皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第七条

@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正

1項

王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王 及び女王は、特にこれを親王 及び内親王とする。