皇室典範

# 昭和二十二年法律第三号 #

第二章 皇族

分類 法律
カテゴリ   憲法
@ 施行日 : 平成三十一年四月三十日
@ 最終更新 : 平成二十九年法律第六十三号による改正
最終編集日 : 2024年 04月17日 21時00分


1項

皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、内親王、王、王妃 及び女王を皇族とする。

1項

嫡出の皇子 及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、三世以下の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。

1項

王が皇位を継承したときは、その兄弟姉妹たる王 及び女王は、特にこれを親王 及び内親王とする。

1項

皇嗣たる皇子を皇太子という。


皇太子のないときは、皇嗣たる皇孫を皇太孫という。

1項

天皇 及び皇族は、養子をすることができない

1項

立后 及び皇族男子の婚姻は、皇室会議の議を経ることを要する。

1項

年齢十五年以上の内親王、王 及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

○2項

親王(皇太子 及び皇太孫を除く)、内親王、王 及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

1項

皇族女子は、天皇 及び皇族以外の者と婚姻したときは、皇族の身分を離れる。

1項

皇族の身分を離れる親王 又は王の妃 並びに直系卑属 及びその妃は、他の皇族と婚姻した女子 及びその直系卑属を除き、同時に皇族の身分を離れる。


但し、直系卑属 及びその妃については、皇室会議の議により、皇族の身分を離れないものとすることができる。

1項

皇族以外の女子で親王妃 又は王妃となつた者が、その夫を失つたときは、その意思により、皇族の身分を離れることができる。

○2項

前項の者が、その夫を失つたときは、同項による場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。

○3項

第一項の者は、離婚したときは、皇族の身分を離れる。

○4項

第一項 及び前項の規定は、前条の他の皇族と婚姻した女子に、これを準用する。

1項

皇族以外の者 及び その子孫は、女子が皇后となる場合 及び皇族男子と婚姻する場合を除いては、皇族となることがない。