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皇室典範
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昭和二十二年法律第三号
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第六条
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施行日
: 平成三十一年四月三十日
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最終更新
: 平成二十九年法律第六十三号による改正
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憲法
皇室典範
第六条
1項
嫡出の皇子 及び嫡男系嫡出の皇孫は、男を親王、女を内親王とし、
三世以下
の嫡男系嫡出の子孫は、男を王、女を女王とする。