皇統譜令

昭和二十二年政令第一号
分類 政令
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2022年 06月22日 10時38分

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1項

この政令に定めるものの外、皇統譜に関しては、当分の間、なお従前の例による。

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1項

皇統譜の副本は、法務省で これを保管する。

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1項

左の各号に掲げる事項については、宮内庁長官が、法務大臣と協議して、これを行う。

一 号

公布 又は公告がない事項の登録

二 号

皇統譜の登録 又は附記に錯誤を発見した場合の訂正

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1項

皇室典範第三条の規定によつて、皇位継承の順序を変えたときは、 その年月日を皇嗣であつた親王 又は王の欄に登録し、事由を附記しなければならない。

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1項

皇室典範第十一条から 第十四条までの規定によつて、親王、内親王、王 又は女王が、皇族の身分を離れたときは、 その年月日を当該 親王、内親王、王 又は女王の欄に登録し、事由 及び氏名を附記しなければならない。

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1項

皇統譜は、内閣総理大臣の承認を得た場合の外、これを尚蔵の部局外に持ち出してはならない。

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