監察に関する規則

# 平成十二年国家公安委員会規則第二号 #

第五条 # 国家公安委員会等への報告

@ 施行日 : 平成三十一年三月十五日
@ 最終更新 : 平成三十一年国家公安委員会規則第二号による改正

1項

警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監 及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、監察実施計画の内容に応じ、毎年度少なくとも一回、監察の実施の状況を報告しなければならない。