監察に関する規則

平成十二年国家公安委員会規則第二号
分類 規則
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 平成三十一年三月十五日
@ 最終更新 : 平成三十一年国家公安委員会規則第二号による改正
最終編集日 : 2024年 07月23日 09時11分

制定に関する表明

警察法施行令昭和二十九年政令第百五十一号)第十三条第一項の規定に基づき、監察に関する規則を次のように定める。

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1項

この規則は、警察の能率的な運営 及びその規律の保持に資するため、警察庁 及び都道府県警察が実施する監察に関し必要な事項を定めることを目的とする。

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1項

警察庁長官、警視総監 及び道府県警察本部長(以下「監察実施者」という。)は、毎年度、監察を実施するための計画(以下「監察実施計画」という。)を作成しなければならない。

2項

監察実施計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号
監察の種類
二 号
監察の実施項目
三 号
監察の対象とする部署
四 号
監察の時期
3項

監察実施計画を作成したときは、警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監 及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、速やかに、これを報告しなければならない。

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1項

監察は、監察実施計画に従い実施するほか、 監察実施者が警察の能率的な運営 又は その規律の保持のため必要があると認めるときに実施しなければならない。

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1項

監察を行うに当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。

一 号

厳正かつ公平を旨とすること。

二 号

資料 及び情報を十分に収集し、正確な事実の把握に努めること。

三 号

関係者の人権に配慮すること。

四 号

必要な限度を超えて関係者の業務に支障を及ぼさないよう注意すること。

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1項

警察庁長官は国家公安委員会に対し、警視総監 及び道府県警察本部長は都道府県公安委員会に対し、監察実施計画の内容に応じ、毎年度少なくとも一回、監察の実施の状況を報告しなければならない。

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1項

監察実施者は、監察の結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。

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