イ
ロ
社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く。)
ハ
株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む。)
ニ
投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号) 第二条第四項(定義)に規定する証券投資信託の受益証券
ホ
貸付信託法(昭和二十七年法律第百九十五号) 第二条第一項(定義)に規定する貸付信託の受益証券
ヘ
金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第五項において同じ。)に上場されている有価証券で次に掲げるもの
(1)
(2)
投資信託及び投資法人に関する法律 第二条第三項に規定する投資信託(ニに規定する証券投資信託を除く。)の受益証券
(3)
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券(トにおいて「投資証券」という。)
(4)
資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号) 第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託の受益証券
(5)
信託法第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託の受益証券
ト
投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(その規約に同条第十六項に規定する投資主の請求により投資口(同条第十四項に規定する投資口をいう。)の払戻しをする旨が定められているものに限る。)の投資証券で財務省令で定めるもの