相続税法

昭和二十五年法律第七十三号
分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年三月一日 ( 2024年 3月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四号による改正
最終編集日 : 2024年 03月15日 13時28分

T
  • 第一章 総則

    • 第一節 通則
    • 第二節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合
    • 第三節 信託に関する特例
    • 第四節 財産の所在
  • 第二章 課税価格、税率及び控除

    • 第一節 相続税
    • 第二節 贈与税
    • 第三節 相続時精算課税
  • 第三章 財産の評価

  • 第四章 申告、納付及び還付

  • 第五章 更正及び決定

  • 第六章 延納及び物納

  • 第七章 雑則

  • 第八章 罰則

制定に関する表明

相続税法(昭和二十二年法律第八十七号)の全部を改正する。

第一章 総則

第一節 通則

1項

この法律は、相続税 及び贈与税について、納税義務者、課税財産の範囲、税額の計算の方法、申告、納付 及び還付の手続 並びにその納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

1項

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

扶養義務者

配偶者 及び民法明治二十九年法律第八十九号第八百七十七条扶養義務者)に規定する親族をいう。

二 号

期限内申告書

第五十条第二項の場合を除き第二十七条第一項 及び第二項第二十八条第一項 及び第二項 並びに第二十九条の規定による申告書をいう。

三 号

期限後申告書

国税通則法昭和三十七年法律第六十六号第十八条第二項期限後申告書)に規定する期限後申告書をいう。

四 号

修正申告書

国税通則法第十九条第三項修正申告書)に規定する修正申告書をいう。

五 号

更正

国税通則法第二十四条更正) 又は第二十六条再更正)の規定による更正をいう。

六 号

決定

第三十三条の二の場合を除き国税通則法第二十五条決定)の規定による決定をいう。

1項

次の各号いずれかに掲げる者は、この法律により、相続税を納める義務がある。

一 号

相続 又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの

一時居住者でない個人

一時居住者である個人(当該相続 又は遺贈に係る被相続人(遺贈をした者を含む。以下同じ。)が外国人被相続人 又は非居住被相続人である場合を除く

二 号

相続 又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの

日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの

(1)

当該相続 又は遺贈に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの

(2)

当該相続 又は遺贈に係る相続の開始前十年以内いずれの時においても この法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該相続 又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人 又は非居住被相続人である場合を除く

日本国籍を有しない個人(当該相続 又は遺贈に係る被相続人が外国人被相続人 又は非居住被相続人である場合を除く

三 号

相続 又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く

四 号

相続 又は遺贈によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第二号に掲げる者を除く

五 号

贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を取得した個人(前各号に掲げる者を除く

2項

所得税法昭和四十年法律第三十三号第百三十七条の二国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予) 又は第百三十七条の三贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用がある場合における前項第一号ロ 又は第二号イ(2)若しくはの規定の適用については、次に定めるところによる。

一 号

所得税法第百三十七条の二第一項同条第二項の規定により適用する場合を含む。次条第二項第一号において同じ。)の規定の適用を受ける個人が死亡した場合には、当該個人の死亡に係る相続税の前項第一号ロ 又は第二号イ(2) 若しくはの規定の適用については、当該個人は、当該個人の死亡に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。

二 号

所得税法第百三十七条の三第一項同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下 この号 及び次条第二項第二号において同じ。)の規定の適用を受ける者から同法第百三十七条の三第一項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者(以下 この号において「受贈者」という。)が死亡した場合には、当該受贈者の死亡に係る相続税の前項第一号ロ 又は第二号イ(2)若しくはの規定の適用については、当該受贈者は、当該受贈者の死亡に係る相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。


ただし、当該受贈者が同条第一項の規定の適用に係る贈与前十年以内いずれの時においても この法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。

三 号

所得税法第百三十七条の三第二項同条第三項の規定により適用する場合を含む。以下 この号 及び次条第二項第三号において同じ。)の規定の適用を受ける相続人(包括受遺者を含む。以下 この号 及び次条第二項第三号において同じ。)が死亡(以下 この号において「二次相続」という。)をした場合には、当該二次相続に係る相続税の前項第一号ロ 又は第二号イ(2)若しくはの規定の適用については、当該相続人は、当該二次相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。


ただし、当該相続人が所得税法第百三十七条の三第二項の規定の適用に係る相続の開始前十年以内いずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。

3項

第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

一時居住者

相続開始の時において在留資格(出入国管理及び難民認定法昭和二十六年政令第三百十九号別表第一在留資格)の上欄の在留資格をいう。次号 及び次条第三項において同じ。)を有する者であつて当該相続の開始前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるものをいう。

二 号

外国人被相続人

相続開始の時において、在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該相続に係る被相続人をいう。

三 号

非居住被相続人

相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該相続に係る被相続人であつて、当該相続の開始前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を有していなかつたもの 又は当該相続の開始前十年以内いずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないものをいう。

1項

次の各号いずれかに掲げる者は、この法律により、贈与税を納める義務がある。

一 号

贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの

一時居住者でない個人

一時居住者である個人(当該贈与をした者が外国人贈与者 又は非居住贈与者である場合を除く

二 号

贈与により財産を取得した次に掲げる者であつて、当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの

日本国籍を有する個人であつて次に掲げるもの

(1)

当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもの

(2)

当該贈与前十年以内いずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないもの(当該贈与をした者が外国人贈与者 又は非居住贈与者である場合を除く

日本国籍を有しない個人(当該贈与をした者が外国人贈与者 又は非居住贈与者である場合を除く

三 号

贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有するもの(第一号に掲げる者を除く

四 号

贈与によりこの法律の施行地にある財産を取得した個人で当該財産を取得した時においてこの法律の施行地に住所を有しないもの(第二号に掲げる者を除く

2項

所得税法第百三十七条の二国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予) 又は第百三十七条の三贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定の適用がある場合における前項第一号ロ 又は第二号イ(2)若しくはの規定の適用については、次に定めるところによる。

一 号

所得税法第百三十七条の二第一項の規定の適用を受ける個人が財産の贈与をした場合には、当該贈与に係る贈与税の前項第一号ロ 又は第二号イ(2) 若しくはの規定の適用については、当該個人は、当該贈与前 十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。

二 号

所得税法第百三十七条の三第一項の規定の適用を受ける者から同項の規定の適用に係る贈与により財産を取得した者(以下 この号において「受贈者」という。)が財産の贈与(以下 この号において「二次贈与」という。)をした場合には、当該二次贈与に係る贈与税の前項第一号ロ 又は第二号イ(2)若しくはの規定の適用については、当該受贈者は、当該二次贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。


ただし、当該受贈者が同条第一項の規定の適用に係る贈与前十年以内いずれの時においても この法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。

三 号

所得税法第百三十七条の三第二項の規定の適用を受ける相続人が財産の贈与をした場合には、当該贈与に係る贈与税の前項第一号ロ 又は第二号イ(2)若しくはの規定の適用については、当該相続人は、当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたものとみなす。


ただし、当該相続人が同条第二項の規定の適用に係る相続の開始前十年以内いずれの時においても この法律の施行地に住所を有していたことがない場合は、この限りでない。

3項

第一項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

一時居住者

贈与の時において在留資格を有する者であつて当該贈与前十五年以内においてこの法律の施行地に住所を有していた期間の合計が十年以下であるものをいう。

二 号

外国人贈与者

贈与の時において、在留資格を有し、かつ、この法律の施行地に住所を有していた当該贈与をした者をいう。

三 号

非居住贈与者

贈与の時においてこの法律の施行地に住所を有していなかつた当該贈与をした者であつて、当該贈与前十年以内のいずれかの時においてこの法律の施行地に住所を有していたことがあるもののうちそのいずれの時においても日本国籍を有していなかつたもの 又は当該贈与前十年以内いずれの時においてもこの法律の施行地に住所を有していたことがないものをいう。

1項

第一条の三第一項第一号 又は第二号の規定に該当する者については、その者が相続 又は遺贈により取得した財産の全部に対し、相続税を課する。

2項

第一条の三第一項第三号 又は第四号の規定に該当する者については、その者が相続 又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、相続税を課する。

1項

第一条の四第一項第一号 又は第二号の規定に該当する者については、その者が贈与により取得した財産の全部に対し、贈与税を課する。

2項

第一条の四第一項第三号 又は第四号の規定に該当する者については、その者が贈与により取得した財産でこの法律の施行地にあるものに対し、贈与税を課する。

第二節 相続若しくは遺贈又は贈与により取得したものとみなす場合

1項

次の各号いずれかに該当する場合においては、当該各号に掲げる者が、当該各号に掲げる財産を相続 又は遺贈により取得したものとみなす。


この場合において、その者が相続人(相続を放棄した者 及び相続権を失つた者を含まない。第十五条第十六条第十九条の二第一項第十九条の三第一項第十九条の四第一項 及び第六十三条の場合 並びに「第十五条第二項に規定する相続人の数」という場合を除き、以下同じ。)であるときは当該財産を相続により取得したものとみなし、その者が相続人以外の者であるときは当該財産を遺贈により取得したものとみなす。

一 号

被相続人の死亡により相続人 その他の者が生命保険契約(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社と締結した保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下同じ。)その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(共済金を含む。以下同じ。)又は損害保険契約(同条第四項に規定する損害保険会社と締結した保険契約 その他の政令で定める契約をいう。以下同じ。)の保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限る)を取得した場合においては、当該保険金受取人(共済金受取人を含む。以下同じ。)について、当該保険金(次号に掲げる給与 及び第五号 又は第六号に掲げる権利に該当するものを除く)のうち被相続人が負担した保険料(共済掛金を含む。以下同じ。)の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分

二 号

被相続人の死亡により相続人 その他の者が当該被相続人に支給されるべきであつた退職手当金、功労金 その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)で被相続人の死亡後三年以内に支給が確定したものの支給を受けた場合においては、当該給与の支給を受けた者について、当該給与

三 号

相続開始の時において、まだ保険事故(共済事故を含む。以下同じ。)が発生していない生命保険契約(一定期間内に保険事故が発生しなかつた場合において返還金 その他これに準ずるものの支払がない生命保険契約を除く)で被相続人が保険料の全部 又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該生命保険契約の契約者であるものがある場合においては、当該生命保険契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分

四 号

相続開始の時において、まだ定期金給付事由が発生していない定期金給付契約(生命保険契約を除く)で被相続人が掛金 又は保険料の全部 又は一部を負担し、かつ、被相続人以外の者が当該定期金給付契約の契約者であるものがある場合においては、当該定期金給付契約の契約者について、当該契約に関する権利のうち被相続人が負担した掛金 又は保険料の金額の当該契約に係る掛金 又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分

五 号

定期金給付契約で定期金受取人に対し その生存中 又は一定期間にわたり定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその死亡後遺族 その他の者に対して定期金 又は一時金を給付するものに基づいて定期金受取人たる被相続人の死亡後相続人 その他の者が定期金受取人 又は一時金受取人となつた場合においては、当該定期金受取人 又は一時金受取人となつた者について、当該定期金給付契約に関する権利のうち被相続人が負担した掛金 又は保険料の金額の当該契約に係る掛金 又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分

六 号

被相続人の死亡により相続人 その他の者が定期金(これに係る一時金を含む。)に関する権利で契約に基づくもの以外のもの(恩給法大正十二年法律第四十八号)の規定による扶助料に関する権利を除く)を取得した場合においては、当該定期金に関する権利を取得した者について、当該定期金に関する権利(第二号に掲げる給与に該当するものを除く

2項

前項第一号 又は第三号から第五号までの規定の適用については、被相続人の被相続人が負担した保険料 又は掛金は、被相続人が負担した保険料 又は掛金とみなす。


ただし同項第三号 又は第四号の規定により当該各号に掲げる者が当該被相続人の被相続人から当該各号に掲げる財産を相続 又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人の被相続人が負担した保険料 又は掛金については、この限りでない。

3項

第一項第三号 又は第四号の規定の適用については、被相続人の遺言により払い込まれた保険料 又は掛金は、被相続人が負担した保険料 又は掛金とみなす。

1項

民法第九百五十八条の二第一項特別縁故者に対する相続財産の分与)の規定により同項に規定する相続財産の全部 又は一部を与えられた場合においては、その与えられた者が、その与えられた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)に相当する金額を当該財産に係る被相続人から遺贈により取得したものとみなす。

2項

特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が確定した場合においては、当該特別寄与者が、当該特別寄与料の額に相当する金額を当該特別寄与者による特別の寄与を受けた被相続人から遺贈により取得したものとみなす。

1項

生命保険契約の保険事故(傷害、疾病 その他これらに類する保険事故で死亡を伴わないものを除く)又は損害保険契約の保険事故(偶然な事故に基因する保険事故で死亡を伴うものに限る)が発生した場合において、これらの契約に係る保険料の全部 又は一部が保険金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、これらの保険事故が発生した時において、保険金受取人が、その取得した保険金(当該損害保険契約の保険金については、政令で定めるものに限る)のうち当該保険金受取人以外の者が負担した保険料の金額のこれらの契約に係る保険料でこれらの保険事故が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。

2項

前項の規定は、生命保険契約 又は損害保険契約(傷害を保険事故とする損害保険契約で政令で定めるものに限る)について返還金 その他これに準ずるものの取得があつた場合について準用する。

3項

前二項の規定の適用については、第一項前項において準用する場合を含む。)に規定する保険料を負担した者の被相続人が負担した保険料は、その者が負担した保険料とみなす。


ただし第三条第一項第三号の規定により前二項に規定する保険金受取人 又は返還金 その他これに準ずるものの取得者が当該被相続人から同号に掲げる財産を相続 又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人が負担した保険料については、この限りでない。

4項

第一項の規定は、第三条第一項第一号 又は第二号の規定により第一項に規定する保険金受取人が同条第一項第一号に掲げる保険金 又は同項第二号に掲げる給与を相続 又は遺贈により取得したものとみなされる場合においては、当該保険金 又は給与に相当する部分については、適用しない

1項

定期金給付契約(生命保険契約を除く次項において同じ。)の定期金給付事由が発生した場合において、当該契約に係る掛金 又は保険料の全部 又は一部が定期金受取人以外の者によつて負担されたものであるときは、当該定期金給付事由が発生した時において、定期金受取人が、その取得した定期金給付契約に関する権利のうち当該定期金受取人以外の者が負担した掛金 又は保険料の金額の当該契約に係る掛金 又は保険料で当該定期金給付事由が発生した時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該掛金 又は保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。

2項

前項の規定は、定期金給付契約について返還金 その他これに準ずるものの取得があつた場合について準用する。

3項

第三条第一項第五号の規定に該当する場合において、同号に規定する定期金給付契約に係る掛金 又は保険料の全部 又は一部が同号に規定する定期金受取人 又は一時金受取人 及び被相続人以外の第三者によつて負担されたものであるときは、相続の開始があつた時において、当該定期金受取人 又は一時金受取人が、その取得した定期金給付契約に関する権利のうち当該第三者が負担した掛金 又は保険料の金額の当該契約に係る掛金 又は保険料で当該相続開始の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分を当該第三者から贈与により取得したものとみなす。

4項

前三項の規定の適用については、第一項第二項において準用する場合を含む。)又は前項に規定する掛金 又は保険料を負担した者の被相続人が負担した掛金 又は保険料は、その者が負担した掛金 又は保険料とみなす。


ただし第三条第一項第四号の規定により前三項に規定する定期金受取人 若しくは一時金受取人 又は返還金 その他これに準ずるものの取得者が当該被相続人から同号に掲げる財産を相続 又は遺贈により取得したものとみなされた場合においては、当該被相続人が負担した掛金 又は保険料については、この限りでない。

1項

著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合においては、当該財産の譲渡があつた時において、当該財産の譲渡を受けた者が、当該対価と当該譲渡があつた時における当該財産の時価(当該財産の評価について第三章に特別の定めがある場合には、その規定により評価した価額)との差額に相当する金額を当該財産を譲渡した者から贈与(当該財産の譲渡が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。


ただし、当該財産の譲渡が、その譲渡を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与 又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。

1項

対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で債務の免除、引受け 又は第三者のためにする債務の弁済による利益を受けた場合においては、当該債務の免除、引受け 又は弁済があつた時において、当該債務の免除、引受け 又は弁済による利益を受けた者が、当該債務の免除、引受け 又は弁済に係る債務の金額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該債務の免除、引受け 又は弁済をした者から贈与(当該債務の免除、引受け 又は弁済が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。


ただし、当該債務の免除、引受け 又は弁済が次の各号いずれかに該当する場合においては、その贈与 又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。

一 号

債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、当該債務の全部 又は一部の免除を受けたとき。

二 号

債務者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その債務者の扶養義務者によつて当該債務の全部 又は一部の引受け 又は弁済がなされたとき。

1項

第五条から前条まで 及び次節に定する場合を除くほか、対価を支払わないで、又は著しく低い価額の対価で利益を受けた場合においては、当該利益を受けた時において、当該利益を受けた者が、当該利益を受けた時における当該利益の価額に相当する金額(対価の支払があつた場合には、その価額を控除した金額)を当該利益を受けさせた者から贈与(当該行為が遺言によりなされた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。


ただし、当該行為が、当該利益を受ける者が資力を喪失して債務を弁済することが困難である場合において、その者の扶養義務者から当該債務の弁済に充てるためになされたものであるときは、その贈与 又は遺贈により取得したものとみなされた金額のうちその債務を弁済することが困難である部分の金額については、この限りでない。

第三節 信託に関する特例

1項

信託(退職年金の支給を目的とする信託 その他の信託で政令で定めるものを除く。以下同じ。)の効力が生じた場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の受益者等(受益者としての権利を現に有する者 及び特定委託者をいう。以下 この節において同じ。)となる者があるときは、当該信託の効力が生じた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の委託者から贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生じた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

2項

受益者等の存する信託について、適正な対価を負担せずに新たに当該信託の受益者等が存するに至つた場合(第四項の規定の適用がある場合を除く)には、当該受益者等が存するに至つた時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を当該信託の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して受益者等が存するに至つた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

3項

受益者等の存する信託について、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた場合において、適正な対価を負担せずに既に当該信託の受益者等である者が当該信託に関する権利について新たに利益を受けることとなるときは、当該信託の一部の受益者等が存しなくなつた時において、当該利益を受ける者は、当該利益を当該信託の一部の受益者等であつた者から贈与(当該受益者等であつた者の死亡に基因して当該利益を受けた場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

4項

受益者等の存する信託が終了した場合において、適正な対価を負担せずに当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となる者があるときは、当該給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた時において、当該信託の残余財産の給付を受けるべき、又は帰属すべき者となつた者は、当該信託の残余財産(当該信託の終了の直前においてその者が当該信託の受益者等であつた場合には、当該受益者等として有していた当該信託に関する権利に相当するものを除く)を当該信託の受益者等から贈与(当該受益者等の死亡に基因して当該信託が終了した場合には、遺贈)により取得したものとみなす。

5項

第一項の「特定委託者」とは、信託の変更をする権限(軽微な変更をする権限として政令で定めるものを除く)を現に有し、かつ、当該信託の信託財産の給付を受けることとされている者(受益者を除く)をいう。

6項

第一項から第三項までの規定により贈与 又は遺贈により取得したものとみなされる信託に関する権利 又は利益を取得した者は、当該信託の信託財産に属する資産 及び負債を取得し、又は承継したものとみなして、この法律(第四十一条第二項除く)の規定を適用する。


ただし法人税法昭和四十年法律第三十四号)第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託、同条第二十九号の二に規定する法人課税信託 又は同法第十二条第四項第一号(信託財産に属する資産 及び負債 並びに信託財産に帰せられる収益 及び費用の帰属)に規定する退職年金等信託の信託財産に属する資産 及び負債については、この限りでない。

1項

受益者連続型信託(信託法(平成十八年法律第百八号)第九十一条(受益者の死亡により他の者が新たに受益権を取得する旨の定めのある信託の特例)に規定する信託、同法第八十九条第一項(受益者指定権等)に規定する受益者指定権等を有する者の定めのある信託 その他これらの信託に類するものとして政令で定めるものをいう。以下 この項において同じ。)に関する権利を受益者(受益者が存しない場合にあつては、前条第五項に規定する特定委託者)が適正な対価を負担せずに取得した場合において、当該受益者連続型信託に関する権利(異なる受益者が性質の異なる受益者連続型信託に係る権利(当該権利のいずれかに収益に関する権利が含まれるものに限る)をそれぞれ有している場合にあつては、収益に関する権利が含まれるものに限る)で当該受益者連続型信託の利益を受ける期間の制限 その他の当該受益者連続型信託に関する権利の価値に作用する要因としての制約が付されているものについては、当該制約は、付されていないものとみなす。


ただし、当該受益者連続型信託に関する権利を有する者が法人(代表者 又は管理者の定めのある人格のない社団 又は財団を含む。以下第六十四条までにおいて同じ。)である場合は、この限りでない。

2項

前項の「受益者」とは、受益者としての権利を現に有する者をいう。

1項

受益者等が存しない信託の効力が生ずる場合において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の委託者の親族として政令で定める者(以下 この条 及び次条において「親族」という。)であるとき(当該信託の受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終了した場合に当該委託者の親族が当該信託の残余財産の給付を受けることとなるとき)は、当該信託の効力が生ずる時において、当該信託の受託者は、当該委託者から当該信託に関する権利を贈与(当該委託者の死亡に基因して当該信託の効力が生ずる場合にあつては、遺贈)により取得したものとみなす。

2項

受益者等の存する信託について、当該信託の受益者等が存しないこととなつた場合(以下 この項において「受益者等が不存在となつた場合」という。)において、当該受益者等の次に受益者等となる者が当該信託の効力が生じた時の委託者 又は当該次に受益者等となる者の前の受益者等の親族であるとき(当該次に受益者等となる者が明らかでない場合にあつては、当該信託が終了した場合に当該委託者 又は当該次に受益者等となる者の前の受益者等の親族が当該信託の残余財産の給付を受けることとなるとき)は、当該受益者等が不存在となつた場合に該当することとなつた時において、当該信託の受託者は、当該次に受益者等となる者の前の受益者等から当該信託に関する権利を贈与(当該次に受益者等となる者の前の受益者等の死亡に基因して当該次に受益者等となる者の前の受益者等が存しないこととなつた場合にあつては、遺贈)により取得したものとみなす。

3項

前二項の規定の適用がある場合において、これらの信託の受託者が個人以外であるときは、当該受託者を個人とみなして、この法律 その他相続税 又は贈与税に関する法令の規定を適用する。

4項

前三項の規定の適用がある場合において、これらの規定により第一項 又は第二項の受託者に課される贈与税 又は相続税の額については、政令で定めるところにより、当該受託者に課されるべき法人税 その他の税の額に相当する額を控除する。

1項

受益者等が存しない信託について、当該信託の契約が締結された時 その他の時として政令で定める時(以下この条において「契約締結時等」という。)において存しない者が当該信託の受益者等となる場合において、当該信託の受益者等となる者が当該信託の契約締結時等における委託者の親族であるときは、当該存しない者が当該信託の受益者等となる時において、当該信託の受益者等となる者は、当該信託に関する権利を個人から贈与により取得したものとみなす。

1項

受益者等の有する信託に関する権利が当該信託に関する権利の全部でない場合における第九条の二第一項の規定の適用、同条第五項に規定する信託財産の給付を受けることとされている者に該当するか否かの判定 その他この節の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第四節 財産の所在

1項

次の各号に掲げる財産の所在については、当該各号に規定する場所による。

一 号

動産 若しくは不動産 又は不動産の上に存する権利については、その動産 又は不動産の所在。


ただし、船舶 又は航空機については、船籍 又は航空機の登録をした機関の所在

二 号

鉱業権 若しくは租鉱権 又は採石権については、鉱区 又は採石場の所在

三 号

漁業権 又は入漁権については、漁場に最も近い沿岸の属する市町村 又はこれに相当する行政区画

四 号

金融機関に対する預金、貯金、積金 又は寄託金で政令で定めるものについては、その預金、貯金、積金 又は寄託金の受入れをした営業所 又は事業所の所在

五 号

保険金については、その保険(共済を含む。)の契約に係る保険会社等(保険業 又は共済事業を行う者をいう。第五十九条第一項 及び第二項において同じ。)の本店 又は主たる事務所(この法律の施行地に本店 又は主たる事務所がない場合において、この法律の施行地に当該保険の契約に係る事務を行う営業所、事務所 その他これらに準ずるものを有するときにあつては、当該営業所、事務所 その他これらに準ずるもの。次号において同じ。)の所在

六 号

退職手当金、功労金 その他これらに準ずる給与(政令で定める給付を含む。)については、当該給与を支払つた者の住所 又は本店 若しくは主たる事務所の所在

七 号

貸付金債権については、その債務者(債務者が二以上ある場合においては、主たる債務者とし、主たる債務者がないときは政令で定める一の債務者)の住所 又は本店 若しくは主たる事務所の所在

八 号

社債(特別の法律により法人の発行する債券 及び外国法人の発行する債券を含む。)若しくは株式、法人に対する出資 又は政令で定める有価証券については、当該社債 若しくは株式の発行法人、当該出資のされている法人 又は当該有価証券に係る政令で定める法人の本店 又は主たる事務所の所在

九 号

法人税法第二条第二十九号(定義)に規定する集団投資信託 又は同条第二十九号の二に規定する法人課税信託に関する権利については、これらの信託の引受けをした営業所、事務所 その他これらに準ずるものの所在

十 号

特許権、実用新案権、意匠権 若しくはこれらの実施権で登録されているもの、商標権 又は回路配置利用権、育成者権 若しくはこれらの利用権で登録されているものについては、その登録をした機関の所在

十一 号

著作権、出版権 又は著作隣接権でこれらの権利の目的物が発行されているものについては、これを発行する営業所 又は事業所の所在

十二 号

第七条の規定により贈与 又は遺贈により取得したものとみなされる金銭については、そのみなされる基因となつた財産の種類に応じ、この条に規定する場所

十三 号

前各号に掲げる財産を除くほか、営業所 又は事業所を有する者の当該営業所 又は事業所に係る営業上 又は事業上の権利については、その営業所 又は事業所の所在

2項

国債 又は地方債は、この法律の施行地にあるものとし、外国 又は外国の地方公共団体 その他これに準ずるものの発行する公債は、当該外国にあるものとする。

3項

第一項各号に掲げる財産 及び前項に規定する財産以外の財産の所在については、当該財産の権利者であつた被相続人 又は贈与をした者の住所の所在による。

4項

前三項の規定による財産の所在の判定は、当該財産を相続、遺贈 又は贈与により取得した時の現況による。

第二章 課税価格、税率及び控除

第一節 相続税

1項

相続税は、この節 及び第三節に定めるところにより、相続 又は遺贈により財産を取得した者の被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額(以下 この節 及び第三節において「相続税の総額」という。)を計算し、当該相続税の総額を基礎としてそれぞれ これらの事由により財産を取得した者に係る相続税額として計算した金額により、課する。

1項

相続 又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号 又は第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続 又は遺贈により取得した財産の価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。

2項

相続 又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号 又は第四号の規定に該当する者である場合においては、その者については、当該相続 又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、相続税の課税価格とする。

1項

次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。

一 号

皇室経済法昭和二十二年法律第四号第七条皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物

二 号

墓所、霊びよう 及び祭具 並びにこれらに準ずるもの

三 号

宗教、慈善、学術 その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続 又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

四 号

条例の規定により地方公共団体が精神 又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利

五 号

相続人の取得した第三条第一項第一号に掲げる保険金(前号に掲げるものを除く。以下 この号において同じ。)については、 又はに掲げる場合の区分に応じ、 又はに定める金額に相当する部分

第三条第一項第一号の被相続人のすべての相続人が取得した同号に掲げる保険金の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(において「保険金の非課税限度額」という。)以下である場合

当該相続人の取得した保険金の金額

に規定する合計額が当該保険金の非課税限度額を超える場合

当該保険金の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した保険金の合計額の占める割合を乗じて算出した金額

六 号

相続人の取得した第三条第一項第二号に掲げる給与(以下 この号において「退職手当金等」という。)については、 又はに掲げる場合の区分に応じ、 又はに定める金額に相当する部分

第三条第一項第二号の被相続人のすべての相続人が取得した退職手当金等の合計額が五百万円に当該被相続人の第十五条第二項に規定する相続人の数を乗じて算出した金額(において「退職手当金等の非課税限度額」という。)以下である場合

当該相続人の取得した退職手当金等の金額

に規定する合計額が当該退職手当金等の非課税限度額を超える場合

当該退職手当金等の非課税限度額に当該合計額のうちに当該相続人の取得した退職手当金等の合計額の占める割合を乗じて算出した金額

2項

前項第三号に掲げる財産を取得した者がその財産を取得した日から二年を経過した日において、なお当該財産を当該公益を目的とする事業の用に供していない場合においては、当該財産の価額は、課税価格に算入する。

1項

相続 又は遺贈(包括遺贈 及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。以下この条において同じ。)により財産を取得した者が第一条の三第一項第一号 又は第二号の規定に該当する者である場合においては、当該相続 又は遺贈により取得した財産については、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

一 号

被相続人の債務で相続開始の際 現に存するもの(公租公課を含む。

二 号

被相続人に係る葬式費用

2項

相続 又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第一項第三号 又は第四号の規定に該当する者である場合においては、当該相続 又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

一 号

その財産に係る公租公課

二 号

その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権 又は抵当権で担保される債務

三 号

前二号に掲げる債務を除くほか、その財産の取得、維持 又は管理のために生じた債務

四 号

その財産に関する贈与の義務

五 号

前各号に掲げる債務を除くほか、被相続人が死亡の際 この法律の施行地に営業所 又は事業所を有していた場合においては、当該営業所 又は事業所に係る営業上 又は事業上の債務

3項

前条第一項第二号 又は第三号に掲げる財産の取得、維持 又は管理のために生じた債務の金額は、前二項の規定による控除金額に算入しない。


ただし同条第二項の規定により同号に掲げる財産の価額を課税価格に算入した場合においては、この限りでない。

4項

特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額が当該特別寄与者に係る課税価格に算入される場合においては、当該特別寄与料を支払うべき相続人が相続 又は遺贈により取得した財産については、当該相続人に係る課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から当該特別寄与料の額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した金額による。

1項

前条の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る

2項

前条の規定によりその金額を控除すべき公租公課の金額は、被相続人の死亡の際 債務の確定しているものの金額のほか、被相続人に係る所得税、相続税、贈与税、地価税、再評価税、登録免許税、自動車重量税、消費税、酒税、たばこ税、揮発油税、地方揮発油税、石油ガス税、航空機燃料税、石油石炭税 及び印紙税 その他の公租公課の額で政令で定めるものを含むものとする。

3項

前項の債務の確定している公租公課の金額には、被相続人が、所得税法第百三十七条の二第一項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(同条第二項の規定により適用する場合を含む。第三十二条第一項第九号イにおいて同じ。)の規定の適用を受けていた場合における同法第百三十七条の二第一項に規定する納税猶予分の所得税額 並びに同法第百三十七条の三第一項 及び第二項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)(これらの規定を同条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定の適用を受けていた場合における同条第四項に規定する納税猶予分の所得税額を含まない。


ただし同法第百三十七条の二第十三項の規定により当該被相続人の納付の義務を承継した当該被相続人の相続人(包括受遺者を含む。以下 この項 及び同号において同じ。)が納付することとなつた同条第一項に規定する納税猶予分の所得税額 及び当該納税猶予分の所得税額に係る利子税の額(当該納税猶予分の所得税額に係る所得税の同法第百二十八条確定申告による納付)又は第百二十九条死亡の場合の確定申告による納付)の規定による納付の期限の翌日から当該被相続人の死亡の日までの間に係るものに限る)並びに同法第百三十七条の三第十五項の規定により当該被相続人の納付の義務を承継した当該被相続人の相続人が納付することとなつた同条第四項に規定する納税猶予分の所得税額 及び当該納税猶予分の所得税額に係る利子税の額(当該納税猶予分の所得税額に係る所得税の同法第二編第五章第二節第三款納付)の規定による納付の期限の翌日から当該被相続人の死亡の日までの間に係るものに限る)については、この限りでない。

1項

相続税の総額を計算する場合においては、同一の被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格(第十九条の規定の適用がある場合には、同条の規定により相続税の課税価格とみなされた金額。次条から第十八条まで 及び第十九条の二において同じ。)の合計額から、三千万円六百万円に当該被相続人の相続人の数を乗じて算出した金額との合計額(以下「遺産に係る基礎控除額」という。)を控除する。

2項

前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の民法第五編第二章相続人)の規定による相続人の数(当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。)とする。

一 号

当該被相続人に実子がある場合 又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合

一人

二 号

当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合

二人

3項

前項の規定の適用については、次に掲げる者は実子とみなす。

一 号

民法第八百十七条の二第一項特別養子縁組の成立)に規定する特別養子縁組による養子となつた者、当該被相続人の配偶者の実子で当該被相続人の養子となつた者 その他これらに準ずる者として政令で定める者

二 号

実子 若しくは養子 又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため民法第五編第二章の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)となつたその者の直系卑属

1項

相続税の総額は、同一の被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に相当する金額の合計額からその遺産に係る基礎控除額を控除した残額を当該被相続人の前条第二項に規定する相続人の数に応じた相続人が民法第九百条法定相続分)及び第九百一条代襲相続人の相続分)の規定による相続分に応じて取得したものとした場合におけるその各取得金額(当該相続人が、一人である場合 又はない場合には、当該控除した残額)につきそれぞれ その金額を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。

千万円以下の金額
百分の十
千万円を超え三千万円以下の金額
百分の十五
三千万円を超え五千万円以下の金額
百分の二十
五千万円を超え一億円以下の金額
百分の三十
一億円を超え二億円以下の金額
百分の四十
二億円を超え三億円以下の金額
百分の四十五
三億円を超え六億円以下の金額
百分の五十
六億円を超える金額
百分の五十五
1項

相続 又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税額は、その被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得したすべての者に係る相続税の総額に、それぞれ これらの事由により財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額とする。

1項

相続 又は遺贈により財産を取得した者が当該相続 又は遺贈に係る被相続人の一親等の血族当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつた当該被相続人の直系卑属を含む。)及び配偶者以外の者である場合においては、その者に係る相続税額は、前条の規定にかかわらず同条の規定により算出した金額にその百分の二十に相当する金額を加算した金額とする。

2項

前項一親等の血族には、同項の被相続人の直系卑属が当該被相続人の養子となつている場合を含まないものとする。


ただし、当該被相続人の直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失つたため、代襲して相続人となつている場合は、この限りでない。

1項

相続 又は遺贈により財産を取得した者が当該相続の開始前七年以内に当該相続に係る被相続人から贈与により財産を取得したことがある場合においては、その者については、当該贈与により取得した財産(第二十一条の二第一項から第三項まで第二十一条の三 及び第二十一条の四の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるもの(特定贈与財産を除く)に限る。以下 この条 及び第五十一条第二項において同じ。)(以下 この項において「加算対象贈与財産」という。)の価額(加算対象贈与財産のうち当該相続の開始前三年以内に取得した財産以外の財産にあつては、当該財産の価額の合計額から百万円を控除した残額)を相続税の課税価格に加算した価額を相続税の課税価格とみなし、第十五条から前条までの規定を適用して算出した金額(加算対象贈与財産の取得につき課せられた贈与税があるときは、当該金額から当該財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税 及び重加算税に相当する税額を除く)として政令の定めるところにより計算した金額を控除した金額)をもつて、その納付すべき相続税額とする。

2項

前項に規定する特定贈与財産とは、第二十一条の六第一項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当する被相続人からの贈与により当該被相続人の配偶者が取得した同項に規定する居住用不動産 又は金銭で次の各号に掲げる場合に該当するもののうち、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める部分をいう。

一 号

当該贈与が当該相続の開始の年の前年以前にされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該贈与による取得の日の属する年分の贈与税につき第二十一条の六第一項の規定の適用を受けているとき

同項の規定により控除された金額に相当する部分

二 号

当該贈与が当該相続の開始の年においてされた場合で、当該被相続人の配偶者が当該被相続人からの贈与について既に第二十一条の六第一項の規定の適用を受けた者でないとき(政令で定める場合に限る

同項の規定の適用があるものとした場合に、同項の規定により控除されることとなる金額に相当する部分

1項

被相続人の配偶者が当該被相続人からの相続 又は遺贈により財産を取得した場合には、当該配偶者については、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した残額があるときは、当該残額をもつてその納付すべき相続税額とし、第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは、その納付すべき相続税額は、ないものとする。

一 号

当該配偶者につき第十五条から第十七条まで 及び前条の規定により算出した金額

二 号

当該相続 又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の総額に、次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額が当該相続 又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額のうちに占める割合を乗じて算出した金額

当該相続 又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格の合計額に民法第九百条法定相続分)の規定による当該配偶者の相続分(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続分)を乗じて算出した金額(当該被相続人の相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)が当該配偶者のみである場合には、当該合計額)に相当する金額(当該金額が一億六千万円に満たない場合には、一億六千万円

当該相続 又は遺贈により財産を取得した配偶者に係る相続税の課税価格に相当する金額

2項

前項の相続 又は遺贈に係る第二十七条の規定による申告書の提出期限(以下 この項において「申告期限」という。)までに、当該相続 又は遺贈により取得した財産の全部 又は一部が共同相続人 又は包括受遺者によつてまだ分割されていない場合における前項の規定の適用については、その分割されていない財産は、同項第二号ロの課税価格の計算の基礎とされる財産に含まれないものとする。


ただし、その分割されていない財産が申告期限から三年以内当該期間が経過するまでの間に当該財産が分割されなかつたことにつき、当該相続 又は遺贈に関し訴えの提起がされたこと その他の政令で定めるやむを得ない事情がある場合において、政令で定めるところにより納税地の所轄税務署長の承認を受けたときは、当該財産の分割ができることとなつた日として政令で定める日の翌日から四月以内)に分割された場合には、その分割された財産については、この限りでない。

3項

第一項の規定は、第二十七条の規定による申告書(当該申告書に係る期限後申告書 及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。第五項において同じ。)又は国税通則法第二十三条第三項更正の請求)に規定する更正請求書に、第一項の規定の適用を受ける旨 及び同項各号に掲げる金額の計算に関する明細の記載をした書類 その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

4項

税務署長は、前項の財務省令で定める書類の添付がない同項の申告書 又は更正請求書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

5項

第一項の相続 又は遺贈により財産を取得した者が、隠蔽仮装行為に基づき、第二十七条の規定による申告書を提出しており、又はこれを提出していなかつた場合において、当該相続 又は遺贈に係る相続税についての調査があつたことにより当該相続税について更正 又は決定があるべきことを予知して期限後申告書 又は修正申告書を提出するときは、当該期限後申告書 又は修正申告書に係る相続税額に係る同項の規定の適用については、

同項第二号
相続税の総額」とあるのは
「相続税の総額で当該相続に係る被相続人の配偶者が行つた第六項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額を当該財産を取得した全ての者に係る相続税の課税価格に含まないものとして計算したもの」と、

課税価格の合計額のうち」とあるのは
課税価格の合計額から当該相当する金額を控除した残額のうち」と、

同号イ
課税価格の合計額」とあるのは
「課税価格の合計額から第六項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る)を控除した残額」と、

同号ロ
課税価格」とあるのは
「課税価格から第六項に規定する隠蔽仮装行為による事実に基づく金額に相当する金額(当該配偶者に係る相続税の課税価格に算入すべきものに限る)を控除した残額」と

する。

6項

前項の「隠蔽仮装行為」とは、相続 又は遺贈により財産を取得した者が行う行為で当該財産を取得した者に係る相続税の課税価格の計算の基礎となるべき事実の全部 又は一部を隠蔽し、又は仮装することをいう。

1項

相続 又は遺贈により財産を取得した者(第一条の三第一項第三号 又は第四号の規定に該当する者を除く)が当該相続 又は遺贈に係る被相続人の民法第五編第二章相続人)の規定による相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)に該当し、かつ、十八歳未満の者である場合においては、その者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から十万円にその者が十八歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき、又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

2項

前項の規定により控除を受けることができる金額がその控除を受ける者について第十五条から前条までの規定により算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額は、政令で定めるところにより、その控除を受ける者の扶養義務者が同項の被相続人から相続 又は遺贈により取得した財産の価額について第十五条から前条までの規定により算出した金額から控除し、その控除後の金額をもつて、当該扶養義務者の納付すべき相続税額とする。

3項

第一項の規定に該当する者がその者 又はその扶養義務者について既に前二項の規定による控除を受けたことがある者である場合においては、その者 又はその扶養義務者がこれらの規定による控除を受けることができる金額は、既に控除を受けた金額の合計額が第一項の規定による控除を受けることができる金額(二回以上 これらの規定による控除を受けた場合には、最初に相続 又は遺贈により財産を取得した際に同項の規定による控除を受けることができる金額)に満たなかつた場合におけるその満たなかつた部分の金額の範囲内に限る

1項

相続 又は遺贈により財産を取得した者(第一条の三第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く)が当該相続 又は遺贈に係る被相続人の前条第一項に規定する相続人に該当し、かつ、障害者である場合には、その者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から十万円その者が特別障害者である場合には、二十万円)にその者が八十五歳に達するまでの年数(当該年数が一年未満であるとき、又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)を乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

2項

前項に規定する障害者とは、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者、失明者 その他の精神 又は身体に障害がある者で政令で定めるものをいい、


同項に規定する特別障害者とは、同項の障害者のうち精神 又は身体に重度の障害がある者で政令で定めるものをいう。

3項

前条第二項 及び第三項の規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。


この場合において、

同条第二項
前条」とあるのは、
第十九条の三」と

読み替えるものとする。

1項

相続(被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した場合において、当該相続(以下この条において「第二次相続」という。)に係る被相続人が第二次相続の開始前 十年以内に開始した相続(以下この条において「第一次相続」という。)により財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)を取得したことがあるときは、当該被相続人から相続により財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額から、当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)につき課せられた相続税額(延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税 及び重加算税に相当する相続税額を除く第一号において同じ。)に相当する金額に次の各号に掲げる割合を順次乗じて算出した金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

一 号

第二次相続に係る被相続人から相続 又は遺贈(被相続人からの相続人に対する遺贈を除く次号において同じ。)により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財/産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る)の合計額の当該被相続人が第一次相続により取得した財産(当該第一次相続に係る被相続人からの贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産を含む。)の価額(相続税の課税価格計算の基礎に算入された部分に限る)から当該財産に係る相続税額を控除した金額に対する割合(当該割合が百分の百を超える場合には、百分の百の割合

二 号

第二次相続に係る被相続人から相続により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る)の第二次相続に係る被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産の価額(相続税の課税価格に算入される部分に限る)の合計額に対する割合

三 号

第一次相続開始の時から第二次相続開始の時までの期間に相当する年数を十年から控除した年数(当該年数が一年未満であるとき 又はこれに一年未満の端数があるときは、これを一年とする。)の十年に対する割合

1項

相続 又は遺贈(第二十一条の二第四項に規定する贈与を含む。以下この条において同じ。)によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により相続税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、第十五条から前条までの規定により算出した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。


ただし、その控除すべき金額が、その者についてこれらの規定により算出した金額に当該財産の価額が当該相続 又は遺贈により取得した財産の価額のうち課税価格計算の基礎に算入された部分のうちに占める割合を乗じて算出した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、当該控除をしない。

第二節 贈与税

1項

贈与税は、この節 及び次節に定めるところにより、贈与により財産を取得した者に係る贈与税額として計算した金額により、課する。

1項

贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第一条の四第一項第一号 又は第二号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産の価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。

2項

贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第一条の四第一項第三号 又は第四号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その年中において贈与により取得した財産でこの法律の施行地にあるものの価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。

3項

贈与により財産を取得した者がその年中における贈与による財産の取得について第一条の四第一項第一号の規定に該当し、かつ、同項第三号 若しくは第四号の規定に該当する者又は同項第二号の規定に該当し、かつ、同項第三号 若しくは第四号の規定に該当する者である場合においては、その者については、その者がこの法律の施行地に住所を有していた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものの価額及びこの法律の施行地に住所を有していなかつた期間内に贈与により取得した財産で政令で定めるものの価額の合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。

4項

相続 又は遺贈により財産を取得した者が相続開始の年において当該相続に係る被相続人から受けた贈与により取得した財産の価額で第十九条の規定により相続税の課税価格に加算されるものは、前三項の規定にかかわらず、贈与税の課税価格に算入しない。

1項

次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない

一 号

法人からの贈与により取得した財産

二 号

扶養義務者相互間において生活費 又は教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの

三 号

宗教、慈善、学術 その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが贈与により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの

四 号

所得税法第七十八条第三項寄附金控除)に規定する特定公益信託(以下 この号において「特定公益信託」という。)で学術に関する顕著な貢献を表彰するものとして、若しくは顕著な価値がある学術に関する研究を奨励するものとして財務大臣の指定するものから交付される金品で財務大臣の指定するもの又は学生 若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とする特定公益信託から交付される金品

五 号

条例の規定により地方公共団体が精神 又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利

六 号

公職選挙法昭和二十五年法律第百号)の適用を受ける選挙における公職の候補者が選挙運動に関し贈与により取得した金銭、物品 その他の財産上の利益で同法第百八十九条選挙運動に関する収入 及び支出の報告書の提出)の規定による報告がなされたもの

2項

第十二条第二項の規定は、前項第三号に掲げる財産について準用する。

1項

特定障害者(第十九条の四第二項に規定する特別障害者(第一条の四第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く。以下 この項において「特別障害者」という。)及び第十九条の四第二項に規定する障害者(特別障害者を除く)のうち精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者 その他の精神に障害がある者として政令で定めるもの(第一条の四第一項第二号から第四号までの規定に該当する者を除く)をいう。以下 この項 及び次項において同じ。)が、信託会社 その他の者で政令で定めるもの(以下この条において「受託者」という。)の営業所、事務所 その他これらに準ずるものでこの法律の施行地にあるもの(第三項において「受託者の営業所等」という。)において当該特定障害者を受益者とする特定障害者扶養信託契約に基づいて当該特定障害者扶養信託契約に係る財産の信託がされることによりその信託の利益を受ける権利(以下この条において「信託受益権」という。)を有することとなる場合において、政令で定めるところにより、その信託の際、当該信託受益権につきこの項の規定の適用を受けようとする旨 その他必要な事項を記載した申告書(以下この条において「障害者非課税信託申告書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出したときは、当該信託受益権でその価額のうち六千万円特定障害者のうち特別障害者以外の者にあつては、三千万円)までの金額(既に他の信託受益権について障害者非課税信託申告書を提出している場合には、当該 他の信託受益権でその価額のうちこの項の規定の適用を受けた部分の価額を控除した残額)に相当する部分の価額については、贈与税の課税価格に算入しない。

2項

前項に規定する特定障害者扶養信託契約とは、個人が受託者と締結した金銭、有価証券 その他の財産で政令で定めるものの信託に関する契約で、当該個人以外の一人の特定障害者を信託の利益の全部についての受益者とするもののうち、当該契約に基づく信託が当該特定障害者の死亡の日に終了することとされていること その他の政令で定める要件を備えたものをいう。

3項

障害者非課税信託申告書には、受託者の営業所等のうちいずれか一のものに限り記載することができるものとし、


一の障害者非課税信託申告書を提出した場合には、当該障害者非課税信託申告書に記載された受託者の営業所等において新たに特定障害者扶養信託契約に基づき信託される財産に係る信託受益権につき第一項の規定の適用を受けようとする場合 その他の場合で政令で定める場合を除き、他の障害者非課税信託申告書は、提出することができないものとする。

4項

前二項に定めるもののほか、障害者非課税信託申告書の提出 及び当該障害者非課税信託申告書に記載した事項を変更した場合における申告に関する事項その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

贈与税については、課税価格から六十万円を控除する。

1項

その年において贈与によりその者との婚姻期間が二十年以上である配偶者から専ら居住の用に供する土地 若しくは土地の上に存する権利 若しくは家屋でこの法律の施行地にあるもの(以下この条において「居住用不動産」という。)又は金銭を取得した者(その年の前年以前のいずれかの年において贈与により当該配偶者から取得した財産に係る贈与税につきこの条の規定の適用を受けた者を除く)が、当該取得の日の属する年の翌年三月十五日までに当該居住用不動産をその者の居住の用に供し、かつ、その後 引き続き居住の用に供する見込みである場合 又は同日までに当該金銭をもつて居住用不動産を取得して、これをその者の居住の用に供し、かつ、その後 引き続き居住の用に供する見込みである場合においては、その年分の贈与税については、課税価格から二千万円当該贈与により取得した居住用不動産の価額に相当する金額と当該贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分の金額との合計額が二千万円に満たない場合には、当該合計額)を控除する。

2項

前項の規定は、第二十八条第一項に規定する申告書(当該申告書に係る期限後申告書 及びこれらの申告書に係る修正申告書を含む。) 又は国税通則法第二十三条第三項更正の請求)に規定する更正請求書に、前項の規定により控除を受ける金額 その他その控除に関する事項及びその控除を受けようとする年の前年以前の各年分の贈与税につき同項の規定の適用を受けていない旨を記載した書類その他の財務省令で定める書類の添付がある場合に限り、適用する。

3項

税務署長は、前項の財務省令で定める書類の添付がない同項の申告書 又は更正請求書の提出があつた場合においても、その添付がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、当該書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

4項

前二項に定めるもののほか、贈与をした者が第一項に規定する婚姻期間が二十年以上である配偶者に該当するか否かの判定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

贈与税の額は、前二条の規定による控除後の課税価格を次の表の上欄に掲げる金額に区分してそれぞれの金額に同表の下欄に掲げる税率を乗じて計算した金額を合計した金額とする。

二百万円以下の金額
百分の十
二百万円を超え三百万円以下の金額
百分の十五
三百万円を超え四百万円以下の金額
百分の二十
四百万円を超え六百万円以下の金額
百分の三十
六百万円を超え千万円以下の金額
百分の四十
千万円を超え千五百万円以下の金額
百分の四十五
千五百万円を超え三千万円以下の金額
百分の五十
三千万円を超える金額
百分の五十五
1項

贈与によりこの法律の施行地外にある財産を取得した場合において、当該財産についてその地の法令により贈与税に相当する税が課せられたときは、当該財産を取得した者については、前条 又は第二十一条の十三の規定により計算した金額からその課せられた税額に相当する金額を控除した残額をもつて、その納付すべき贈与税額とする。


ただし、その控除すべき金額が、その者についてこれらの規定により計算した金額に当該財産の価額が当該財産を取得した日の属する年分の贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて計算した金額を超える場合においては、その超える部分の金額については、当該控除をしない。

第三節 相続時精算課税

1項

贈与により財産を取得した者がその贈与をした者の推定相続人(その贈与をした者の直系卑属である者のうちその年一月一日において十八歳以上であるものに限る)であり、かつ、その贈与をした者が同日において六十歳以上の者である場合には、その贈与により財産を取得した者は、その贈与に係る財産について、この節の規定の適用を受けることができる。

2項

前項の規定の適用を受けようとする者は、政令で定めるところにより、第二十八条第一項の期間内に前項に規定する贈与をした者からのその年中における贈与により取得した財産について同項の規定の適用を受けようとする旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項

前項の届出書に係る贈与をした者からの贈与により取得する財産については、当該届出書に係る年分以後、前節 及びこの節の規定により、贈与税額を計算する。

4項

その年一月一日において十八歳以上の者が同日において六十歳以上の者からの贈与により財産を取得した場合にその年の中途においてその者の養子となつたこと その他の事由によりその者の推定相続人となつたとき(配偶者となつたときを除く)には、推定相続人となつた時前にその者からの贈与により取得した財産については、第一項の規定の適用はないものとする。

5項

第二項の届出書を提出した者(以下「相続時精算課税適用者」という。)が、その届出書に係る第一項の贈与をした者(以下「特定贈与者」という。)の推定相続人でなくなつた場合においても、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第三項の規定の適用があるものとする。

6項

相続時精算課税適用者は、第二項届出書を撤回することができない

1項

相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、特定贈与者ごとにその年中において贈与により取得した財産の価額を合計し、それぞれの合計額をもつて、贈与税の課税価格とする。

1項

相続時精算課税適用者が特定贈与者からの贈与により取得した財産については、第二十一条の五から第二十一条の七までの規定は、適用しない

1項

相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、贈与税の課税価格から六十万円を控除する。

2項

前項の相続時精算課税適用者に係る特定贈与者が二人以上ある場合における各特定贈与者から贈与により取得した財産に係る課税価格から控除する金額の計算については、政令で定める。

1項
相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、特定贈与者ごとの前条第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格からそれぞれ次に掲げる金額のうちいずれか低い金額を控除する。
一 号

二千五百万円既にこの条の規定の適用を受けて控除した金額がある場合には、その金額の合計額を控除した残額

二 号
特定贈与者ごとの前条第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格
2項

前項の規定は、期限内申告書に同項の規定により控除を受ける金額、既に同項の規定の適用を受けて控除した金額がある場合の控除した金額 その他財務省令で定める事項の記載がある場合に限り、適用する。

3項

税務署長は、第一項の財産について前項の記載がない期限内申告書の提出があつた場合において、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、その記載をした書類の提出があつた場合に限り、第一項の規定を適用することができる。

1項

相続時精算課税適用者がその年中において特定贈与者からの贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税の額は、特定贈与者ごとに、第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格(前条第一項の規定の適用がある場合には、同項の規定による控除後の金額)にそれぞれ百分の二十の税率を乗じて計算した金額とする。

1項

特定贈与者から相続 又は遺贈により財産を取得した者 及び当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者の相続税の計算についての第十五条の規定の適用については、

同条第一項
(第十九条」とあるのは
「(第十九条第二十一条の十五 又は第二十一条の十六」と、

同条」とあるのは
「これら」と

する。

1項

特定贈与者から相続 又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるもの(第二十一条の二第一項から第三項まで第二十一条の三第二十一条の四 及び第二十一条の十の規定により当該取得の日の属する年分の贈与税の課税価格計算の基礎に算入されるものに限る)の価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額を相続税の課税価格に加算した価額をもつて、相続税の課税価格とする。

2項

特定贈与者から相続 又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者 及び他の者に係る相続税の計算についての第十三条第十八条第十九条第十九条の三 及び第二十条の規定の適用については、

第十三条第一項
取得した財産」とあるのは
「取得した財産 及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、

当該財産」とあるのは
第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と、

同条第二項
あるもの」とあるのは
「あるもの 及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、

当該財産」とあるのは
第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と、

同条第四項
取得した財産」とあるのは
「取得した財産 及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、

当該財産」とあるのは
第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と、

第十八条第一項
とする」とあるのは
「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、

第十九条第一項
特定贈与財産」とあるのは
「特定贈与財産 及び第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産」と、

第十九条の三第三項
財産」とあるのは
「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、

第二十条第一号
事由により取得した財産」とあるのは
「事由により取得した財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、

同条第二号
財産の価額」とあるのは
「財産(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)の価額」と

する。

3項

第一項の場合において、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税 及び重加算税に相当する税額を除く)に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

1項

特定贈与者から相続 又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者については、当該特定贈与者からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを当該特定贈与者から相続(当該相続時精算課税適用者が当該特定贈与者の相続人以外の者である場合には、遺贈)により取得したものとみなして第一節の規定を適用する。

2項

前項の場合において、特定贈与者から相続 又は遺贈により財産を取得しなかつた相続時精算課税適用者 及び当該特定贈与者から相続 又は遺贈により財産を取得した者に係る相続税の計算についての第十三条第十八条第十九条第十九条の三 及び第十九条の四の規定の適用については、

第十三条第一項
取得した財産」とあるのは
「取得した財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。第四項において同じ。)」と、

当該財産」とあるのは
第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の当該財産」と、

同条第二項
あるもの」とあるのは
「あるもの 及び被相続人が第二十一条の九第五項に規定する特定贈与者である場合の当該被相続人からの贈与により取得した同条第三項の規定の適用を受ける財産」と、

当該財産」とあるのは
第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後のこれらの財産」と、

同条第四項
当該財産」とあるのは
第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の当該財産」と、

第十八条第一項
とする」とあるのは
「とする。ただし、贈与により財産を取得した時において当該被相続人の当該一親等の血族であつた場合には、当該被相続人から取得した当該財産に対応する相続税額として政令で定めるものについては、この限りでない」と、

第十九条第一項
特定贈与財産」とあるのは
「特定贈与財産 及び第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産」と、

第十九条の三第三項
財産」とあるのは
「財産(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものを含む。)」と、

第十九条の四第一項
該当する者」とあるのは
「該当する者 及び同項第五号の規定に該当する者(当該相続に係る被相続人の相続開始の時においてこの法律の施行地に住所を有しない者に限る)」と

する。

3項

第一項の規定により特定贈与者から相続 又は遺贈により取得したものとみなされた財産に係る第一節の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 号

当該財産の価額は、第一項の贈与の時における価額とする。

二 号

当該財産の価額から第二十一条の十一の二第一項の規定による控除をした残額を第十一条の二の相続税の課税価格に算入する。

4項

第一項の場合において、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産につき課せられた贈与税があるときは、相続税額から当該贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税 及び重加算税に相当する税額を除く)に相当する金額を控除した金額をもつて、その納付すべき相続税額とする。

1項

特定贈与者の死亡以前に当該特定贈与者に係る相続時精算課税適用者が死亡した場合には、当該相続時精算課税適用者の相続人(包括受遺者を含む。以下 この条 及び次条において同じ。)は、当該相続時精算課税適用者が有していたこの節の規定の適用を受けていたことに伴う納税に係る権利 又は義務を承継する。


ただし、当該相続人のうちに当該特定贈与者がある場合には、当該特定贈与者は、当該納税に係る権利 又は義務については、これを承継しない。

2項

前項本文の場合において、相続時精算課税適用者の相続人が限定承認をしたときは、当該相続人は、相続により取得した財産(当該相続時精算課税適用者からの遺贈 又は贈与により取得した財産を含む。)の限度においてのみ同項の納税に係る権利 又は義務を承継する。

3項

国税通則法第五条第二項 及び第三項相続による国税の納付義務の承継)の規定は、この条の規定により相続時精算課税適用者の相続人が有することとなる第一項の納税に係る権利 又は義務について、準用する。

4項

前三項の規定は、第一項の権利 又は義務を承継した者が死亡した場合について、準用する。

1項

贈与により財産を取得した者(以下この条において「被相続人」という。)が第二十一条の九第一項の規定の適用を受けることができる場合に、当該被相続人が同条第二項の規定による同項の届出書の提出期限前に当該届出書を提出しないで死亡したときは、当該被相続人の相続人(当該贈与をした者を除く。以下この条において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内相続人が国税通則法第百十七条第二項納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所 及び居所を有しないこととなるときは、当該住所 及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、当該届出書を当該被相続人の納税地の所轄税務署長に共同して提出することができる。

2項

前項の規定により第二十一条の九第二項の届出書を提出した相続人は、被相続人が有することとなる同条第一項の規定の適用を受けることに伴う納税に係る権利 又は義務を承継する。


この場合において、前条第二項 及び第三項の規定を準用する。

3項

第一項の規定により第二十一条の九第二項の届出書を提出することができる被相続人の相続人が当該届出書を提出しないで死亡した場合には、前二項の規定を準用する。

第三章 財産の評価

1項

この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈 又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。

1項

地上権(借地借家法(平成三年法律第九十号)に規定する借地権 又は民法第二百六十九条の二第一項地下 又は空間を目的とする地上権)の地上権に該当するものを除く。以下同じ。)及び永小作権の価額は、その残存期間に応じ、その目的となつている土地のこれらの権利を取得した時におけるこれらの権利が設定されていない場合の時価に、次に定める割合を乗じて算出した金額による。

残存期間が十年以下のもの

百分の五

残存期間が十年を超え十五年以下のもの

百分の十

残存期間が十五年を超え二十年以下のもの

百分の二十

残存期間が二十年を超え二十五年以下のもの

百分の三十

残存期間が二十五年を超え三十年以下のもの 及び地上権で存続期間の定めのないもの

百分の四十

残存期間が三十年を超え三十五年以下のもの

百分の五十

残存期間が三十五年を超え四十年以下のもの

百分の六十

残存期間が四十年を超え四十五年以下のもの

百分の七十

残存期間が四十五年を超え五十年以下のもの

百分の八十

残存期間が五十年を超えるもの

百分の九十

1項

配偶者居住権の価額は、第一号に掲げる価額から同号に掲げる価額に第二号に掲げる数 及び第三号に掲げる割合を乗じて得た金額を控除した残額とする。

一 号

当該配偶者居住権の目的となつている建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価(当該建物の一部が賃貸の用に供されている場合 又は被相続人が当該相続開始の直前において当該建物をその配偶者と共有していた場合には、当該建物のうち当該賃貸の用に供されていない部分 又は当該被相続人の持分の割合に応ずる部分の価額として政令で定めるところにより計算した金額

二 号

当該配偶者居住権が設定された時におけるに掲げる年数をに掲げる年数で除して得た数( 又はに掲げる年数が零以下である場合には、零

当該配偶者居住権の目的となつている建物の耐用年数(所得税法の規定に基づいて定められている耐用年数に準ずるものとして政令で定める年数をいう。において同じ。)から建築後の経過年数(六月以上の端数は一年とし、六月に満たない端数は切り捨てる。において同じ。) 及び当該配偶者居住権の存続年数(当該配偶者居住権が存続する年数として政令で定める年数をいう。次号において同じ。)を控除した年数

の建物の耐用年数から建築後の経過年数を控除した年数

三 号

当該配偶者居住権が設定された時における当該配偶者居住権の存続年数に応じ、法定利率による複利の計算で現価を算出するための割合として財務省令で定めるもの

2項

配偶者居住権の目的となつている建物の価額は、当該建物の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価から前項の規定により計算した当該配偶者居住権の価額を控除した残額とする。

3項

配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地(土地の上に存する権利を含む。以下この条において同じ。)を当該配偶者居住権に基づき使用する権利の価額は、第一号に掲げる価額から第二号に掲げる金額を控除した残額とする。

一 号

当該土地の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価(当該建物の一部が賃貸の用に供されている場合 又は被相続人が当該相続開始の直前において当該土地を他の者と共有し、若しくは当該建物をその配偶者と共有していた場合には、当該建物のうち当該賃貸の用に供されていない部分に応ずる部分 又は当該被相続人の持分の割合に応ずる部分の価額として政令で定めるところにより計算した金額

二 号

前号に掲げる価額に第一項第三号に掲げる割合を乗じて得た金額

4項

配偶者居住権の目的となつている建物の敷地の用に供される土地の価額は、当該土地の相続開始の時における当該配偶者居住権が設定されていないものとした場合の時価から前項の規定により計算した権利の価額を控除した残額とする。

1項

定期金給付契約で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生しているものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる定期金 又は一時金の区分に応じ、当該各号に定める金額による。

一 号

有期定期金

次に掲げる金額のうちいずれか多い金額

当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき 解約返戻金の金額

定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額

当該契約に関する権利を取得した時における当該契約に基づき定期金の給付を受けるべき残りの期間に応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率(複利の計算で年金現価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。第三号ハにおいて同じ。)を乗じて得た金額

二 号

無期定期金

次に掲げる金額のうちいずれか多い金額

当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額

定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額

当該契約に関する権利を取得した時における、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額を、当該契約に係る予定利率で除して得た金額

三 号

終身定期金

次に掲げる金額のうちいずれか多い金額

当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額

定期金に代えて一時金の給付を受けることができる場合には、当該契約に関する権利を取得した時において当該一時金の給付を受けるとしたならば給付されるべき当該一時金の金額

当該契約に関する権利を取得した時におけるその目的とされた者に係る余命年数として政令で定めるものに応じ、当該契約に基づき給付を受けるべき金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金現価率を乗じて得た金額

四 号

第三条第一項第五号に規定する一時金

その給付金額

2項

前項に規定する定期金給付契約に関する権利で同項第三号の規定の適用を受けるものにつき、その目的とされた者が当該契約に関する権利を取得した時後第二十七条第一項 又は第二十八条第一項に規定する申告書の提出期限までに死亡し、その死亡によりその給付が終了した場合においては、当該定期金給付契約に関する権利の価額は、同号の規定にかかわらず、その権利者が当該契約に関する権利を取得した時後 給付を受け、又は受けるべき金額(当該権利者の遺族 その他の第三者が当該権利者の死亡により給付を受ける場合には、その給付を受け、又は受けるべき金額を含む。)による。

3項

第一項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その権利者に対し、一定期間、かつ、その目的とされた者の生存中、定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第一号に規定する有期定期金として算出した金額 又は同項第三号に規定する終身定期金として算出した金額のいずれか少ない金額による。

4項

第一項に規定する定期金給付契約に関する権利で、その目的とされた者の生存中定期金を給付し、かつ、その者が死亡したときはその権利者 又はその遺族 その他の第三者に対し 継続して定期金を給付する契約に基づくものの価額は、同項第一号に規定する有期定期金として算出した金額 又はに規定する終身定期金として算出した金額のいずれか多い金額による。

5項

前各項の規定は、第三条第一項第六号に規定する定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のものの価額の評価について準用する。

1項

定期金給付契約(生命保険契約を除く)で当該契約に関する権利を取得した時において定期金給付事由が発生していないものに関する権利の価額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める金額による。

一 号

当該契約に解約返戻金を支払う旨の定めがない場合

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める金額に、百分の九十を乗じて得た金額

当該契約に係る掛金 又は保険料が一時に払い込まれた場合

当該掛金 又は保険料の払込開始の時から当該契約に関する権利を取得した時までの期間(において「経過期間」という。)につき、当該掛金 又は保険料の払込金額に対し、当該契約に係る予定利率の複利による計算をして得た元利合計額

に掲げる場合以外の場合

経過期間に応じ、当該経過期間に払い込まれた掛金 又は保険料の金額の一年当たりの平均額に、当該契約に係る予定利率による複利年金終価率(複利の計算で年金終価を算出するための割合として財務省令で定めるものをいう。)を乗じて得た金額

二 号

前号に掲げる場合以外の場合

当該契約に関する権利を取得した時において当該契約を解約するとしたならば支払われるべき解約返戻金の金額

1項

相続 又は遺贈(包括遺贈 及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る)により取得した立木の価額は、当該立木を取得した時における立木の時価に百分の八十五の割合を乗じて算出した金額による。

1項

国税局ごとに、土地評価審議会を置く。

2項

土地評価審議会は、土地の評価に関する事項で国税局長がその意見を求めたものについて調査審議する。

3項

土地評価審議会は、委員二十人以内で組織する。

4項

委員は、関係行政機関の職員、地方公共団体の職員 及び土地の評価について学識経験を有する者のうちから、国税局長が任命する。

5項

前二項に定めるもののほか、土地評価審議会の組織 及び運営に関し 必要な事項は、政令で定める。

第四章 申告、納付及び還付

1項

相続 又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。以下この条において同じ。)により財産を取得した者 及び当該被相続人に係る相続時精算課税適用者は、当該被相続人からこれらの事由により財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格(第十九条 又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)の合計額がその遺産に係る基礎控除額を超える場合において、その者に係る相続税の課税価格(第十九条 又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額)に係る第十五条から第十九条まで第十九条の三から第二十条の二まで 及び第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定による相続税額があるときは、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内その者が国税通則法第百十七条第二項納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所 及び居所を有しないこととなるときは、当該住所 及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額 その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項

前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合には、その者の相続人(包括受遺者を含む。第五項において同じ。)は、その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から十月以内その者が国税通則法第百十七条第二項の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所 及び居所を有しないこととなるときは、当該住所 及び居所を有しないこととなる日まで)に、政令で定めるところにより、その死亡した者に係る前項の申告書をその死亡した者の納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項

相続時精算課税適用者は、第一項の規定により申告書を提出すべき場合のほか、第三十三条の二第一項の規定による還付を受けるため、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る相続税の課税価格、還付を受ける税額 その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出することができる。

4項

前三項の規定により申告書を提出する場合には、当該申告書に被相続人の死亡の時における財産 及び債務、当該被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得したすべての者がこれらの事由により取得した財産 又は承継した債務の各人ごとの明細 その他財務省令で定める事項を記載した明細書 その他財務省令で定める書類を添付しなければならない。

5項

同一の被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得した者 又はその者の相続人で第一項第二項次条第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定により申告書を提出すべきもの又は提出することができるものが二人以上ある場合において、当該申告書の提出先の税務署長が同一であるときは、これらの者は、政令で定めるところにより、当該申告書を共同して提出することができる。

6項

第一項から第三項までの規定は、これらの項に規定する申告書の提出期限前に相続税について決定があつた場合には、適用しない

1項

贈与により財産を取得した者は、その年分の贈与税の課税価格に係る第二十一条の五第二十一条の七 及び第二十一条の八の規定による贈与税額がある場合、又は当該財産が第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものである場合(第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格がある場合に限る)には、その年の翌年二月一日から三月十五日まで(同年一月一日から三月十五日までに国税通則法第百十七条第二項(納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないでこの法律の施行地に住所 及び居所を有しないこととなる場合には、当該住所 及び居所を有しないこととなる日まで)に、課税価格、贈与税額 その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項

前条第二項の規定は、次に掲げる場合について準用する。

一 号

年の中途において死亡した者がその年一月一日から死亡の日までに贈与により取得した財産の価額のうち贈与税の課税価格に算入される部分の合計額につき第二十一条の五第二十一条の七 及び第二十一条の八の規定を適用した場合において、贈与税額があることとなるとき。

二 号

相続時精算課税適用者が年の中途において死亡した場合において、その年一月一日から死亡の日までに第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得したとき(第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格がある場合に限る)。

三 号

前項の規定により申告書を提出すべき者が当該申告書の提出期限前に当該申告書を提出しないで死亡した場合

3項

前条第六項の規定は、第一項の規定 又は前項において準用する同条第二項の規定により提出すべき申告書について準用する。

4項

特定贈与者からの贈与により第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を相続時精算課税適用者が取得した場合において、当該特定贈与者が当該贈与をした年の中途において死亡したときは、当該贈与により取得した財産については、第一項の規定は、適用しない

1項

第四条第一項 又は第二項に規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、同項の規定にかかわらず、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内その者が国税通則法第百十七条第二項納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所 及び居所を有しないこととなるときは、当該住所 及び居所を有しないこととなる日まで)に課税価格、相続税額 その他財務省令で定める事項を記載した申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項

第二十七条第二項 及び第四項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。

1項

第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限後において第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたため新たに第二十七条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。

2項

第二十八条第一項の規定による申告書の提出期限後において第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続 又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たに第二十八条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた者は、期限後申告書を提出することができる。

1項

第二十七条 若しくは第二十九条の規定による申告書 又はこれらの申告書に係る期限後申告書を提出した者(相続税について決定を受けた者を含む。)は、次条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。

2項

前項に規定する者は、第四条第一項 又は第二項に規定する事由が生じたため既に確定した相続税額に不足を生じた場合には、当該事由が生じたことを知つた日の翌日から十月以内その者が国税通則法第百十七条第二項納税管理人)の規定による納税管理人の届出をしないで当該期間内にこの法律の施行地に住所 及び居所を有しないこととなるときは、当該住所 及び居所を有しないこととなる日まで)に修正申告書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項

前項の規定は、同項に規定する修正申告書の提出期限前に第三十五条第二項第五号の規定による更正があつた場合には、適用しない

4項

第二十八条の規定による申告書 又は当該申告書に係る期限後申告書を提出した者(贈与税について決定を受けた者を含む。)は、次条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続 又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、修正申告書を提出することができる。

1項

相続税 又は贈与税について申告書を提出した者 又は決定を受けた者は、次の各号いずれかに該当する事由により当該申告 又は決定に係る課税価格 及び相続税額 又は贈与税額(当該申告書を提出した後 又は当該決定を受けた後修正申告書の提出 又は更正があつた場合には、当該修正申告 又は更正に係る課税価格 及び相続税額 又は贈与税額)が過大となつたときは、当該各号に規定する事由が生じたことを知つた日の翌日から四月以内に限り、納税地の所轄税務署長に対し、その課税価格 及び相続税額 又は贈与税額につき更正の請求(国税通則法第二十三条第一項更正の請求)の規定による更正の請求をいう。第三十三条の二において同じ。)をすることができる。

一 号

第五十五条の規定により分割されていない財産について民法第九百四条の二寄与分)を除く)の規定による相続分 又は包括遺贈の割合に従つて課税価格が計算されていた場合において、その後 当該財産の分割が行われ、共同相続人 又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分 又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつたこと。

二 号

民法第七百八十七条認知の訴え)又は第八百九十二条から第八百九十四条まで推定相続人の廃除等)の規定による認知、相続人の廃除 又はその取消しに関する裁判の確定、同法第八百八十四条相続回復請求権)に規定する相続の回復、同法第九百十九条第二項相続の承認 及び放棄の撤回 及び取消し)の規定による相続の放棄の取消し その他の事由により相続人に異動を生じたこと。

三 号

遺留分侵害額の請求に基づき支払うべき金銭の額が確定したこと。

四 号

遺贈に係る遺言書が発見され、又は遺贈の放棄があつたこと。

五 号

第四十二条第三十項第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により条件を付して物納の許可がされた場合(第四十八条第二項の規定により当該許可が取り消され、又は取り消されることとなる場合に限る)において、当該条件に係る物納に充てた財産の性質 その他の事情に関し政令で定めるものが生じたこと。

六 号

前各号に規定する事由に準ずるものとして政令で定める事由が生じたこと。

七 号

第四条に規定する事由が生じたこと。

八 号

第十九条の二第二項ただし書の規定に該当したことにより、同項の分割が行われた時以後において同条第一項の規定を適用して計算した相続税額がその時前において同項の規定を適用して計算した相続税額と異なることとなつたこと(第一号に該当する場合を除く)。

九 号

次に掲げる事由が生じたこと。

所得税法第百三十七条の二第十三項国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第一項の規定の適用を受ける同項に規定する国外転出をした者に係る同項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継したその者の相続人が当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税を納付することとなつたこと。

所得税法第百三十七条の三第十五項贈与等により非居住者に資産が移転した場合の譲渡所得等の特例の適用がある場合の納税猶予)の規定により同条第七項に規定する適用贈与者等に係る同条第四項に規定する納税猶予分の所得税額に係る納付の義務を承継した当該適用贈与者等の相続人が当該納税猶予分の所得税額に相当する所得税を納付することとなつたこと。

及びに類する事由として政令で定める事由

十 号

贈与税の課税価格計算の基礎に算入した財産のうちに第二十一条の二第四項の規定に該当するものがあつたこと。

2項

贈与税について申告書を提出した者に対する国税通則法第二十三条の規定の適用については、

同条第一項
五年」とあるのは、
六年」と

する。

1項

期限内申告書 又は第三十一条第二項の規定による修正申告書を提出した者は、これらの申告書の提出期限までに、これらの申告書に記載した相続税額 又は贈与税額に相当する相続税 又は贈与税を国に納付しなければならない。

1項

税務署長は、第二十一条の十五から第二十一条の十八までの規定により相続税額から控除される第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税の税額(第二十一条の八の規定による控除前の税額とし、延滞税、利子税、過少申告加算税、無申告加算税 及び重加算税に相当する税額を除く)に相当する金額がある場合において、当該金額を当該相続税額から控除してもなお控除しきれなかつた金額があるときは、第二十七条第三項の申告書に記載されたその控除しきれなかつた金額(第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与税について第二十一条の八の規定の適用を受けた場合にあつては、当該金額から同条の規定によりr控除した金額を控除した残額)に相当する税額を還付する。

2項

前項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項還付加算金)の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日 又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

一 号

前項の申告書が基準日までに提出された場合

その基準日

二 号

前項の申告書が基準日後に提出された場合

その提出の日

3項

前項の「基準日」とは、第一項の申告書に係る被相続人についての相続の開始があつた日の翌日から十月を経過する日をいう。

4項

第一項の規定は、第二十七条第三項の申告書が提出された場合に限り、適用する。

5項

相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る相続税につき国税通則法第二十五条決定)の規定による決定があつた場合において、その決定に係る第一項に規定する控除しきれなかつた金額があるときは、税務署長は、当該相続時精算課税適用者に対し、当該金額に相当する税額を還付する。

6項

相続時精算課税適用者が贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る相続税につき更正(当該相続税についての処分等(更正の請求に対する処分 又は国税通則法第二十五条の規定による決定をいう。)に係る不服申立て 又は訴えについての決定 若しくは裁決 又は判決を含む。以下 この項 及び次項において「更正等」という。)があつた場合において、その更正等により第一項に規定する控除しきれなかつた金額が増加したときは、税務署長は、当該相続時精算課税適用者に対し、その増加した部分の金額に相当する税額を還付する。

7項

前二項の規定による還付金について還付加算金を計算する場合には、その計算の基礎となる国税通則法第五十八条第一項の期間は、次の各号に掲げる還付金の区分に応じ当該各号に定める日の翌日からその還付のための支払決定をする日 又はその還付金につき充当をする日(同日前に充当をするのに適することとなつた日がある場合には、その適することとなつた日)までの期間とする。

一 号

第五項の規定による還付金

同項の決定があつた日

二 号

前項の規定による還付金

同項の更正等があつた日の翌日以後一月を経過する日(当該更正等が次に掲げるものである場合には、それぞれ次に定める日

更正の請求に基づく更正(当該請求に対する処分に係る不服申立て 又は訴えについての決定 若しくは裁決 又は判決を含む。において同じ。

当該請求があつた日の翌日以後三月を経過する日と当該更正があつた日の翌日以後一月を経過する日とのいずれか早い日

国税通則法第二十五条の規定による決定に係る更正(当該決定に係る不服申立て 又は訴えについての決定 若しくは裁決 又は判決を含み、更正の請求に基づく更正 及び相続税の課税価格の計算の基礎となつた事実のうちに含まれていた無効な行為により生じた経済的成果がその行為の無効であることに基因して失われたこと、当該事実のうちに含まれていた取り消しうべき行為が取り消されたこと その他これらに準ずる政令で定める理由に基づき行われた更正を除く

当該決定があつた日

8項

前各項に定めるもののほか第一項第五項 又は第六項の規定による還付金(これに係る還付加算金を含む。)につき充当をする場合の方法 その他これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

同一の被相続人から相続 又は遺贈(第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産に係る贈与を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)により財産を取得した全ての者は、その相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について、当該相続 又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。


ただし次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める相続税については、この限りでない。

一 号

納税義務者の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項 若しくは第三項申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額に係る相続税について、第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限(当該相続税が期限後申告書 若しくは修正申告書を提出したことにより納付すべき相続税額、更正 若しくは決定に係る相続税額 又は同法第三十二条第五項賦課決定)に規定する賦課決定に係る相続税額に係るものである場合には、当該期限後申告書 若しくは修正申告書の提出があつた日、当該更正 若しくは決定に係る同法第二十八条第一項更正 又は決定の手続)に規定する更正通知書 若しくは決定通知書を発した日 又は当該賦課決定に係る同法第三十二条第三項に規定する賦課決定通知書を発した日とする。)から五年を経過する日までに税務署長(同法第四十三条第三項国税の徴収の所轄庁)の規定により国税局長が徴収の引継ぎを受けた場合には、当該国税局長。以下この条において同じ。)がこの項本文の規定により当該相続税について連帯納付の責めに任ずる者(当該納税義務者を除く。以下 この条 及び第五十一条の二において「連帯納付義務者」という。)に対し第六項の規定による通知を発していない場合における当該連帯納付義務者

当該納付すべき相続税額に係る相続税

二 号

納税義務者が第三十八条第一項第四十四条第二項において準用する場合を含む。) 又は第四十七条第一項の規定による延納の許可を受けた場合における当該納税義務者に係る連帯納付義務者

当該延納の許可を受けた相続税額に係る相続税

三 号

納税義務者の相続税について納税の猶予がされた場合として政令で定める場合における当該納税義務者に係る連帯納付義務者

その納税の猶予がされた相続税額に係る相続税

2項

同一の被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得した全ての者は、当該被相続人に係る相続税 又は贈与税について、その相続 又は遺贈により受けた利益の価額に相当する金額を限度として、互いに連帯納付の責めに任ずる。

3項

相続税 又は贈与税の課税価格計算の基礎となつた財産につき贈与、遺贈 若しくは寄附行為による移転があつた場合においては、当該贈与 若しくは遺贈により財産を取得した者又は当該寄附行為により設立された法人は、当該贈与、遺贈 若しくは寄附行為をした者の当該財産を課税価格計算の基礎に算入した相続税額に当該財産の価額が当該相続税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税 又は当該財産を課税価格計算の基礎に算入した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する贈与税について、その受けた利益の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。

4項

財産を贈与した者は、当該贈与により財産を取得した者の当該財産を取得した年分の贈与税額に当該財産の価額が当該贈与税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額として政令で定める金額に相当する贈与税について、当該財産の価額に相当する金額を限度として、連帯納付の責めに任ずる。

5項

税務署長は、納税義務者の相続税につき当該納税義務者に対し国税通則法第三十七条督促)の規定による督促をした場合において当該相続税が当該督促に係る督促状を発した日から一月を経過する日までに完納されないときは、同条の規定にかかわらず、当該相続税に係る連帯納付義務者に対し、当該相続税が完納されていない旨 その他の財務省令で定める事項を通知するものとする。

6項

税務署長は、前項の規定による通知をした場合において第一項本文の規定により相続税を連帯納付義務者から徴収しようとするときは、当該連帯納付義務者に対し、納付すべき金額、納付場所 その他必要な事項を記載した納付通知書による通知をしなければならない。

7項

税務署長は、前項の規定による通知を発した日の翌日から二月を経過する日までに当該通知に係る相続税が完納されない場合には、当該通知を受けた連帯納付義務者に対し、国税通則法第三十七条の規定による督促をしなければならない。

8項

税務署長は、前三項の規定にかかわらず、連帯納付義務者に国税通則法第三十八条第一項各号繰上請求)のいずれかに該当する事実があり、かつ、相続税の徴収に支障があると認められる場合には、当該連帯納付義務者に対し、同法第三十七条の規定による督促をしなければならない。

第五章 更正及び決定

1項

税務署長は、第三十一条第二項の規定に該当する者が同項の規定による修正申告書を提出しなかつた場合においては、その課税価格 又は相続税額を更正する。

2項

税務署長は、次の各号いずれかに該当する場合においては、申告書の提出期限前においても、その課税価格 又は相続税額 若しくは贈与税額の更正 又は決定をすることができる。

一 号

第二十七条第一項 又は第二項に規定する事由に該当する場合において、同条第一項に規定する者の被相続人が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。

二 号

第二十八条第二項第一号に掲げる場合において、同号に規定する者が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。

三 号

第二十八条第二項第二号に掲げる場合において、同号に規定する者が死亡した日の翌日から十月を経過したとき。

四 号

第二十八条第二項第三号に掲げる場合において、同号に規定する申告書の提出期限を経過したとき。

五 号

第二十九条第一項 若しくは同条第二項において準用する第二十七条第二項 又は第三十一条第二項に規定する事由に該当する場合において、第四条第一項 又は第二項に規定する事由が生じた日の翌日から十月を経過したとき。

3項

税務署長は、第三十二条第一項第一号から第六号までの規定による更正の請求に基づき更正をした場合において、当該請求をした者の被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下 この項において同じ。)につき次に掲げる事由があるときは、当該事由に基づき、その者に係る課税価格 又は相続税額の更正 又は決定をする。


ただし、当該請求があつた日から一年を経過した日と国税通則法第七十条国税の更正、決定等の期間制限)の規定により更正 又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。

一 号

当該他の者が第二十七条 若しくは第二十九条の規定による申告書(これらの申告書に係る期限後申告書 及び修正申告書を含む。)を提出し、又は相続税について決定を受けた者である場合において、当該申告 又は決定に係る課税価格 又は相続税額(当該申告 又は決定があつた後修正申告書の提出 又は更正があつた場合には、当該修正申告 又は更正に係る課税価格 又は相続税額)が当該請求に基づく更正の基因となつた事実を基礎として計算した場合におけるその者に係る課税価格 又は相続税額と異なることとなること。

二 号

当該他の者が前号に規定する者以外の者である場合において、その者につき同号に規定する事実を基礎としてその課税価格 及び相続税額を計算することにより、その者が新たに相続税を納付すべきこととなること。

4項

税務署長は、次に掲げる事由により第一号 若しくは第三号の申告書を提出した者 若しくは第二号の決定 若しくは第四号 若しくは第五号の更正を受けた者 又はこれらの者の被相続人から相続 若しくは遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。)の相続税の課税価格 又は相続税額が過大 又は過少となつた場合(前項の規定の適用がある場合を除く)には、これらの者に係る相続税の課税価格 又は相続税額の更正 又は決定をする。


ただし、次に掲げる事由が生じた日から一年を経過した日と国税通則法第七十条の規定により更正 又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。

一 号

所得税法第百五十一条の五第一項から第三項まで遺産分割等があつた場合の期限後申告等の特例)(これらの規定を同法第百六十六条申告、納付 及び還付)において準用する場合を含む。)の規定による申告書の提出があつたこと。

二 号

所得税法第百五十一条の五第四項の規定による決定があつたこと。

三 号

所得税法第百五十一条の六第一項遺産分割等があつた場合の修正申告の特例)(同法第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による修正申告書の提出があつたこと。

四 号

所得税法第百五十一条の六第二項の規定による更正があつたこと。

五 号

所得税法第百五十三条の五遺産分割等があつた場合の更正の請求の特例)(同法第百六十七条更正の請求の特例)において準用する場合を含む。)の規定による更正の請求に基づく更正があつたこと。

5項

税務署長は、第二十一条の二第四項の規定の適用を受けていた者が、第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続 又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため新たに第二十八条第一項に規定する申告書を提出すべき要件に該当することとなつた場合 又は既に確定した贈与税額に不足を生じた場合には、その者に係る贈与税の課税価格 又は贈与税額の更正 又は決定をする。


ただし、これらの事由が生じた日から一年を経過した日と第三十七条の規定により更正 又は決定をすることができないこととなる日とのいずれか遅い日以後においては、この限りでない。

1項

国税通則法第七十条第一項国税の更正、決定等の期間制限)の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内に相続税について同法第二十三条第一項更正の請求)の規定による更正の請求がされた場合において、当該請求に係る更正に伴い当該請求をした者の被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得した他の者(当該被相続人から第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を贈与により取得した者を含む。以下この条において同じ。)に係る相続税の課税価格 又は相続税額に異動を生ずるとき(当該請求が当該他の者について同法第七十条第一項の規定により同法第五十八条第一項第一号イ還付加算金)に規定する更正決定等をすることができないこととなる日前六月以内にされた場合に限る)は、当該相続税に係る更正 若しくは決定 又は当該更正 若しくは決定 若しくは期限後申告書 若しくは修正申告書の提出に伴い当該相続税に係る同法第六十九条加算税の税目)に規定する加算税についてする賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。)は、同法第七十条第一項の規定にかかわらず、当該請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。


この場合において、同法第七十一条第一項国税の更正、決定等の期間制限の特例)及び第七十二条国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、

同項
日が前条」とあるのは
「日が前条 及び相続税法第三十六条相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、

同条」とあるのは
前条 及び同法第三十六条」と、

同条第一項
あつた日」とあるのは
「あつた日とし、相続税法第三十六条相続税についての更正、決定等の期間制限の特則)の規定による更正決定等 又は同条の期限後申告書 若しくは修正申告書の提出により納付すべき相続税については、当該更正決定等 又は当該提出があつた日」と

する。

1項

税務署長は、贈与税について、国税通則法第七十条国税の更正、決定等の期間制限)の規定にかかわらず次の各号に掲げる更正 若しくは決定(以下 この項 及び第四項において「更正決定」という。)又は賦課決定(同法第三十二条第五項(賦課決定)に規定する賦課決定をいう。以下この条において同じ。)を当該各号に定める期限 又は日から六年を経過する日まで、することができる。


この場合において、同法第七十一条第一項国税の更正、決定等の期間制限の特例)の規定の適用については、

同項
日が前条」とあるのは
「日が前条 及び相続税法第三十七条第一項から第四項まで贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、

同条」とあるのは
前条 及び同法第三十七条第一項から第四項まで」と

する。

一 号

贈与税についての更正決定

その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項 又は第二項の規定による申告書の提出期限

二 号

前号に掲げる更正決定に伴い国税通則法第十九条第一項修正申告)に規定する課税標準等 又は税額等に異動を生ずべき贈与税に係る更正決定

その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項 又は第二項の規定による申告書の提出期限

三 号

前二号に掲げる更正決定 若しくは期限後申告書 若しくは修正申告書の提出 又はこれらの更正決定若しくは提出に伴い異動を生ずべき贈与税に係る更正決定 若しくは期限後申告書 若しくは修正申告書の提出に伴いこれらの贈与税に係る国税通則法第六十九条加算税の税目)に規定する加算税(次項 及び第四項において「加算税」という。)についてする賦課決定

その納税義務の成立の日

2項

前項の規定により更正をすることができないこととなる日前六月以内にされた国税通則法第二十三条第一項更正の請求)の規定による更正の請求に係る更正 又は当該更正に伴い贈与税に係る加算税についてする賦課決定は、前項の規定にかかわらず、当該更正の請求があつた日から六月を経過する日まで、することができる。


この場合において、同法第七十二条第一項国税の徴収権の消滅時効)の規定の適用については、

同項
第七十条第三項(国税の更正、決定等の期間制限)」とあるのは
相続税法第三十七条第二項贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と、

、第七十条第三項」とあるのは
「、同法第三十七条第二項」と

する。

3項

第一項の規定により賦課決定をすることができないこととなる日前三月以内にされた国税通則法第二条第六号定義)に規定する納税申告書の提出に伴い贈与税に係る無申告加算税(同法第六十六条第八項(無申告加算税)の規定の適用があるものに限る)についてする賦課決定は、第一項の規定にかかわらず、当該納税申告書の提出があつた日から三月を経過する日まで、することができる。


この場合において、同法第七十二条第一項の規定の適用については、

同項
同条第四項」とあり、及び「第七十条第四項」とあるのは、
相続税法第三十七条第三項贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)」と

する。

4項

偽りその他不正の行為によりその全部 若しくは一部の税額を免れ、若しくはその全部 若しくは一部の税額の還付を受けた贈与税(その贈与税に係る加算税を含む。)についての更正決定 若しくは賦課決定 又は偽りその他不正の行為により国税通則法第二条第九号に規定する課税期間において生じた同条第六号ハに規定する純損失等の金額が過大にあるものとする同号に規定する納税申告書を提出していた場合における当該納税申告書に記載された当該純損失等の金額(当該金額に関し更正があつた場合には、当該更正後の金額)についての更正は、前三項の規定にかかわらず次の各号に掲げる更正決定 又は賦課決定の区分に応じ、当該各号に定める期限 又は日から七年を経過する日まで、することができる。

一 号

贈与税に係る更正決定

その更正決定に係る贈与税の第二十八条第一項 又は第二項の規定による申告書の提出期限

二 号

贈与税に係る加算税についてする賦課決定

その納税義務の成立の日

5項

第一項の場合において、贈与税に係る国税通則法第七十二条第一項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第七十三条第三項時効の完成猶予 及び更新)の規定の適用がある場合を除き、当該贈与税の第二十八条第一項 又は第二項の規定による申告書の提出期限から一年間は、進行しない。

6項

前項の場合においては、国税通則法第七十三条第三項ただし書の規定を準用する。


この場合において、

同項ただし書中
二年」とあるのは、
一年」と

読み替えるものとする。

第六章 延納及び物納

1項

税務署長は、第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額が十万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、五年以内相続 又は遺贈により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となつたものの価額の合計額(以下「課税相続財産の価額」という。)のうちに不動産、立木 その他政令で定める財産の価額の合計額(以下「不動産等の価額」という。)が占める割合が十分の五以上であるときは、不動産等の価額に対応する相続税額として政令で定める部分の税額については十五年以内とし、その他の部分の相続税額については十年以内とする。)の年賦延納の許可をすることができる。


この場合において、延納税額が五十万円課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が十分の五以上である場合には、百五十万円)未満であるときは、当該延納の許可をすることができる期間は、延納税額を十万円で除して得た数(その数に一未満の端数があるときは、これを一とする。)に相当する年数を超えることができない

2項

前項の規定により延納の許可をする場合において、延納年割額は、延納税額を延納期間に相当する年数で除して計算した金額(課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合が十分の五以上である場合には、延納税額を不動産等の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額(以下「不動産等に係る延納相続税額」という。)と その他の部分の税額(以下「動産等に係る延納相続税額」という。)とに区分し、これらの税額をそれぞれの延納期間に相当する年数で除して計算した金額)とする。

3項

税務署長は、第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき贈与税額が十万円を超え、かつ、納税義務者について納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、五年以内の年賦延納の許可をすることができる。

4項

税務署長は、第一項 又は前項の規定による延納の許可をする場合には、その延納税額に相当する担保を徴さなければならない。


ただし、その延納税額が百万円以下で、かつ、その延納期間が三年以下である場合は、この限りでない。

1項

前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、その延納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に金銭で納付することを困難とする金額 及びその困難とする理由、延納を求めようとする税額 及び期間、分納税額 及びその納期限 その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保の提供に関する書類として財務省令で定めるもの(以下 この条 及び第四十七条第二項において「担保提供関係書類」という。)を添付し、当該納期限までに、又は納付すべき日に、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項

税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者 及び当該申請に係る事項について前条第一項 及び第二項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月以内に当該申請に係る税額の全部 又は一部について当該申請に係る条件 若しくはこれを変更した条件により延納の許可をし、又は当該申請の却下をする。


ただし、税務署長が延納の許可をする場合において、当該申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。

3項

税務署長は、前項の規定により許可をし、又は却下をした場合においては、当該許可に係る延納税額 及び延納の条件 又は当該却下をした旨 及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

4項

税務署長は、第二項ただし書の規定により担保の変更を求める場合においては、その旨 及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

5項

税務署長は、第二項ただし書の規定により担保の変更を求めた場合において、当該申請者が前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内にその変更に係る担保提供関係書類を納税地の所轄税務署長に提出しなかつたときは、第二項の規定により当該申請の却下をすることができる。

6項

前条第一項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、担保提供関係書類の全部 又は一部を第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日 その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項 及び第二十七項において「担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。


この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該提出期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。

7項

前項の規定により当該申請者が担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る次項において同じ。)の提出期限は、当該担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類を提出する日(その日が前項の提出期限の翌日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。

8項

前二項この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第六項の規定の適用については、

同項
第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合」とあるのは、
次項に規定する提出する日までに同項の担保提供関係書類を提出することができない場合」と

する。


ただし、当該担保提供関係書類の提出期限は、第一項の申請書の提出期限の翌日から起算して六月を経過する日後とすることはできない

9項

前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、

同項
当該申請書」とあるのは、
「担保提供関係書類(第六項の担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る)」と

する。

10項

税務署長は、第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書についてその記載に不備があること 又は担保提供関係書類についてその記載に不備があること 若しくはその提出がないこと その他の政令で定める事由があるときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正 又は当該担保提供関係書類の訂正 若しくは提出を求めることができる。

11項

税務署長は、前項の規定により申請書の訂正 又は担保提供関係書類の訂正 若しくは提出を求める場合においては、その旨 及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

12項

第十項の規定により申請書の訂正 又は担保提供関係書類の訂正 若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該申請書の訂正 又は当該担保提供関係書類の訂正 若しくは提出をしなければならない。


この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正 又は当該担保提供関係書類の訂正 若しくは提出をしなかつたときは、当該申請者は、当該期間を経過した日において延納の申請を取り下げたものとみなす。

13項

第十項の規定により担保提供関係書類の訂正 又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該担保提供関係書類の訂正 又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類の訂正 又は提出をする日 その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「担保提供関係書類補完期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。


この場合において、当該訂正 又は提出をする日が記載されていないときは、当該経過した日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。

14項

前項の規定により当該申請者が担保提供関係書類補完期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る次項において同じ。)の訂正 又は提出の期限は、当該担保提供関係書類補完期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類の訂正 又は提出をする日(その日が前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。

15項

前二項この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する訂正 又は提出をする日までに担保提供関係書類の訂正 又は提出をすることができない場合における第十三項の規定の適用については、

同項
前項の経過した日の前日」とあるのは、
次項に規定する訂正 又は提出をする日」と

する。


ただし、当該担保提供関係書類の訂正 又は提出の期限は、第十一項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六月を経過する日後とすることはできない

16項

第十項 又は前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、

同項
以内」とあるのは、
「に第十一項の規定による通知を申請者が受けた日の翌日から申請書(第十項の規定に係るものに限る)の訂正の期限 又は担保提供関係書類(第十項の規定に係るものに限る)若しくは担保提供関係書類(第十三項の担保提供関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る)の訂正 若しくは提出の期限(以下 この項において「申請書等の提出期限」という。)までの期間(第十一項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知を受けた日の翌日から当該それぞれの通知に係る申請書等の提出期限までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)を加算した期間内」と

する。

17項

第二項ただし書の規定により担保の変更を求めた場合における同項本文の規定の適用については、

同項本文中「
当該申請書の提出期限」とあるのは、
第五項に規定する期限」と

する。

18項

第二項ただし書の規定により担保の変更を求められた者は、担保提供関係書類の全部 又は一部を第五項に規定する期限までに提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該担保提供関係書類を提出する日 その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項 及び第二十七項において「変更担保提供関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。


この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。

19項

前項の規定により当該申請者が変更担保提供関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、担保提供関係書類(当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る次項において同じ。)の提出期限は、当該変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に記載された当該担保提供関係書類を提出する日(その日が前項の期限の翌日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。

20項

前二項この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに担保提供関係書類を提出することができない場合における第十八項の規定の適用については、

同項
第五項に規定する期限」とあるのは、
次項に規定する提出する日」と

する。


ただし、当該担保提供関係書類の提出期限は、第四項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六月を経過する日後とすることはできない

21項

前三項の規定の適用がある場合における第二項 及び第五項の規定の適用については、

第二項
当該申請書」とあるのは
「担保提供関係書類(第十八項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る)」と、

第五項
前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内にその変更に係る」とあるのは
第二十一項の規定により読み替えて適用する第二項の担保提供関係書類の提出期限までにその変更に係る当該」と

する。

22項

次の各号に掲げる場合における延納の許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

一 号

国税通則法第十一条災害等による期限の延長)の規定の適用がある場合 この条の規定の適用については、

第八項ただし書中
六月」とあるのは
六月国税通則法第十一条災害等による期限の延長)に規定する災害 その他やむを得ない理由が生じた日から同条の規定により延長された期限までの期間(以下この条において「災害等延長期間」という。)を加算した期」と、

第十五項ただし書、第二十項ただし書 及び第二十七項
六月」とあるのは
六月に災害等延長期間(国税通則法第十一条に規定する災害 その他やむを得ない理由が生じた日以後に当該通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く)を加算した期間」と

する。

二 号

前号に掲げる場合のほか、政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合第五項に定める担保提供関係書類の提出期限 その他の政令で定める手続に関する期限については、当該やむを得ない事由により当該手続を行うことができない期間として政令で定める期間延長する。

23項

第二項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、当該調査に三月を超える期間を要すると認めるときにおける同項の規定の適用については、

同項
三月」とあるのは、
六月」と

する。

24項

第二項の規定により税務署長が同項の調査を行う場合において、国税通則法第十一条に規定する災害 その他やむを得ない理由が生じたとき、又は第二十二項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由が生じたときにおける第二項の規定の適用については、

同項
三月以内」とあるのは、
三月第二十三項の規定の適用がある場合には、六月)に第二十二項第一号の規定により読み替えて適用する第八項ただし書に規定する災害等延長期間 又は第二十二項第二号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」と

する。

25項

第二十二項の規定の適用がある場合において、第九項第十七項 又は第二十一項の規定により読み替えられた第二項の規定を適用するときは、前項の規定は、適用しない

26項

税務署長は、第二十三項 又は第二十四項の規定の適用がある場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

27項

第十項の規定により担保提供関係書類の訂正 又は提出が求められている場合において、当該担保提供関係書類に係る延納についての担保提供関係書類提出期限延長届出書 又は変更担保提供関係書類提出期限延長届出書が提出されているときは、第十四項 及び第十五項ただし書の規定の適用については、

第十四項
前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日」とあるのは
「当該訂正 又は提出が求められている担保提供関係書類に係る延納についての第六項の担保提供関係書類提出期限延長届出書 又は第十八項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書による期限後である場合には、当該期限」と、

第十五項ただし書中
第十一項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して六月を経過する日」とあるのは
「当該訂正 又は提出が求められている担保提供関係書類に係る延納についての第六項の担保提供関係書類提出期限延長届出書 又は第十八項の変更担保提供関係書類提出期限延長届出書による期限」と

する。

28項

第二項本文に規定する期間内(第九項第十六項第十七項第二十一項第二十三項 又は第二十四項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第二項本文に規定する期間内)に、税務署長が延納の許可 又は当該延納の申請の却下をしない場合には、当該申請に係る条件により延納の許可があつたものとみなす。

29項

前各項の規定は、前条第三項の納税義務者が同項の規定による延納の許可を申請する場合 及び税務署長が同項の延納に係る許可 又は却下をする場合について準用する。


この場合において、

第一項
相続税」とあるのは「贈与税」と、

第二項
前条第一項 及び第二項」とあるのは
前条第三項」と

読み替えるものとする。

30項

延納の許可を受けた者は、その後の資力の状況の変化等により延納の条件について変更を求めようとする場合においては、その変更を求めようとする条件 その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該延納の許可をした税務署長に提出することができる。

31項

第二項 及び第三項の規定は、前項の規定による延納の許可を受けた者が同項の申請書を提出した場合について準用する。


この場合において、

第二項
の提出期限」とあるのは
「を提出した日」と、

三月」とあるのは
一月」と

読み替えるものとする。

32項

税務署長は、延納の許可を受けた者のその後の資力の状況の変化等により当該許可に係る条件により延納を認めることが適当でないと認める場合においては、その者の弁明を聴いた上、その許可を取り消し、又は延納期間の短縮 その他延納の条件の変更をすることができる。

33項

税務署長は、前項の規定により延納の許可を取り消し、又は延納の条件を変更した場合においては、その旨 及びその理由を記載した書面により、これを納税義務者に通知する。

1項

税務署長は、前条第一項同条第二十九項において準用する場合を含む。)の規定による申請書の提出があつた場合において相当の事由があると認めるときは、相続税 又は贈与税の全部 又は一部の徴収を猶予することができる。

2項

税務署長は、延納の許可を受けた者が延納税額(当該延納税額に係る利子税 又は延滞税に相当する額を含む。)の滞納 その他延納の条件に違反したとき、その者が当該延納税額に係る担保につき国税通則法第五十一条第一項担保の変更等)の規定による命令に応じなかつたとき、当該延納税額に係る担保物につき国税徴収法昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第十二号(定義)に規定する強制換価手続が開始されたとき 又は当該延納の許可を受けた者が死亡し、その相続人が限定承認をしたときは、その許可を取り消すことができる。


この場合においては、当該強制換価手続が開始されたとき 及び限定承認をしたときを除き、あらかじめその者の弁明を聴かなければならない。

3項

税務署長は、前項の規定により延納の許可を取り消した場合においては、その旨 及びその理由を記載した書面により、これを納税義務者に通知する。

1項

税務署長は、納税義務者について第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべき相続税額を延納によつても金銭で納付することを困難とする事由がある場合においては、納税義務者の申請により、その納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。


この場合において、物納に充てる財産(以下「物納財産」という。)の性質、形状 その他の特徴により当該政令で定める額を超える価額の物納財産を収納することについて、税務署長においてやむを得ない事情があると認めるときは、当該政令で定める額を超えて物納の許可をすることができる。

2項

前項の規定による物納に充てることができる財産は、納税義務者の課税価格計算の基礎となつた財産(当該財産により取得した財産を含み、第二十一条の九第三項の規定の適用を受ける財産を除く)でこの法律の施行地にあるもののうち次に掲げるもの(管理 又は処分をするのに不適格なものとして政令で定めるもの(第四十五条第一項において「管理処分不適格財産」という。 )を除く)とする。

一 号

不動産 及び船舶

二 号

次に掲げる有価証券(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)の規定により振替口座簿の記載 又は記録により定まるもの及び登録国債を含む。

国債証券 及び地方債証券

社債券(特別の法律により法人の発行する債券を含み、短期社債等に係る有価証券を除く

株券(特別の法律により法人の発行する出資証券を含む。

投資信託及び投資法人に関する法律昭和二十六年法律第百九十八号) 第二条第四項(定義)に規定する証券投資信託の受益証券

貸付信託法昭和二十七年法律第百九十五号) 第二条第一項(定義)に規定する貸付信託の受益証券

金融商品取引所(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第十六項(定義)に規定する金融商品取引所をいう。第五項において同じ。)に上場されている有価証券で次に掲げるもの

(1)

新株予約権証券

(2)

投資信託及び投資法人に関する法律 第二条第三項に規定する投資信託(に規定する証券投資信託を除く)の受益証券

(3)

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十五項に規定する投資証券(において「投資証券」という。

(4)

資産の流動化に関する法律平成十年法律第百五号) 第二条第十三項(定義)に規定する特定目的信託の受益証券

(5)

信託法第百八十五条第三項(受益証券の発行に関する信託行為の定め)に規定する受益証券発行信託の受益証券

投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十二項に規定する投資法人(その規約に同条第十六項に規定する投資主の請求により投資口(同条第十四項に規定する投資口をいう。)の払戻しをする旨が定められているものに限る)の投資証券で財務省令で定めるもの

三 号

動産

3項

前項第二号ロに規定する短期社債等とは、次に掲げるものをいう。

一 号

社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第一号(権利の帰属)に規定する短期社債

二 号

投資信託及び投資法人に関する法律第百三十九条の十二第一項(短期投資法人債に係る特例)に規定する短期投資法人債

三 号

信用金庫法昭和二十六年法律第二百三十八号) 第五十四条の四第一項(短期債の発行)に規定する短期債

四 号

保険業法第六十一条の十第一項(短期社債に係る特例)に規定する短期社債

五 号

資産の流動化に関する法律第二条第八項に規定する特定短期社債

六 号

農林中央金庫法平成十三年法律第九十三号) 第六十二条の二第一項(短期農林債の発行)に規定する短期農林債

4項

第二項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産(物納財産ではあるが他の財産に対して物納の順位が後れるものとして政令で定めるものをいう。以下 この項 及び第四十五条第一項において同じ。)を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、それぞれ第二項各号に掲げる財産のうち物納劣後財産に該当しないもので納税義務者が物納の許可の申請の際 現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る

5項

第二項第二号ロからホまでに掲げる財産(金融商品取引所に上場されているものその他の換価の容易なものとして財務省令で定めるものを除く。以下 この項において同じ。)又は第二項第三号に掲げる財産を物納に充てることができる場合は、税務署長において特別の事情があると認める場合を除くほか、同項第二号ロからホまでに掲げる財産については同項第一号に掲げる財産 及び同項第二号に掲げる財産のうち換価の容易なものとして財務省令で定めるもの、同項第三号に掲げる財産については同項第一号 及び第二号に掲げる財産で、納税義務者が物納の許可の申請の際 現に有するもののうちに適当な価額のものがない場合に限る

1項

前条第一項の規定による物納の許可を申請しようとする者は、その物納を求めようとする相続税の納期限までに、又は納付すべき日に、金銭で納付することを困難とする金額 及びその困難とする事由、物納を求めようとする税額、物納に充てようとする財産の種類 及び価額 その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に物納の手続に必要な書類として財務省令で定めるもの(以下この章において「物納手続関係書類」という。)を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

2項

税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者 及び当該申請に係る事項について前条の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月以内に当該申請に係る税額の全部 又は一部について物納財産ごとに当該申請に係る物納の許可をし、又は当該申請の却下をする。

3項

税務署長は、前項の規定により許可をし、又は却下をした場合においては、当該許可に係る税額 及び物納財産 又は当該却下をした旨及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

4項

前条第一項の規定による物納の許可を申請しようとする者は、物納手続関係書類の全部 又は一部を第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類を提出する日 その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項 及び第十五項において「物納手続関係書類提出期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。


この場合において、当該提出する日が記載されていないときは、当該提出期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。

5項

前項の規定により当該申請者が物納手続関係書類提出期限延長届出書を提出した場合には、物納手続関係書類(当該物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る次項において同じ。)の提出期限は、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書に記載された当該物納手続関係書類を提出する日(その日が前項の提出期限の翌日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。

6項

前二項この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する提出する日までに物納手続関係書類を提出することができない場合における第四項の規定の適用については、

同項
第一項の申請書の提出期限までに当該申請書に添付して提出することができない場合」とあるのは、
次項に規定する提出する日までに同項の物納手続関係書類を提出することができない場合」と

する。


ただし、当該物納手続関係書類の提出期限は、第一項の申請書の提出期限の翌日から起算して一年を経過する日後とすることはできない

7項

前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、

同項
当該申請書」とあるのは、
「物納手続関係書類(第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書に係るものに限る)」と

する。

8項

税務署長は、第一項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請書についてその記載に不備があること 又は物納手続関係書類についてその記載に不備があること 若しくはその提出がないこと その他の政令で定める事由があるときは、当該申請者に対して当該申請書の訂正 又は当該物納手続関係書類の訂正 若しくは提出を求めることができる。

9項

税務署長は、前項の規定により申請書の訂正又は物納手続関係書類の訂正 若しくは提出を求める場合においては、その旨 及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

10項

第八項の規定により申請書の訂正 又は物納手続関係書類の訂正 若しくは提出を求められた当該申請者は、前項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内に当該申請書の訂正 又は当該物納手続関係書類の訂正 若しくは提出をしなければならない。


この場合において、当該期間内に当該申請書の訂正 又は当該物納手続関係書類の訂正 若しくは提出をしなかつたときは、当該申請者は、当該期間を経過した日において物納の申請を取り下げたものとみなす。

11項

第八項の規定により物納手続関係書類の訂正 又は提出を求められた当該申請者は、前項の経過した日の前日までに当該物納手続関係書類の訂正 又は提出をすることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該物納手続関係書類の訂正 又は提出をする日 その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「物納手続関係書類補完期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。


この場合において、当該訂正 又は提出をする日が記載されていないときは、当該経過した日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。

12項

前項の規定により当該申請者が物納手続関係書類補完期限延長届出書を提出した場合には、物納手続関係書類(当該物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る次項において同じ。)の訂正 又は提出の期限は、当該物納手続関係書類補完期限延長届出書に記載された当該物納手続関係書類の訂正 又は提出をする日(その日が前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日)とする。

13項

前二項この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する訂正 又は提出をする日までに物納手続関係書類の訂正 又は提出をすることができない場合における第十一項の規定の適用については、

同項
前項の経過した日の前日」とあるのは、
次項に規定する訂正 又は提出をする日」と

する。


ただし、当該物納手続関係書類の訂正 又は提出の期限は、第九項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日後とすることはできない

14項

第八項 又は前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、

同項
以内」とあるのは、
「に第九項の規定による通知を申請者が受けた日の翌日から申請書(第八項の規定に係るものに限る)の訂正の期限 又は物納手続関係書類(第八項の規定に係るものに限る)若しくは物納手続関係書類(第十一項の物納手続関係書類補完期限延長届出書に係るものに限る)の訂正 若しくは提出の期限(以下 この項において「申請書等の提出期限」という。)までの期間(第九項の規定による通知が複数ある場合には、それぞれの通知を受けた日の翌日から当該それぞれの通知に係る申請書等の提出期限までの期間を合算した期間(これらの期間のうち重複する期間がある場合には、当該重複する期間を合算した期間を除いた期間)とする。)を加算した期間内」と

する。

15項

第八項の規定により物納手続関係書類の訂正 又は提出が求められている場合において、当該物納手続関係書類に係る物納財産についての物納手続関係書類提出期限延長届出書が提出されているときは、第十二項 及び第十三項ただし書の規定の適用については、

第十二項
前項の経過した日から起算して三月を経過する日後である場合には、当該経過する日」とあるのは
「当該訂正 又は提出が求められている物納手続関係書類に係る物納財産についての第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書による期限後である場合には、当該期限」と、

第十三項ただし書中
第九項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日」とあるのは
「当該訂正 又は提出が求められている物納手続関係書類に係る物納財産についての第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書による期限」と

する。

16項

第二項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、同項の申請書に係る物納財産が多数であること その他の事由により当該調査に三月を超える期間を要すると認めるときにおける同項の規定の適用については、

同項
三月」とあるのは、
六月」と

する。

17項

第二項の規定により、税務署長が、同項の調査を行う場合において、積雪 その他これに準ずる事由により当該調査に六月を超える期間を要すると認めるときにおける前項の規定の適用については、

同項
六月」とあるのは、
九月」と

する。

18項

第二項の規定により税務署長が同項の調査を行う場合において、国税通則法第十一条災害等による期限の延長)に規定する災害 その他やむを得ない理由が生じたとき、又は第二十八項第二号に規定する政令で定めるやむを得ない事由が生じたときにおける第二項の規定の適用については、

同項
三月以内」とあるのは、
三月第十六項の規定の適用がある場合には六月とし、第十七項の規定の適用がある場合には九月とする。)に第二十八項第一号の規定により読み替えて適用する第六項ただし書に規定する災害等延長期間 又は第二十八項第二号に規定する政令で定める期間を加算した期間内」と

する。

19項

税務署長は、前三項の規定の適用がある場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

20項

税務署長は、第二項の許可をしようとするときは、当該申請者に対し、一年を超えない範囲内で期限を定めて廃棄物の撤去 その他の物納財産を収納するために必要な措置をとることを命ずることができる。

21項

税務署長は、前項の規定により措置をとることを命ずる場合においては、その旨を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

22項

税務署長は、第二十項の措置をとることを命じた場合において、当該措置が同項の期限(次項の収納関係措置期限延長届出書が提出されている場合には、第二十四項に規定する期限)までにとられないときは、第二項の規定により物納の申請の却下をすることができる。

23項

第二十項の規定により同項の措置をとることを命じられた申請者は、同項の期限までに当該措置をとることができない場合には、政令で定めるところにより、その旨、当該措置をとる日 その他財務省令で定める事項を記載した届出書(次項において「収納関係措置期限延長届出書」という。)を納税地の所轄税務署長に提出することができる。


この場合において、当該措置をとる日が記載されていないときは、当該期限の翌日から起算して三月を経過する日が記載されているものとみなす。

24項

前項の規定により当該申請者が収納関係措置期限延長届出書を提出した場合には、第二十項の措置(当該収納関係措置期限延長届出書に係るものに限る次項において同じ。)の第二十項の期限は、当該収納関係措置期限延長届出書に記載された当該措置をとる日(その日が前項の期限の翌日から起算して三月を経過する日(その日が第二十一項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日後である場合には、当該経過する日)後である場合には、当該三月を経過する日)とする。

25項

前二項この項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受けた者が前項に規定する当該措置をとる日までに第二十項の措置をとることができない場合における第二十三項の規定の適用については、

同項
同項の期限」とあるのは、
次項に規定する当該措置をとる日」と

する。


ただし第二十項の期限は、第二十一項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して一年を経過する日後とすることはできない

26項

第二十項 又は前三項の規定の適用がある場合における第二項の規定の適用については、

同項
以内」とあるのは、
「に第二十一項の規定による通知を受けた日の翌日から第二十項の期限(第二十三項の収納関係措置期限延長届出書が提出されている場合には、第二十四項に規定する期限)までの期間を加算した期間内」と

する。

27項

第二十項の措置をとつた場合には、当該申請者は、遅滞なく、その旨 その他の財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

28項

次の各号に掲げる場合における物納の許可の申請に係る手続をその期限までに行うことができない者に係るこの条の規定の適用については、当該各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

一 号

国税通則法第十一条の規定の適用がある場合 この条の規定の適用については、

第六項ただし書中
一年」とあるのは
一年国税通則法第十一条災害等による期限の延長)に規定する災害 その他やむを得ない理由が生じた日から同条の規定により延長された期限までの期間(以下この条において「災害等延長期間」という。)を加算した期間」と、

第十三項ただし書、第十五項 及び第二十五項ただし書中
一年」とあるのは
一年に災害等延長期間(国税通則法第十一条に規定する災害 その他やむを得ない理由が生じた日以後に当該通知を受けた場合には、同日から当該通知を受けた日までの期間を除く)を加算した期間」と

する。

二 号

前号に掲げる場合のほか、政令で定めるやむを得ない事由が生じた場合 第四項に定める物納手続関係書類の提出期限 その他の政令で定める手続に関する期限については、当該やむを得ない事由により当該手続を行うことができない期間として政令で定める期間延長する。

29項

前項の規定の適用がある場合において、第七項の規定により読み替えられた第二項の規定を適用するときは、第十八項の規定は、適用しない

30項

税務署長は、第二項の規定により物納の許可をする場合において、物納財産の性質 その他の事情に照らし必要があると認めるときは、必要な限度において当該許可に条件を付することができる。


この場合において、当該許可に付した条件を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

31項

第二項に規定する期間内(第七項第十四項第十六項第十七項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第十八項 又は第二十六項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第二項に規定する期間内 )に税務署長が物納の許可 又は当該物納の申請の却下をしない場合には、当該物納の許可があつたものとみなす。

32項

第四十条第一項の規定は、第一項の規定による申請書の提出があつた場合について準用する。

33項

前各項に定めるもののほか、物納に関する手続 その他物納に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

物納財産の収納価額は、課税価格計算の基礎となつた当該財産の価額による。


ただし、税務署長は、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができる。

2項

物納の許可を受けた税額に相当する相続税は、物納財産の引渡し、所有権の移転の登記 その他法令により第三者に対抗することができる要件を充足した時において、納付があつたものとする。

3項

物納の許可を受けて相続税を納付した場合において、その相続税について過誤納額があつたときは、その物納に充てた財産は、納税義務者の申請により、これを当該過誤納額の還付に充てることができる。


ただし、当該財産が換価されていたとき、公用 若しくは公共の用に供されており、若しくは供されることが確実であると見込まれるとき、又は当該過誤納額が当該財産の収納価額の二分の一に満たないときは、この限りでない。

4項

前項の規定により過誤納額の還付に充てる場合における当該財産の価額は、収納価額(国がその財産につき有益費を支出したときは、その費用の額に相当する金額を加算した金額)による。

5項

第三項の規定により物納に充てた財産で過誤納額の還付を受けようとする者は、当該過誤納額、還付を受けようとする財産の種類 及び収納価額 その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を当該物納の許可をした税務署長に提出しなければならない。

6項

第三項の規定により物納に充てた財産で過誤納額の還付を受けようとする場合において、当該過誤納額が当該財産の価額に満たないときは、当該還付を受けようとする者は、あらかじめ、当該財産の価額と当該過誤納額との差額に相当する金額を国に納付しなければならない。

7項

前各項に定めるもののほか、物納財産の収納 又は過誤納額の還付に関する手続に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

税務署長は、第四十一条第一項の規定による申請があつた場合において、延納により金銭で納付することを困難とする事由がないと認めたことから第四十二条第二項の規定により物納の申請の却下をしたとき、又は第四十一条第一項に規定する納付を困難とする金額が当該申請に係る金額より少ないと認めたことから第四十二条第二項の規定により当該申請に係る相続税額の一部について当該申請の却下をしたときは、これらの却下に係る相続税額につき、これらの却下の日の翌日から起算して二十日以内にされた当該申請者の申請により、当該相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として政令で定める額を限度として、延納の許可をすることができる。

2項

第三十八条第一項第二項 及び第四項第三十九条第二十九項除く)並びに第四十条の規定は、前項の規定による延納について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

税務署長は、第四十一条第一項の規定による申請があつた場合において、同項の物納の許可の申請に係る物納財産が管理処分不適格財産 又は物納劣後財産に該当することから第四十二条第二項の規定により当該申請の却下をしたときは、当該却下の日の翌日から起算して二十日以内にされた当該申請者の申請(当該物納財産以外の物納財産に係る申請に限る)により、第四十一条第一項に規定する納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。

2項

第四十一条から第四十三条までの規定は、前項の規定による物納について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

税務署長は、第四十二条第二項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可をした不動産のうちに賃借権 その他の不動産を使用する権利の目的となつている不動産がある場合において、当該物納の許可を受けた者が、その後 物納に係る相続税を、金銭で一時に納付し、又は次条第三項の規定による延納の許可を受けて納付するときは、当該不動産については、その収納後においても、当該物納の許可を受けた日の翌日から起算して一年以内にされたその者の申請により、その物納の撤回の承認をすることができる。


ただし、当該不動産が換価されていたとき、又は公用 若しくは公共の用に供されており若しくは供されることが確実であると見込まれるときは、この限りでない。

2項

前項の規定による物納の撤回を申請しようとする者は、当該撤回の承認を求めようとする理由 その他の財務省令で定める事項を記載した申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項

税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者 及び当該申請に係る事項について第一項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して三月以内に当該申請の承認をし、又は当該申請の却下をする。

4項

税務署長は、前項の場合において、物納の許可があつた二以上の不動産の一部について物納の撤回の申請があり、又は物納の許可があつた一の不動産を分割してその一部について物納の撤回の申請があつたとき(これらの申請のあつた財産以外の物納財産のうちにその物納の撤回により管理 又は処分をするのに不適格な財産として政令で定めるもの(以下この条において「不適格財産」という。)があるときに限る)は、当該不適格財産を物納の撤回の申請に係る財産に追加することを求め、当該申請者が当該財産に当該不適格財産を追加するのをまつて同項の規定により当該撤回の承認をし、又は当該申請の却下をすることができる。


この場合において、同項の規定の適用については、

同項
当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して三月」とあるのは、
第六項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月」と

する。

5項

税務署長は、第三項の場合において、物納の撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税 又は納付すべき第九項の有益費があるときは、第十項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して一月以内に当該相続税 及び当該有益費が完納されるのをまつて第三項の規定による物納の撤回の承認をし、又は物納の撤回の申請の却下をすることができる。


この場合において、同項の規定の適用については、

同項
当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して三月」とあるのは、
第十項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月」と

する。

6項

税務署長は、第三項の規定による物納の撤回の承認をし、若しくは当該撤回の申請の却下をし、又は第四項の規定による当該申請に係る不適格財産の追加を求める場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

一 号

物納の撤回の承認をする場合

その旨 並びに当該承認をする不動産に係る事項 及び当該撤回に係る相続税額

二 号

物納の撤回の申請の却下をする場合

その旨 及び却下をする理由

三 号

物納の撤回の申請に係る不適格財産の追加を求める場合

その旨 及び当該追加を求める理由

7項

第四項の規定による物納の撤回の申請に係る不適格財産の追加の求めがあつた場合において、当該申請者が前項第三号限る)の規定による通知を受けた日の翌日から起算して二十日以内当該申請者が当該期間内にその求めに応ずることができないことにつき税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合には、税務署長の指定する日まで)にその求めに応じなかつたときは、当該申請者は、当該申請を取り下げたものとみなす。

8項

前項に規定する税務署長においてやむを得ない事情があると認める場合における第三項の規定の適用については、

同項
当該申請書の提出があつた日の翌日から起算して三月」とあるのは、
第七項の税務署長の指定する日の翌日から起算して一月」と

する。

9項

第三項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする者は、当該撤回に係る財産につき国が支出した有益費がある場合には、その費用の額に相当する金銭を納付しなければならない。


ただし、当該財産につき当該承認を受けることができなかつた場合は、この限りでない。

10項

税務署長は、第三項の規定による物納の撤回の承認をする場合において、当該撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税 又は納付すべき前項の有益費があるときは、あらかじめ、当該相続税の額 及び当該有益費の額を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。


この場合において、当該申請者がその通知が発せられた日の翌日から起算して一月以内にその通知に係る当該相続税 及び当該有益費を完納しないときは、当該申請者は、当該撤回の申請を取り下げたものとみなす。

11項

第三項に規定する期間内(第四項第五項 又は第八項の規定の適用がある場合には、これらの規定により読み替えて適用する第三項に規定する期間内)に、税務署長が物納の撤回の承認 又は申請の却下をしない場合には、当該撤回の承認があつたものとみなす。

12項

前各項に定めるもののほか、物納の撤回に関する手続に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

税務署長は、前条第一項の物納の許可を受けた者が同項の規定による物納の撤回の承認を受けようとする場合において、当該物納の許可を受けた者の申請により、当該撤回に係る相続税額につき、当該相続税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額として政令で定める額を限度として、延納の許可をすることができる。

2項

前項の規定による延納の許可を申請しようとする者は、前条第二項の規定による物納の撤回の申請書の提出と同時に、当該撤回に係る相続税額 その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に担保提供関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項

税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、その申請の基因となる物納の撤回の申請の却下をする場合を除き、当該申請者 及び当該申請に係る事項について前条第一項 及び前二項の規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月以内に当該申請に係る税額の全部 又は一部について当該申請に係る条件 若しくはこれを変更した条件により物納の撤回に係る延納の許可をし、又は当該申請の却下をする。


ただし、税務署長が当該延納の許可をする場合において、当該申請者の提供しようとする担保が適当でないと認めるときは、その変更を求めることができる。

4項

税務署長は、前項の延納の許可をする場合には、未経過延納税額のうち金銭で一時に納付することを困難とする金額を限度として、未経過延納期間内の年賦延納により許可をしなければならない。

5項

前項未経過延納税額とは、物納の撤回に係る相続税につきその納期限 又は納付すべき日に第三十八条第一項の規定による延納の許可があつたものとした場合における各延納年割額のうち、物納の撤回の承認をする日後に納付の期限が到来することとなる延納年割額(次項において「未経過延納年割額」という。)の合計額をいい、前項未経過延納期間とは、当該相続税につきその納期限 又は納付すべき日に当該延納の許可があつたものとした場合における延納期間のうち、物納の撤回の承認をする日後の期間をいう。


ただし、当該相続税に係る課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合は、当該物納の撤回の承認をする時までに納付すべき税額の確定した相続税額の計算の基礎となつた財産の価額を基準として計算するものとする。

6項

第三項の規定により延納の許可をする場合の延納年割額 及びその納期限は、当該延納に係る未経過延納年割額 及びその納期限とする。


この場合において、その許可をする延納税額 又は延納期間が前項に規定する未経過延納税額 又は未経過延納期間に満たないときは、当該延納年割額は、当該延納税額 及び当該延納期間に応じ、第三十八条第二項の規定に準じて計算した金額とする。

7項

税務署長は、第三項の場合において、前条第四項の規定により同項に規定する不適格財産を物納の撤回の申請に係る財産に追加することを求めたときは、当該申請者が当該財産に当該不適格財産を追加するのをまつて第三項の規定による延納の許可をし、又は当該延納の申請の却下をすることができる。


この場合において、同項の規定の適用については、

同項
当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月」とあるのは、
前条第六項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月同条第七項の規定による税務署長の指定する日がある場合にあつては、同日の翌日から起算して一月)」と

する。

8項

税務署長は、第三項の場合において、物納の撤回に係る相続税のうちに金銭で一時に納付すべき相続税 又は納付すべき前条第九項の有益費があるときは、同条第十項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して一月以内に当該相続税 及び当該有益費が完納されるのをまつて第三項の規定による延納の許可をし、又は当該延納の申請の却下をすることができる。


この場合において、同項の規定の適用については、

同項中「当該申請書の提出期限の翌日から起算して三月」とあるのは、
同条第十項の規定による通知が発せられた日の翌日から起算して二月」と

する。

9項

税務署長は、第三項の規定により延納の許可をした場合には、その旨 並びに当該許可に係る延納税額 及び延納の条件を前条第六項の物納の撤回の承認をする書面に併せて記載して当該申請者に通知し、第三項の規定により延納の申請の却下をした場合には、その旨 及びその理由を記載した書面により、これを当該申請者に通知する。

10項

第二項の規定による延納の申請があつた場合において、その基因となる物納の撤回の申請の却下がされたとき 若しくは取下げがあつたとき、又は前条第七項 若しくは第十項の規定により当該申請を取り下げたものとみなされたときは、当該延納の申請は、併せて却下がされ、又は取下げがあつたものとみなす。

11項

第三十八条第四項第三十九条第四項から第二十八項まで 及び第三十項から第三十三項まで 並びに第四十条第二項 及び第三項の規定は、物納の撤回に係る延納について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

税務署長は、第四十二条第三十項第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下 この項から第三項までにおいて同じ。)の規定により条件(物納財産について一定の事項の履行を求めるものに限る)を付して物納の許可をした場合において、当該一定の事項の履行を求めるときは、当該条件に従つて期限を定めて、当該一定の事項の履行を求める旨その他財務省令で定める事項を記載した書面により、これを第四十二条第三十項の申請者に通知する。

2項

税務署長は、前項の期限までに同項の一定の事項の履行がない場合には、第四十二条第三十項の規定による通知をした日の翌日から起算して五年を経過する日までに前項の規定による通知をしたときに限り、同条第二項第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定による物納の許可を取り消すことができる。

3項

税務署長は、前項の規定により物納の許可を取り消した場合においては、その旨 及びその理由を記載した書面により、これを第四十二条第三十項の申請者に通知する。

4項

第二項の規定による物納の許可の取消しがあつた場合におけるこの法律、国税通則法その他の法令の規定の適用に関し 必要な事項は、政令で定める。

1項

税務署長は、第三十八条第一項 又は第四十四条第一項の規定による延納の許可を受けた者について、第三十八条第一項第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の延納税額からその納期限が到来している分納税額を控除した残額(以下この条において「特定物納対象税額」という。)を第三十九条第三十項第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定により変更された条件による延納によつても金銭で納付することを困難とする事由が生じた場合においては、その者の申請により、特定物納対象税額のうちその納付を困難とする金額として政令で定める額を限度として、物納の許可をすることができる。

2項

前項の規定による物納(以下この条において「特定物納」という。)の許可を受けようとする者は、当該特定物納に係る相続税の申告期限の翌日から起算して十年を経過する日までに、特定物納対象税額、金銭で納付することを困難とする金額 及びその困難とする事由、特定物納の許可を求めようとする税額 その他の財務省令で定める事項を記載した申請書に物納手続関係書類を添付し、これを納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。

3項

税務署長は、前項の規定による申請書の提出があつた場合においては、当該申請者 及び当該申請に係る事項について第一項の規定 並びに第六項において準用する第四十一条第一項後段 及び第二項から第五項までの規定に該当するか否かの調査を行い、その調査に基づき、当該提出があつた日の翌日から起算して三月以内に当該申請に係る特定物納の許可を求めようとする税額の全部 又は一部について当該特定物納に係る財産ごとに当該特定物納の許可をし、又は当該申請の却下をする。

4項

第二項の規定による申請書の提出があつた場合において、当該申請により特定物納の許可を求めようとする税額のうち、当該提出があつた日から次の各号に掲げる日までの間にその分納期限が到来する分納税額の納期限は、当該各号に定める日まで延長する。

一 号

前項の規定により申請の却下がされる日、第六項において準用する第四十二条第十項の規定により申請を取り下げたものとみなされる日又は自ら申請を取り下げる日

これらの日の翌日から起算して一月を経過する日

二 号

第六項において準用する第四十三条第二項の規定により相続税の納付があつたものとされる日

当該納付があつたものとされる日

5項

特定物納に係る財産の収納価額は、当該特定物納に係る申請の時の価額による。


ただし、税務署長は、収納の時までに当該財産の状況に著しい変化が生じたときは、収納の時の現況により当該財産の収納価額を定めることができる。

6項

第四十一条第一項後段 及び第二項から第五項まで第四十二条第三項第八項から第十項まで第十四項 及び第十六項から第三十一項まで第四十三条第二項から第七項まで 並びに前条の規定は、前各項の規定による特定物納について準用する。


この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

7項

前各項に定めるもののほか、特定物納に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

国税通則法第四十三条第三項国税の徴収の所轄庁)の規定により国税局長が延納 又は物納に関する事務の引継ぎを受けた場合におけるこの章の規定の適用については、

同章中 「税務署長」とあるのは、「国税局長」と

する。

第七章 雑則

1項

相続 又は遺贈(当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者は、当該相続 又は遺贈により財産を取得した他の者(以下この項において「他の共同相続人等」という。)がある場合には、当該被相続人に係る相続税の期限内申告書、期限後申告書 若しくは修正申告書の提出 又は国税通則法第二十三条第一項更正の請求)の規定による更正の請求に必要となるときに限り、次に掲げる金額(他の共同相続人等が二人以上ある場合にあつては、全ての他の共同相続人等の当該金額の合計額)について、政令で定めるところにより、当該相続に係る被相続人の死亡の時における住所地 その他の政令で定める場所の所轄税務署長に開示の請求をすることができる。

一 号

他の共同相続人等が当該被相続人から贈与により取得した次に掲げる加算対象贈与財産(第十九条第一項に規定する加算対象贈与財産をいう。以下 この号において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める贈与税の課税価格に係る金額の合計額

相続の開始前三年以内に取得した加算対象贈与財産

贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額

に掲げる加算対象贈与財産以外の加算対象贈与財産

贈与税の申告書に記載された贈与税の課税価格の合計額から百万円を控除した残額

二 号

他の共同相続人等が当該被相続人から贈与により取得した第二十一条の九第三項の規定の適用を受けた財産に係る贈与税の申告書に記載された第二十一条の十一の二第一項の規定による控除後の贈与税の課税価格の合計額

2項

前項各号の贈与税について修正申告書の提出 又は更正 若しくは決定があつた場合には、同項各号の贈与税の課税価格は、当該修正申告書に記載された贈与税の課税価格 又は当該更正 若しくは決定後の贈与税の課税価格とする。

3項

第一項の請求があつた場合には、税務署長は、当該請求をした者に対し、当該請求後二月以内同項開示をしなければならない。

1項

第三十条の規定による期限後申告書 若しくは第三十一条第一項 若しくは第四項の規定による修正申告書の提出 又は第三十五条第三項から第五項までの規定による更正 若しくは決定があつた場合におけるこれらの申告書の提出 又は当該更正 若しくは決定により納付すべき相続税 又は贈与税の徴収を目的とする国の権利については、これらの申告書の提出 又は当該更正 若しくは決定があつた日から五年間行使しないことによつて、時効により消滅する。

2項

第三十一条第二項の規定による修正申告書 及び第三十五条第一項の更正に対する国税通則法の規定の適用については、次に定めるところによる。

一 号

当該修正申告書で第三十一条第二項に規定する提出期限内に提出されたものについては、国税通則法第二十条修正申告の効力)の規定を適用する場合を除き、これを同法第十七条第二項期限内申告)に規定する期限内申告書とみなす。

二 号

当該修正申告書で第三十一条第二項に規定する提出期限後に提出されたもの及び当該更正については、

国税通則法第二章から第七章まで国税の納付義務の確定等)の規定中
法定申告期限」とあり、及び「法定納期限」とあるのは
相続税法第三十一条第二項に規定する修正申告書の提出期限」と、

同法第六十一条第一項第一号延滞税の額の計算の基礎となる期間の特例)中
期限内申告書」とあるのは
相続税法第二十七条 若しくは第二十九条の規定による申告書 又はこれらの申告書に係る期限後申告書」と、

同条第二項
期限内申告書 又は期限後申告書」とあるのは
相続税法第三十一条第二項の規定による修正申告書」と、

同法第六十五条第一項第三項第二号 及び第五項第二号(過少申告加算税)中
期限内申告書」とあるのは
相続税法第二十七条 若しくは第二十九条の規定による申告書 又はこれらの申告書に係る期限後申告書」と

する。

三 号

国税通則法第六十一条第一項第二号 及び第六十六条無申告加算税)の規定は、前号に規定する修正申告書 及び更正(第三十一条第一項に規定する決定を受けた場合における当該修正申告書 及び更正を除く)には、適用しない

1項

延納の許可があつた場合における相続税 及び贈与税に係る延滞税については、その相続税額 又は贈与税額のうち当該延納の許可を受けたものと その他のものとに区分し、さらに当該延納の許可を受けたものを各分納税額ごとに区分して、それぞれの税額ごとに国税通則法の延滞税に関する規定を適用する。


この場合においては、当該延納の許可を受けた税額のうちに同法第三十五条第二項申告納税方式による国税等の納付)の規定により納付すべきものがあるときは、当該納付すべき税額に係る延滞税のうち第三十三条の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限 又は納付すべき日までの期間に対応するものと その他のものとに区分し、さらに当該 その他のものについては各分納税額ごとに区分するものとする。

2項

次の各号に掲げる相続税額については、当該各号に定める期間は、国税通則法第六十条第二項延滞税)の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。

一 号

相続 又は遺贈により財産を取得した者が、次に掲げる事由による期限後申告書 又は修正申告書を提出したことにより納付すべき相続税額

第三十三条の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間

期限内申告書の提出期限後に、その被相続人から相続 又は遺贈(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。次号イにおいて同じ。)により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎とされていなかつたものがあることを知つたこと。

期限内申告書の提出期限後に支給が確定した第三条第一項第二号に掲げる給与の支給を受けたこと。

第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたこと。

二 号

相続 又は遺贈により財産を取得した者について、次に掲げる事由により更正 又は決定があつた場合における当該更正 又は決定により納付すべき相続税額

第三十三条の規定による納期限の翌日から当該更正 又は決定に係る国税通則法第二十八条第一項更正 又は決定の手続)に規定する更正通知書又は決定通知書を発した日(に掲げる事由による更正 又は決定の場合にあつては、これらの通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して四月を経過する日とのいずれか早い日。第五十二条第一項第一号 及び第五十三条第一項において同じ。)までの期間

その被相続人から相続 又は遺贈により財産を取得した他の者が当該被相続人から贈与により取得した財産で相続税額の計算の基礎と されていないものがあつたこと。

期限内申告書の提出期限後に支給が確定した第三条第一項第二号に掲げる給与の支給を受けたこと。

第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたこと。

三 号

第三十九条第二十二項の規定の適用を受けた同条第一項の延納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る相続税額

同条第二十二項第一号の規定により読み替えて適用する同条第八項ただし書に規定する災害等延長期間 又は同条第二十二項第二号に規定する政令で定める期間

四 号

第四十二条第二十八項の規定の適用を受けた同条第一項の物納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る相続税額

同条第二十八項第一号の規定により読み替えて適用する同条第六項ただし書に規定する災害等延長期間 又は同条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間

3項

次の各号に掲げる贈与税額については、当該各号に定める期間は、国税通則法第六十条第二項の規定による延滞税の計算の基礎となる期間に算入しない。

一 号

第二十一条の二第四項の規定の適用を受けていた者が、第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続 又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため期限後申告書 又は修正申告書を提出したことにより納付すべき贈与税額

第三十三条の規定による納期限の翌日からこれらの申告書の提出があつた日までの期間

二 号

第二十一条の二第四項の規定の適用を受けていた者について、第三十二条第一項第一号から第六号までに規定する事由が生じたことにより相続 又は遺贈による財産の取得をしないこととなつたため更正 又は決定があつた場合における当該更正 又は決定により納付すべき贈与税額

第三十三条の規定による納期限の翌日から当該更正 又は決定に係る国税通則法第二十八条第一項に規定する更正通知書 又は決定通知書を発した日と当該事由の生じた日の翌日から起算して四月を経過する日とのいずれか早い日までの期間

三 号

第三十九条第二十九項において準用する同条第二十二項の規定の適用を受けた同条第一項の延納の許可の申請をした者が当該申請を取り下げた場合におけるその取り下げられた申請に係る贈与税額

同条第二十九項において準用する同条第二十二項第一号の規定により読み替えて適用する同条第八項ただし書に規定する災害等延長期間 又は同条第二十二項第二号に規定する政令で定める期間

4項

国税通則法第三十五条第二項の規定により納付すべき相続税額 又は贈与税額につき延納の許可を受けた者は、当該延納税額に係る延滞税で第三十三条の規定による納期限の翌日から同項の規定による納期限 又は納付すべき日までの期間に対応するものを、当該延納に係る第一回に納付すべき分納税額に併せて納付しなければならない。

1項

連帯納付義務者が第三十四条第一項本文の規定により相続税を納付する場合における当該相続税に併せて納付すべき延滞税については、当該連帯納付義務者がその延滞税の負担を不当に減少させる行為をした場合を除き、次に定めるところによる。

一 号

連帯納付義務者は、納付基準日(第三十四条第六項の納付通知書が発せられた日の翌日から二月を経過する日 又は同条第八項の督促に係る督促状が発せられた日のいずれか早い日をいう。以下 この項において同じ。)までに同条第一項本文の規定により相続税を納付する場合には、当該相続税の第三十三条の規定による納期限の翌日から納付基準日 又は当該相続税を完納する日のいずれか早い日までの期間(次条第四項 又は第五十三条の規定により利子税を納付すべき期間を除く)に対応する部分の延滞税に代え、当該期間に対応する部分の利子税を併せて納付しなければならない。

二 号

前号の規定により納付すべき利子税の額は、納税義務者の未納の相続税額を基礎とし、同号の期間に、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額とする。

三 号

連帯納付義務者は、納付基準日後に第三十四条第一項本文の規定により相続税を納付する場合には、第一号の規定による利子税に加え、納税義務者の未納の相続税額を基礎とし、当該納付基準日の翌日から当該相続税を完納する日までの期間に応じ、年十四・六パーセント当該納付基準日の翌日から二月を経過する日までの期間については、年七・三パーセント)の割合を乗じて算出した金額に相当する延滞税を併せて納付しなければならない。

2項

連帯納付義務者が前項第一号の規定による利子税 又は同項第三号の規定による延滞税を納付した場合には、納税義務者の相続税に係る延滞税の額のうち当該連帯納付義務者が納付した当該利子税 又は延滞税の額に相当する額については、その納付があつたものとみなす。

3項

連帯納付義務者が第一項の規定により納付する利子税については、国税通則法第六十四条第二項 及び第三項利子税)の規定を準用する。

1項

延納の許可を受けた者は、次の各号いずれかに該当する場合においては、分納税額に併せて当該各号に掲げる利子税を納付しなければならない。

一 号

第一回に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額を基礎とし、当該延納の許可を受けた相続税額 又は贈与税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限 又は納付すべき日(第五十一条第二項第一号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書 又は修正申告書を提出した日とし、同項第二号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書 又は決定通知書を発した日とする。第四項において同じ。)の翌日から当該分納税額の納期限までの期間に応じ、年六・六パーセントの割合(次の 又はに掲げる延納相続税額については、それぞれ 又はに定める割合。次号において「利子税の割合」という。)を乗じて算出した金額に相当する利子税

課税相続財産の価額のうちに不動産等の価額が占める割合(以下 この号において「不動産等の割合」という。)が十分の五以上である場合における延納相続税額

不動産等に係る延納相続税額については年五・四パーセント、動産等に係る延納相続税額については年六パーセントの割合

不動産等の割合が十分の五未満であり、かつ、課税相続財産の価額のうちに立木の価額が占める割合が政令で定める割合を超える場合における延納相続税額のうち当該立木の価額に対応するものとして政令で定める部分の税額

年五・四パーセントの割合

二 号

第二回以後に納付すべき分納税額を納付する場合においては、当該延納税額から前回までの分納税額の合計額を控除した残額を基礎とし、前回の分納税額の納期限の翌日からその回の分納税額の納期限までの期間に応じ、利子税の割合を乗じて算出した金額に相当する利子税

2項

延納の許可を受けた者が第三十九条第三十二項 又は第四十条第二項第四十四条第二項 又は第四十七条第十一項において準用する場合を含む。)の規定による延納の許可の取消しを受けた場合においては、その者については、その取消しがあつた時以後に納付すべきであつた分 納税額の合計額をその取消しがあつた時に納期限が到来した分納税額とみなして、前項の規定を適用する。

3項

延納相続税額のうちに、不動産等に係る延納相続税額 又は第一項第一号ロに掲げる税額と その他の部分の税額とがある場合において、納付された金額が延納年割額を超え、又はこれに不足するときにおけるその納付された金額の充当の順序その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

4項

相続 若しくは遺贈 又は贈与により財産を取得した者について、第三十九条第二項同条第二十九項 又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定による延納の申請の却下があつた場合 又は第三十九条第十二項同条第二十九項 又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定により延納の申請を取り下げたものとみなされる場合には、当該取得した者は、当該申請の却下 又は取下げに係る相続税額 又は贈与税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限 又は納付すべき日の翌日から第三十九条第二項の規定による当該延納の申請の却下があつた日 又は同条第十二項の規定により当該延納の取下げがあつたものとみなされる日までの期間(同条第二十二項第一号同条第二十九項 又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。 )の規定により読み替えて適用する第三十九条第八項ただし書に規定する災害等延長期間 又は同条第二十二項第二号同条第二十九項 又は第四十四条第二項において準用する場合を含む。 )に規定する政令で定める期間を除く)につき、当該相続税額 又は贈与税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。

5項

第三十九条第二十二項 又は第二十四項の規定の適用がある場合において延納の許可が同条第一項の申請書に記載された第一回に納付すべき分納税額の納期限後にされたときは、当該延納の許可を受けた者が当該延納の許可を受けた日までに当該申請書に記載された納期限が到来した分納税額に係る第一項の規定の適用については、当該申請書に記載された第一回に納付すべき分納税額の納期限前に延納の許可があつたものとして計算したところによる。

6項

前各項に定めるもののほか、延納の許可、却下、取下げ 又は取消しに係る利子税の額の計算について必要な事項は、政令で定める。

1項

第四十二条第二項第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による物納の許可を受けた者は、当該物納に係る相続税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限 又は納付すべき日(第五十一条第二項第一号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書 又は修正申告書を提出した日とし、同項第二号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書 又は決定通知書を発した日とする。次項において同じ。)の翌日から第四十三条第二項第四十五条第二項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により納付があつたものとされた日までの期間(第四十二条第二十八項第一号の規定により読み替えて適用する同条第六項ただし書に規定する災害等延長期間 又は同条第二十八項第二号に規定する政令で定める期間(以下この条において「災害等延長期間等」という。)を除く)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。

2項

前項の場合において、同項に規定する納期限 又は納付すべき日の翌日(第四十二条第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書(第四十五条第二項において準用する第四十二条第四項の物納手続関係書類提出期限延長届出書の提出があつた場合には、当該物納手続関係書類提出期限延長届出書。以下 この項において「最終物納手続関係書類提出期限延長届出書」という。)の提出があつた場合には、当該最終物納手続関係書類提出期限延長届出書に係る物納手続関係書類の提出期限の翌日)から第四十三条第二項の規定により納付があつたものとされた日までの期間(物納手続関係書類の訂正 又は提出を行う期間 その他の期間として政令で定める期間を除く)に対応する部分の利子税は、納付することを要しない。

3項

第四十六条第三項の規定による物納の撤回の承認を受けた者は、前二項の規定にかかわらず、その物納の撤回に係る相続税額の納付に併せて、次の各号に掲げる相続税額の区分に応じ、当該各号に定める期間(災害等延長期間等を除く)につき、次項で定めるところにより計算した金額に相当する利子税を納付しなければならない。

一 号

第四十六条第十項の規定による通知に係る相続税額

当該相続税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限 又は納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間

二 号

第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた相続税額

及びに掲げる期間

第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた相続税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限又は納付すべき日の翌日から当該延納の許可を受けた日までの期間

第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた日の翌日から当該延納の許可を受けた相続税額の延納期限(当該期限前に当該相続税額の全部の納付があつた場合には、その納付の日)までの期間

4項

前項に規定する金額は、次の各号に掲げる期間(災害等延長期間等を除く)の区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

一 号

前項第一号に定める期間

同号に掲げる相続税額を基礎とし、当該相続税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限 又は納付すべき日の翌日から当該相続税額を納付した日までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額

二 号

前項第二号に定める期間

又はに掲げる期間の区分に応じ、それぞれ 又はに定める金額

前項第二号イに掲げる期間

第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた相続税額を基礎とし、当該相続税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限 又は納付すべき日の翌日から当該延納の許可を受けた日までの期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額

前項第二号ロに掲げる期間

前条第一項第一号中 「又は贈与税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項(申告納税方式による国税等の納付)の規定による納期限 又は納付すべき日(第五十一条第二項第一号の規定に該当する場合には同号に規定する期限後申告書 又は修正申告書を提出した日とし、同項第二号の規定に該当する場合には同号に規定する更正通知書 又は決定通知書を発した日とする。第四項において同じ。)」とあるのは、「に係る第四十七条第三項の規定による延納の許可を受けた日」として、同条の規定に準じて算出した金額

5項

第三項の場合において、第四十三条第二項第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により相続税の納付があつたものとされた日後に当該相続税に係る物納の撤回の承認があつたときは、同日の翌日からその物納の撤回の承認があつた日までの期間に対応する部分の利子税は、納付することを要しないものとし、当該承認に係る不動産につき当該期間内に国が取得すべき賃貸料 その他の使用料は、返還することを要しないものとする。

6項

相続 又は遺贈により財産を取得した者について、第四十二条第二項の規定による物納の申請の却下があつた場合(当該物納に係る相続税について第四十四条第二項において準用する第三十九条第一項の規定による延納の申請をした場合を除く) 又は第四十二条第十項第四十五条第二項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされる場合には、当該取得した者は、当該申請の却下 又は取下げに係る相続税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限 又は納付すべき日の翌日から第四十二条第二項の規定による当該物納の申請の却下があつた日 又は同条第十項の規定により物納の申請を取り下げたものとみなされる日(第四十五条第二項において準用する第四十二条第二項 又は第十項の規定の適用がある場合には、これらの規定による却下があつた日 又は取り下げたものとみなされる日)までの期間(災害等延長期間等を除く)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。

7項

第四十八条第二項第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定により物納の許可の取消しを受けた者は、第一項 及び第二項の規定にかかわらず、当該取消しに係る相続税額の第三十三条 又は国税通則法第三十五条第二項の規定による納期限 又は納付すべき日(第四十八条の二第六項において準用する第四十八条第二項の規定により物納の許可の取消しがあつた場合には、第四十八条の二第六項において準用する第四十三条第二項の規定により納付があつたものとされた日)の翌日から当該取消しのあつた日までの期間(災害等延長期間等を除く。以下 この項において同じ。)につき、当該相続税額を基礎とし、当該期間に応じ、年七・三パーセントの割合を乗じて算出した金額に相当する利子税を納付しなければならない。


この場合において、当該取消しに係る物納財産につき当該物納財産に係る第四十三条第二項第四十五条第二項において準用する場合を含む。)の規定により納付があつたものとされた日の翌日から当該取消しのあつた日までの期間内に国が取得した、又は取得すべき賃貸料 その他の利益に相当する金額(国が当該物納財産につき有益費を支出した場合には、当該有益費の額に相当する金額を控除した金額)を返還するものとする。

8項

前各項に定めるもののほか、物納の許可、却下、取下げ、撤回 又は取消しに係る利子税の額の計算について必要な事項は、政令で定める。

1項

相続 若しくは包括遺贈により取得した財産に係る相続税について申告書を提出する場合 又は当該財産に係る相続税について更正 若しくは決定をする場合において、当該相続 又は包括遺贈により取得した財産の全部 又は一部が共同相続人 又は包括受遺者によつてまだ分割されていないときは、その分割されていない財産については、各共同相続人 又は包括受遺者が民法第九百四条の二寄与分)を除く)の規定による相続分 又は包括遺贈の割合に従つて当該財産を取得したものとしてその課税価格を計算するものとする。


ただし、その後において当該財産の分割があり、当該共同相続人 又は包括受遺者が当該分割により取得した財産に係る課税価格が当該相続分 又は包括遺贈の割合に従つて計算された課税価格と異なることとなつた場合においては、当該分割により取得した財産に係る課税価格を基礎として、納税義務者において申告書を提出し、若しくは第三十二条第一項に規定する更正の請求をし、又は税務署長において更正 若しくは決定をすることを妨げない。

1項

法務大臣は、死亡 又は失踪(以下この項 及び次項において「死亡等」という。)に関する届書に係る戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の四第一項(届書等情報の提供)に規定する届書等情報(これに類するものとして財務省令で定めるものを含む。)の提供を受けたときは、当該届書等情報に記録されている情報 及び当該死亡等をした者の戸籍 又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報で財務省令で定めるものを、当該届書等情報の提供を受けた日の属する月の翌月末日までに国税庁長官に通知しなければならない。

2項

市町村長は、当該市町村長 その他戸籍 又は住民基本台帳に関する事務をつかさどる者が当該市町村が備える住民基本台帳に記録されている者に係る死亡等に関する届書を受理したとき 又は当該届書に係る事項の通知を受けたときは、当該死亡等をした者が有していた土地 又は家屋に係る固定資産課税台帳の登録事項 その他の事項で財務省令で定めるものを、当該届書を受理した日 又は当該通知を受けた日の属する月の翌月末日までに当該市町村の事務所の所在地の所轄税務署長に通知しなければならない。

3項

前項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号法定受託事務)に規定する第一号法定受託事務とする。

1項

次の各号に掲げる者でこの法律の施行地に営業所、事務所 その他これらに準ずるもの(以下 この項 及び次項において「営業所等」という。)を有するものは、その月中に支払つた生命保険契約の保険金 若しくは損害保険契約の保険金のうち政令で定めるもの又は支給した退職手当金等(第三条第一項第二号に掲げる給与をいう。以下 この項において同じ。)について、翌月十五日までに、財務省令で定めるところにより作成した当該各号に定める調書を当該調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。


ただし、保険金額 又は退職手当金等の金額が財務省令で定める額以下である場合は、この限りでない。

一 号

保険会社等

支払つた保険金(退職手当金等に該当するものを除く)に関する受取人別の調書

二 号

退職手当金等を支給した者

支給した退職手当金等に関する受給者別の調書

2項

保険会社等でこの法律の施行地に営業所等を有するものは、生命保険契約 又は損害保険契約の契約者が死亡したことに伴いこれらの契約の契約者の変更の手続を行つた場合には、当該変更の効力が生じた日の属する年の翌年一月三十一日までに、財務省令で定めるところにより作成した調書を当該調書を作成した営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。


ただし、当該変更の手続を行つた生命保険契約 又は損害保険契約が、解約返戻金に相当する金額が一定金額以下のものである場合 その他の財務省令で定めるものである場合は、この限りでない。

3項

信託の受託者でこの法律の施行地に当該信託の事務を行う営業所、事務所、住所、居所 その他これらに準ずるもの(以下 この項において「営業所等」という。)を有するものは、次に掲げる事由が生じた場合には、当該事由が生じた日の属する月の翌月末日までに、財務省令で定める様式に従つて作成した受益者別(受益者としての権利を現に有する者の存しない信託にあつては、委託者別)の調書を当該営業所等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。


ただし、信託に関する権利 又は信託財産の価額が一定金額以下であること その他の財務省令で定める事由に該当する場合は、この限りでない。

一 号

信託の効力が生じたこと(当該信託が遺言によりされた場合にあつては、当該信託の引受けがあつたこと。)。

二 号

第九条の二第一項に規定する受益者等が変更されたこと(同項に規定する受益者等が存するに至つた場合 又は存しなくなつた場合を含む。)。

三 号

信託が終了したこと(信託に関する権利の放棄があつた場合 その他政令で定める場合を含む。)。

四 号

信託に関する権利の内容に変更があつたこと。

4項

この法律の施行地に営業所 又は事務所を有する法人は、相続税 又は贈与税の納税義務者 又は納税義務があると認められる者について税務署長の請求があつた場合には、これらの者の財産 又は債務について当該請求に係る調書を作成して提出しなければならない。

5項

第一項各号第二項 又は第三項に定める調書(以下この条において単に「調書」という。)のうち、当該調書の提出期限の属する年の前々年の一月一日から十二月三十一日までの間に提出すべきであつた当該調書の枚数として財務省令で定めるところにより算出した数が百以上であるものについては、当該調書を提出すべき者は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、当該調書に記載すべきものとされるこれらの規定に規定する事項(以下この条において「記載事項」という。)を次に掲げる方法のいずれかによりこれらの規定に規定する所轄税務署長に提供しなければならない。

一 号

財務省令で定めるところによりあらかじめ税務署長に届け出て行う 電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第一項電子情報処理組織による申請等)に規定する電子情報処理組織をいう。)を使用する方法として財務省令で定める方法

二 号

当該記載事項を記録した光ディスク その他の財務省令で定める記録用の媒体(以下この条において「光ディスク等」という。)を提出する方法

6項

調書を提出すべき者(前項の規定に該当する者を除く)は、その者が提出すべき調書の記載事項を記録した光ディスク等の提出をもつて当該調書の提出に代えることができる。

7項

調書を提出すべき者が、政令で定めるところにより第一項から第三項までの規定に規定する所轄税務署長の承認を受けた場合には、その者は、これらの規定 及び第五項の規定にかかわらず同項各号に掲げる方法のいずれかの方法により、当該調書の記載事項を財務省令で定める税務署長に提供することができる。

8項

第五項 又は前項の規定により行われた記載事項の提供 及び第六項の規定により行われた光ディスク等の提出については、第一項から第三項までの規定による調書の提出とみなして、これらの規定 及び第七十条の規定 並びに国税通則法第七章の二国税の調査)及び第百二十八条罰則)の規定を適用する。

1項

相続の開始があつた場合においては、当該相続の開始地の所轄税務署長は、当該相続開始の時における被相続人の財産の価額 及び債務の金額 並びに当該財産 及び債務の帰属の状況等を調査し、これを当該被相続人から相続 又は遺贈(当該被相続人からの贈与により取得した財産で第二十一条の九第三項の規定の適用を受けるものに係る贈与を含む。)により財産を取得した者(当該被相続人に係る相続時精算課税適用者を含む。)の納税地の所轄税務署長に通知しなければならない。

1項

相続税 及び贈与税は、第一条の三第一項第一号第三号 若しくは第五号 又は第一条の四第一項第一号 若しくは第三号の規定に該当する者については、この法律の施行地にある住所地(この法律の施行地に住所を有しないこととなつた場合には、居所地)をもつて、その納税地とする。

2項

第一条の三第一項第二号 若しくは第四号 又は第一条の四第一項第二号 若しくは第四号の規定に該当する者 及び第一条の三第一項第一号第三号 若しくは第五号 又は第一条の四第一項第一号 若しくは第三号の規定に該当する者でこの法律の施行地に住所 及び居所を有しないこととなるものは、納税地を定めて、納税地の所轄税務署長に申告しなければならない。


その申告がないときは、国税庁長官がその納税地を指定し、これを通知する。

3項

納税義務者が死亡した場合においては、その者に係る相続税 又は贈与税(第二十七条第二項第二十八条第二項 及び第二十九条第二項において準用する場合を含む。 )の規定に該当する場合の相続税 又は贈与税を含む。)については、その死亡した者の死亡当時の納税地をもつて、その納税地とする。

1項

第十五条第二項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正 又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格(第十九条 又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額) 及び相続税額を計算することができる。

1項

同族会社等の行為 又は計算で、これを容認した場合においてはその株主 若しくは社員 又はその親族 その他これらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税 又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税 又は贈与税についての更正 又は決定に際し、その行為 又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。

2項

前項の規定は、同族会社等の行為 又は計算につき、法人税法第百三十二条第一項(同族会社等の行為 又は計算の否認)若しくは所得税法第百五十七条第一項同族会社等の行為 又は計算の否認等)又は地価税法平成三年法律第六十九号)第三十二条第一項(同族会社等の行為 又は計算の否認等)の規定の適用があつた場合における当該同族会社等の株主 若しくは社員 又はその親族 その他これらの者と前項に規定する特別の関係がある者の相続税 又は贈与税に係る更正 又は決定について準用する。

3項

前二項の「同族会社等」とは、法人税法第二条第十号(定義)に規定する同族会社 又は所得税法第百五十七条第一項第二号に掲げる法人をいう。

4項

合併、分割、現物出資 若しくは法人税法第二条第十二号の五の二に規定する現物分配 若しくは同条第十二号の十六に規定する株式交換等 若しくは株式移転(以下 この項において「合併等」という。)をした法人 又は合併等により資産 及び負債の移転を受けた法人(当該合併等により交付された株式 又は出資を発行した法人を含む。以下 この項において同じ。)の行為 又は計算で、これを容認した場合においては当該合併等をした法人 若しくは当該合併等により資産 及び負債の移転を受けた法人の株主 若しくは社員 又はこれらの者と政令で定める特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、税務署長は、相続税 又は贈与税についての更正 又は決定に際し、その行為 又は計算にかかわらず、その認めるところにより、課税価格を計算することができる。

5項

法人課税信託(法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託をいう。以下 この項において同じ。)の受託者 又は第九条の二第一項に規定する受益者等について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。

一 号

法人課税信託の受託者については、法人税法第四条の二(法人課税信託の受託者に関するこの法律の適用)の規定により、各法人課税信託の同条第一項に規定する信託資産等 及び同項に規定する固有資産等ごとに、それぞれ別の者とみなす。

二 号

法人税法第四条の三(受託法人等に関するこの法律の適用)の規定を準用する。

三 号

前二号に定めるもののほか、法人課税信託の受託者 又は第九条の二第一項に規定する受益者等についての前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

持分の定めのない法人(持分の定めのある法人で持分を有する者がないものを含む。次条において同じ。)で、その施設の利用、余裕金の運用、解散した場合における財産の帰属等について設立者、社員、理事、監事 若しくは評議員、当該法人に対し贈与 若しくは遺贈をした者 又はこれらの者の親族 その他これらの者と前条第一項に規定する特別の関係がある者に対し特別の利益を与えるものに対して財産の贈与 又は遺贈があつた場合においては、次条第四項の規定の適用がある場合を除くほか、当該財産の贈与 又は遺贈があつた時において、当該法人から特別の利益を受ける者が、当該財産(第十二条第一項第三号 又は第二十一条の三第一項第三号に掲げる財産を除く)の贈与 又は遺贈により受ける利益の価額に相当する金額を当該財産の贈与 又は遺贈をした者から贈与 又は遺贈により取得したものとみなす。

2項

第十二条第二項の規定は、前項に規定する持分の定めのない法人が取得した同条第一項第三号 又は第二十一条の三第一項第三号に掲げる財産について第十二条第二項に規定する事由がある場合について準用する。

3項

前二項の規定は、第一項に規定する持分の定めのない法人の設立があつた場合において、同項の法人から特別の利益を受ける者が当該法人の設立により受ける利益について準用する。

4項

第一項の法人から特別の利益を受ける者の範囲、法人から受ける特別の利益の内容 その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

代表者 又は管理者の定めのある人格のない社団 又は財団に対し財産の贈与 又は遺贈があつた場合においては、当該社団 又は財団を個人とみなして、これに贈与税 又は相続税を課する。


この場合においては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の各一人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額をもつて当該社団 又は財団の納付すべき贈与税額とする。

2項

前項の規定は、同項に規定する社団 又は財団を設立するために財産の提供があつた場合について準用する。

3項

前二項の場合において、第一条の三 又は第一条の四の規定の適用については、第一項に規定する社団 又は財団の住所は、その主たる営業所 又は事務所の所在地にあるものとみなす。

4項

前三項の規定は、持分の定めのない法人に対し財産の贈与 又は遺贈があつた場合において、当該贈与 又は遺贈により当該贈与 又は遺贈をした者の親族 その他これらの者と第六十四条第一項に規定する特別の関係がある者の相続税 又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるときについて準用する。


この場合において、

第一項
代表者 又は管理者の定めのある人格のない社団 又は財団」とあるのは
「持分の定めのない法人」と、

当該社団 又は財団」とあるのは
「当該法人」と、

第二項 及び第三項
社団 又は財団」とあるのは
「持分の定めのない法人」と

読み替えるものとする。

5項

第一項第二項において準用する場合を含む。)又は前項の規定の適用がある場合において、これらの規定により第一項 若しくは第二項の社団 若しくは財団 又は前項の持分の定めのない法人に課される贈与税 又は相続税の額については、政令で定めるところにより、これらの社団 若しくは財団 又は持分の定めのない法人に課されるべき法人税 その他の税の額に相当する額を控除する。

6項

第四項の相続税 又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められるか否かの判定 その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなつた日から五年を経過していない者を含む。)が死亡した場合において、当該一般社団法人等が特定一般社団法人等に該当するときは、当該特定一般社団法人等はその死亡した者(以下この条において「被相続人」という。)の相続開始の時における当該特定一般社団法人等の純資産額(その有する財産の価額の合計額からその有する債務の価額の合計額を控除した金額として政令で定める金額をいう。)をその時における当該特定一般社団法人等の同族理事の数に一を加えた数(当該被相続人と同時に死亡した者がある場合において、その死亡した者がその死亡の直前において同族理事である者 又は当該特定一般社団法人等の理事でなくなつた日から五年を経過していない者であつて当該被相続人と政令で定める特殊の関係のあるものであるときは、その死亡した者の数を加えるものとする。)で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続人から遺贈により取得したものと、当該特定一般社団法人等は個人とそれぞれみなして、当該特定一般社団法人等に相続税を課する。

2項

この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

一般社団法人等

一般社団法人 又は一般財団法人(被相続人の相続開始の時において公益社団法人 又は公益財団法人、法人税法第二条第九号の二(定義)に規定する非営利型法人 その他の政令で定める一般社団法人 又は一般財団法人に該当するものを除く)をいう。

二 号

同族理事

一般社団法人等の理事のうち、被相続人 又はその配偶者、三親等内の親族 その他の当該被相続人と政令で定める特殊の関係のある者をいう。

三 号

特定一般社団法人等

一般社団法人等であつて次に掲げる要件のいずれかを満たすものをいう。

被相続人の相続開始の直前における当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が二分の一を超えること。

被相続人の相続の開始前五年以内において当該被相続人に係る同族理事の数の理事の総数のうちに占める割合が二分の一を超える期間の合計が三年以上であること。

3項

第一項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合には、当該特定一般社団法人等の相続税の額については、政令で定めるところにより、前条第四項において準用する同条第一項 又は第二項の規定により当該特定一般社団法人等に課された贈与税 及び相続税の税額を控除する。

4項

第一項の規定の適用がある場合における第一条の三の規定の適用については、同項の特定一般社団法人等の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。

5項

第一項の規定の適用がある場合において、同項の特定一般社団法人等が被相続人に係る相続の開始前七年以内に当該被相続人から贈与により取得した財産の価額については、第十九条第一項の規定は、適用しない

6項

第一項の規定により特定一般社団法人等に相続税が課される場合における第二十七条第一項の規定による申告書の提出期限その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

地方公共団体は、相続税 又は贈与税の付加税を課することができない

1項

この法律に定めるもののほか、相続時精算課税に係る納税に係る権利 又は義務の承継 その他相続税 及び贈与税の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

第八章 罰則

1項

偽りその他不正の行為により相続税 又は贈与税を免れた者は、十年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2項

前項の免れた相続税額 又は贈与税額が千万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、千万円を超えその免れた相続税額 又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。

3項

第一項に規定するもののほか、期限内申告書 又は第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しないことにより相続税 又は贈与税を免れた者は、五年以下の懲役 若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4項

前項の免れた相続税額 又は贈与税額が五百万円を超えるときは、情状により、同項の罰金は、五百万円を超え その免れた相続税額 又は贈与税額に相当する金額以下とすることができる。

1項

正当な理由がなくて期限内申告書 又は第三十一条第二項の規定による修正申告書をこれらの申告書の提出期限までに提出しなかつた者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。


ただし、情状により、その刑を免除することができる。

1項

第五十九条の規定による調書を提出せず、又はその調書に虚偽の記載 若しくは記録をして提出した者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

法人(第六十六条第一項に規定する人格のない社団 又は財団を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)の代表者(当該社団 又は財団の代表者 又は管理者を含む。)又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関して第六十八条第一項 若しくは第三項第六十九条 又は前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対し、当該各条の罰金刑を科する。

2項

前項の規定により第六十八条第一項 又は第三項の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。

3項

第一項に規定する社団 又は財団について同項の規定の適用がある場合には、その代表者 又は管理者がその訴訟行為につきその社団 又は財団を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。