相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

令和六年三月三〇日法律第八号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号
最終編集日 : 2026年 08月22日 11時05分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、令和六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から七まで
八 号
次に掲げる規定 令和九年一月一日
第三条中相続税法第五十九条第五項の改正規定 及び附則第十二条第二項の規定
九 号
次に掲げる規定 公益信託に関する法律(令和六年法律第
第二条中法人税法第二条の改正規定(同条第十二号の十四に係る部分を除く。)、同法第十二条の改正規定、同法第三十七条の改正規定 及び同法附則第十九条の三を削る改正規定 並びに附則第七条、第八条 及び第六十七条の規定
第三条の規定(同条中相続税法第五十九条第五項の改正規定を除く。)及び附則第十二条第一項の規定

# 第十二条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置

1項
公益信託に関する法律による改正前の公益信託ニ関スル法律第一条に規定する公益信託(移行認可を受けたものを除く。)については、第三条の規定による改正前の相続税法第二十一条の三第一項第四号 及び附則第二十四項の規定は、なお その効力を有する。この場合において、同号中「所得税法第七十八条第三項(寄附金控除)」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(令和六年法律第八号)附則第三条第一項(寄附金控除に関する経過措置)」と、同項中「公益信託ニ関スル法律」とあるのは「公益信託に関する法律(令和六年法律第三十号)附則第二条第二項(公益信託に関する法律の適用等に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法による改正前の公益信託ニ関スル法律」とする。

# 第七十二条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びに この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合 及び この附則の規定によりなお その効力を有することとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第七十三条 @ 政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。