この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。
第四条中相続税法第五十九条第五項の改正規定 及び附則第四十三条第四項の規定
第四条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。) 第一条の三 及び第一条の四の規定は、施行日以後に相続 若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。附則第七十五条第一項を除き、以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。同項を除き、以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。
施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号) 附則第三十一条第二項に規定する非居住外国人が新相続税法第一条の四第一項第二号ロに掲げる者に財産の贈与をした場合には、当該非居住外国人は同条第三項第三号に規定する非居住贈与者とみなす。
新相続税法第二十八条第五項から第七項までの規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。
前項の場合において、新相続税法第六十六条の二第二項第三号ロの規定の適用については、施行日前の期間は、同号ロの二分の一を超える期間に該当しないものとする。
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。