相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

平成三〇年三月三一日法律第七号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 08月17日 16時44分


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# 第一条 @ 施行期日

1項

この法律は、平成三十年四月一日から施行する。


ただし次の各号に掲げる規定は、
当該各号に定める日から施行する。

一~八 号
九 号
次に掲げる規定令和三年一月一日

第四条中相続税法第五十九条第五項の改正規定 及び附則第四十三条第四項の規定

# 第四十三条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置

1項

第四条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。) 第一条の三 及び第一条の四の規定は、施行日以後に相続 若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。附則第七十五条第一項を除き、以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。同項を除き、以下同じ。)により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用し、施行日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税又は贈与税については、なお従前の例による。

2項

施行日から平成三十一年三月三十一日までの間に、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号) 附則第三十一条第二項に規定する非居住外国人が新相続税法第一条の四第一項第二号ロに掲げる者に財産の贈与をした場合には、当該非居住外国人は同条第三項第三号に規定する非居住贈与者とみなす。

3項

新相続税法第二十八条第五項から第七項までの規定は、施行日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用する。

4項
新相続税法第五十九条第五項の規定は、令和三年一月一日以後に提出すべき同項に規定する調書について適用し、同日前に提出すべき第四条の規定による改正前の相続税法第五十九条第五項に規定する調書については、なお従前の例による。
5項
新相続税法第六十六条の二第二項第一号に規定する一般社団法人等(以下 この項において「一般社団法人等」という。)が施行日前に設立されたものである場合には、同条の規定は、令和三年四月一日以後の当該一般社団法人等の理事である者(当該一般社団法人等の理事でなくなった日から五年を経過していない者を含む。)の死亡に係る相続税について適用する。
6項

前項の場合において、新相続税法第六十六条の二第二項第三号ロの規定の適用については、施行日前の期間は、同号ロの二分の一を超える期間に該当しないものとする。

# 第百四十三条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十四条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。