相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

平成三一年三月二九日法律第六号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


· · ·

# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~二 号
三 号

次に掲げる規定

令和元年七月一日

第三条の規定(同条中相続税法第十九条の三第一項 並びに第二十一条の九第一項 及び第四項の改正規定 並びに同法第二十三条の次に一条を加える改正規定を除く) 及び附則第二十三条第四項の規定

四~六 号
七 号

次に掲げる規定

令和二年四月一日

第三条中 相続税法第二十三条の次に一条を加える改正規定

八~十 号
十一 号

次に掲げる規定

令和四年四月一日

第三条中相続税法第十九条の三第一項 並びに第二十一条の九第一項 及び第四項の改正規定並びに附則第二十三条第一項から第三項までの規定

# 第二十三条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置

1項

第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。) 第十九条の三の規定は、令和四年四月一日以後に相続 又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

2項
新相続税法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者 又は同条第二項に規定する扶養義務者の令和四年四月一日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について第三条の規定による改正前の相続税法(以下この条において「旧相続税法」という。)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第五号)第三条の規定による改正前の相続税法(以下 この項において「旧法」と総称する。)第十九条の三第一項 又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者 又はその扶養義務者が新相続税法第十九条の三第一項 又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について同条第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の三第一項 又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続 又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の三第一項 若しくは第二項 又は新相続税法第十九条の三第一項 若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。
3項
新相続税法第二十一条の九第一項 及び第四項の規定は、令和四年四月一日以後に贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下 この項 及び附則第七十九条において同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用し、同日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。
4項

新相続税法(第三十二条第一項第三号に係る部分に限る)の規定は、令和元年七月一日以後に開始する相続に係る相続税 又は贈与税について適用し、同日前に開始した相続に係る旧相続税法第三十二条第一項第三号に規定する返還すべき、又は弁償すべき額に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。

# 第百十五条 @ 罰則に関する経過措置

1項

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対す る罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百十六条 @ 政令への委任

1項

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し 必要な経過措置は、政令で定める。