この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
相続税法
#
昭和二十五年法律第七十三号
#
附 則
平成二七年三月三一日法律第九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
略
二
号
次に掲げる規定 平成二十七年七月一日
イ
三~七
号
略
ロ
第三条の規定(同条中相続税法第十条第一項第五号の改正規定 及び同法第五十九条の改正規定を除く。)及び附則第三十四条第一項から第三項までの規定
略
八
号
第三条中相続税法第十条第一項第五号の改正規定 及び同法第五十九条の改正規定 並びに附則第三十四条第四項 及び第百二十七条(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第九条第三項の改正規定(「第五十九条第一項から第三項まで」を「第五十九条第一項、第三項 若しくは第四項」に改める部分に限る。)に限る。)の規定 平成三十年一月一日
# 第三十四条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置
第三条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一条の三第二項の規定は、平成二十七年七月一日以後に同項第一号の個人、同項第二号に規定する受贈者 又は同項第三号に規定する相続人から相続 又は遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税について適用する。
新相続税法第一条の四第二項の規定は、平成二十七年七月一日以後に同項第一号の個人、同項第二号に規定する受贈者 又は同項第三号の相続人から贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る贈与税について適用する。
新相続税法第十四条第三項 及び第三十二条第一項の規定は、平成二十七年七月一日以後に相続 又は遺贈により取得する財産に係る相続税について適用し、同日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
新相続税法第五十九条第二項の規定は、新相続税法第十条第一項第五号に規定する保険会社等の新相続税法第五十九条第一項に規定する営業所等が新相続税法第三条第一項第一号に規定する生命保険契約 又は同号に規定する損害保険契約の契約者が死亡したことに伴い契約者の変更の手続を行うことにより、平成三十年一月一日以後に当該変更の効力が生ずる場合について適用する。
# 第百三十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百三十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。