この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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附 則
平成二九年三月三一日法律第四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月17日 16時44分
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# 第一条 @ 施行期日
一・二
号
略
三
号
次に掲げる規定 平成二十九年十月一日
イ~ハ
四
号
略
ニ
第四条中相続税法第六十四条第四項の改正規定 及び附則第三十一条第五項の規定
略
五
号
次に掲げる規定 平成三十年四月一日
イ
略
ロ
第四条中相続税法第五十九条第八項の改正規定
# 第三十一条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置
第四条の規定による改正後の相続税法(以下この条において「新相続税法」という。)第一条の三 及び第一条の四の規定は、施行日以後に相続 若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、施行日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。
施行日から令和四年三月三十一日までの間に非居住外国人(施行日から相続 若しくは遺贈 又は贈与の時まで引き続き新相続税法の施行地に住所を有しない者であって日本国籍を有しないものをいう。)から相続 若しくは遺贈 又は贈与により財産を取得した場合において、当該財産を取得した者が当該財産を取得した時において新相続税法の施行地に住所を有しない者であって日本国籍を有しないものであるときにおける新相続税法第一条の三第一項第二号ロ 又は第一条の四第一項第二号ロの規定の適用については、新相続税法第一条の三第一項第二号ロ中「 又は非居住被相続人」とあるのは「、非居住被相続人 又は非居住外国人(所得税法等の一部を改正する等の法律(平成二十九年法律第四号)附則第三十一条第二項に規定する非居住外国人をいう。次条第一項第二号ロにおいて同じ。)」と、新相続税法第一条の四第一項第二号ロ中「 又は非居住贈与者」とあるのは「、非居住贈与者 又は非居住外国人」とする。
新相続税法第四十一条第二項 及び第五項の規定は、施行日以後に新相続税法第四十二条第一項(新相続税法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項の規定により物納の許可を申請する場合について適用し、施行日前に第四条の規定による改正前の相続税法(以下この条において「旧相続税法」という。)第四十二条第一項(旧相続税法第四十五条第二項において準用する場合を含む。)又は第四十八条の二第二項の規定により物納の許可を申請した場合については、なお従前の例による。
証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律(平成十四年法律第六十五号)附則第三条に規定する登録社債等については、旧相続税法第四十一条(旧相続税法第四十五条第二項 又は第四十八条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定は、なお その効力を有する。
新相続税法第六十四条第四項の規定は、平成二十九年十月一日以後に行われる同項に規定する合併等について適用し、同日前に行われた旧相続税法第六十四条第四項に規定する合併等については、なお従前の例による。
# 第百四十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第百四十一条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。