相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

平成二二年三月三一日法律第六号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 08月17日 16時44分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
次に掲げる規定 平成二十二年六月一日
イ・ロ
第三条中相続税法の目次の改正規定、同法第六十八条の改正規定、同法第六十九条の改正規定、同法第七十条の改正規定 及び同法第七十二条を削る改正規定
二 号
三 号
次に掲げる規定 平成二十二年十月一日
イ・ロ
第三条中相続税法第六十四条第四項の改正規定 及び附則第三十三条の規定
四 号
五 号
第三条中相続税法第二十四条の改正規定 及び附則第三十二条第一項の規定 平成二十三年四月一日

# 第三十条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
第三条の規定による改正後の相続税法(以下附則第三十三条までにおいて「新相続税法」という。)の規定は、この附則に別段の定めがあるものを除き、施行日以後に相続 若しくは遺贈(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与をした者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得する財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、施行日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。

# 第三十一条 @ 障害者控除に関する経過措置

1項
新相続税法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者 又はその者の扶養義務者(同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者をいう。以下この条において「扶養義務者」という。)の施行日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について第三条の規定による改正前の相続税法(附則第三十三条において「旧相続税法」という。)、所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)第三条の規定による改正前の相続税法、相続税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十五号)による改正前の相続税法 又は相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六号)による改正前の相続税法(以下この条において「旧法」と総称する。)第十九条の四第一項 又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者 又はその者の扶養義務者が新相続税法第十九条の四第一項 又は同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新相続税法第十九条の四第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の四第一項 又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続 又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の四第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の四第一項 若しくは同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項 又は新相続税法第十九条の四第一項 若しくは同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した残額に達するまでの金額とする。

# 第三十二条 @ 定期金に関する権利の評価に関する経過措置

1項
新相続税法第二十四条の規定は、平成二十三年四月一日以後に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得する定期金給付契約に関する権利に係る相続税 又は贈与税について適用し、同日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した定期金給付契約に関する権利に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。
2項
施行日から平成二十三年三月三十一日までの間に締結された定期金給付契約に関する権利(新相続税法第二十四条に規定するものに限る。)を同日までに相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得する場合には、当該権利の価額は、前項の規定にかかわらず、同条に規定する金額による。ただし、次に掲げるものに係る定期金給付契約に関する権利については、この限りでない。
一 号
保険者が被保険者の死亡に関し保険金を支払うことを約する生命保険契約における当該保険金(所得税法第七十六条第四項に規定する個人年金保険契約等に係るものその他の政令で定めるものを除く。)
二 号
確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)第三条第一項に規定する確定給付企業年金に係る規約に基づいて支給を受ける年金 その他の政令で定める年金

# 第三十三条 @ 同族会社等の行為又は計算の否認等に関する経過措置

1項
新相続税法第六十四条第四項の規定は、平成二十二年十月一日以後に同項に規定する合併等(同項に規定する現物分配のうち、残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合について適用し、同日前に旧相続税法第六十四条第四項に規定する合併等が行われた場合については、なお従前の例による。

# 第百四十六条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第百四十七条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。