この法律は、平成六年四月一日から施行する。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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附 則
平成六年三月三一日法律第二三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月17日 16時44分
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改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、平成六年一月一日以後に相続 若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、同日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。
新法第十九条の二第五項の規定は、この法律の施行の日以後に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用する。