この法律は、昭和三十七年四月一日から施行する。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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附 則
昭和三七年三月二七日法律第二六号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月17日 16時44分
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改正後の相続税法第十五条の規定は、昭和三十七年一月一日以後に相続 又は遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為 並びにこの法律の施行前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税 及び昭和三十六年十二月三十一日以前に贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。)により取得した財産に係る贈与税につきこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。