この法律は、公布の日から施行し、昭和二十五年五月一日から適用する。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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附 則
昭和二五年五月二〇日法律第一九一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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