相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

昭和二八年八月一日法律第一六五号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 08月17日 16時44分


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1項
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
2項
この法律による改正後の相続税法(以下「新法」という。)の規定は、この附則において特別の定のあるものを除く外、昭和二十八年一月一日以後に相続、遺贈 又は贈与に因り取得した財産に係る相続税 又は贈与税から適用し、同日前に相続、遺贈 又は贈与に因り取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。
3項
新法第三十八条 及び第三十九条の規定は、この法律施行の日以後納付し、又は徴収すべき相続税額、贈与税額 又は追徴税額から適用する。
4項
新法第五十一条(新法第五十二条第一項 及び第五十三条第四項(新法第五十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する新法第五十一条第八項を含む。)及び第五十二条の規定は、この法律施行の日以後納付し、又は徴収される利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額 及び重加算税額について適用し、同日前に納付し、又は徴収された利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額 及び重加算税額については、なお従前の例による。
5項
この法律施行の際未納に係る相続税 又は贈与税の税額(延納の許可を受けた税額のうちこの法律施行の日以後納期限の到来するものを含む。)が十万円未満である場合(前項の規定により新法第五十一条第六項 又は第五十二条第二項の規定の適用がある場合を除く。)においては、当該税額に係る利子税額は、新法第五十一条第一項から第五項まで及び第五十二条第一項の規定にかかわらず、当該利子税額の計算の基礎となる税額 及び期間に応じ、政令で定める簡易利子税額表に掲げる金額による。
6項
新法第五十一条第七項 及び第八項(新法第五十二条第一項において準用する場合を含む。)並びに第五十二条第三項の規定は、前項の場合について準用する。
7項
新法第五十四条第一項から第三項までの規定は、この法律施行の日以後決定の通知をする重加算税額について適用し、同日前に決定の通知のされた重加算税額については、なお従前の例による。
8項
新法第二十七条 又は第二十八条の規定による申告書を昭和二十八年八月三十一日以前に提出すべき者については、これらの申告書の提出期限は、これらの規定にかかわらず、同日(その者がこの法律施行後同日前に新法の施行地に住所 及び居所を有しないこととなるときは、当該住所 及び居所を有しないこととなる日)とする。
9項
昭和二十八年一月一日以後相続(包括遺贈 及び被相続人からの相続人に対する遺贈を含む。以下本項において同じ。)に因り財産を取得した者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入したこの法律による改正前の相続税法(以下「旧法」という。)第二十七条の規定による概算申告書を提出している場合 又は同年一月一日以後相続に因り財産を取得した者で同日以後死亡したものの相続人 若しくは包括受遺者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した旧法第二十九条の規定による最終確定申告書を提出している場合においては、これらの申告書は、新法第二十七条第一項の規定による申告書とみなす。この場合において、これらの申告書に係る課税価格 又は相続税額が新法第二章の規定の適用に因り過大となることとなつたときは、その者は、この法律施行後二月以内に限り、当該申告書に係る新法第三十二条第一項の規定による更正の請求をすることができる。
10項
昭和二十八年一月一日以後贈与 又は遺贈(包括遺贈 及び被相続人からの相続人に対する遺贈を除く。以下本項において同じ。)に因り財産を取得した者(前項の規定に該当する者を除く。)がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した旧法第二十七条の規定による概算申告書を提出している場合 又は同年一月一日以後贈与 若しくは遺贈に因り財産を取得した者(前項の規定に該当する者を除く。)で同日以後死亡した者の相続人 若しくは包括受遺者がこの法律施行の日までに当該財産を課税価格計算の基礎に算入した旧法第二十九条の規定による最終確定申告書を提出している場合においては、これらの申告書は、新法第二十八条第一項の規定 又は同条第三項において準用する同法第二十七条第二項の規定による申告書とみなす。
11項
昭和二十八年一月一日以後相続に因り財産を取得した者が同日前に贈与に因り取得した財産で新法第十九条第一項の規定により相続税の課税価格に加算されるものがある場合における同項の規定の適用については、その者が旧法の規定により納付した、又は納付すべき当該贈与に係る財産を取得した日の属する年分の相続税額(利子税額、過少申告加算税額、無申告加算税額、重加算税額 及び延滞加算税額に相当する相続税額を除く。)に当該財産の価額が当該年分の相続税の課税価格に算入された財産の価額のうちに占める割合を乗じて算出した金額に相当する相続税額を、当該財産の取得につき新法の規定により課せられた贈与税額とみなす。
13項
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。