この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
相続税法
#
昭和二十五年法律第七十三号
#
附 則
昭和二八年八月一日法律第一六四号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月17日 16時44分
· · ·
この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。