相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

昭和五九年八月一〇日法律第七二号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 08月17日 16時44分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。