この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
相続税法
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昭和二十五年法律第七十三号
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附 則
昭和六〇年五月三一日法律第四三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第八号による改正
最終編集日 :
2024年 08月17日 16時44分
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