相続税法

# 昭和二十五年法律第七十三号 #

附 則

昭和六三年一二月三〇日法律第一〇九号

分類 法律
カテゴリ   国税
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第八号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 号
三 号
次に掲げる規定 昭和六十四年四月一日
イ・ロ
第三条中相続税法第十四条第二項の改正規定

# 第二十二条 @ 相続税法の一部改正に伴う経過措置の原則

1項
この附則に別段の定めがあるものを除き、第三条の規定による改正後の相続税法(以下「新相続税法」という。)の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続 若しくは遺贈(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を含む。以下同じ。)又は贈与(贈与者の死亡により効力を生ずる贈与を除く。以下同じ。)により取得した財産に係る相続税 又は贈与税について適用し、同日前に相続 若しくは遺贈 又は贈与により取得した財産に係る相続税 又は贈与税については、なお従前の例による。

# 第二十三条 @ 贈与により取得したものとみなす場合に関する経過措置

1項
新相続税法第四条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日以後に生じた同項各号に掲げる事由について適用し、同日前に生じた当該事由については、なお従前の例による。

# 第二十四条 @ 相続税の非課税財産に関する経過措置

1項
新相続税法第十二条第一項第五号 及び第六号の規定は、昭和六十三年一月一日以後に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。 この場合において、同日から施行日までの間に相続 又は遺贈により取得した財産に係るこれらの規定の適用については、これらの規定中「第十五条第二項に規定する相続人の数」とあるのは、「相続人(相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人)の数」とする。

# 第二十五条 @ 債務控除に関する経過措置

1項
新相続税法第十四条第二項の規定は、昭和六十四年四月一日以後に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

# 第二十六条 @ 遺産に係る基礎控除に関する経過措置

1項
新相続税法第十五条第二項 及び第三項の規定は、施行日の翌日以後に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

# 第二十七条 @ 相続税の総額に関する経過措置

1項
新相続税法第十六条の規定(同条の表を除く。)は、施行日の翌日以後に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について適用し、同日前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税については、なお従前の例による。

# 第二十八条 @ 未成年者控除に関する経過措置

1項
新相続税法第十九条の三第一項の規定に該当する者が、その者 又は同条第二項に規定する扶養義務者の昭和六十二年十二月三十一日以前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について第三条の規定による改正前の相続税法、相続税法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第十五号)による改正前の相続税法 又は相続税法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第六号)による改正前の相続税法(以下 この条 及び次条において「旧法」と総称する。)第十九条の三第一項 又は第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者 又はその扶養義務者が新相続税法第十九条の三第一項 又は第二項の規定による控除を受けることができる金額は、同条第三項の規定にかかわらず、当該相続税について新相続税法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額(二回以上旧法第十九条の三第一項 又は第二項の規定による控除を受けた場合には、最初に相続 又は遺贈により財産を取得した際に新相続税法第十九条の三第一項の規定を適用するとしたならば控除を受けることができる金額)から既に旧法第十九条の三第一項 若しくは第二項 又は新相続税法第十九条の三第一項 若しくは第二項の規定による控除を受けた金額の合計額を控除した金額に達するまでの金額とする。

# 第二十九条 @ 障害者控除に関する経過措置

1項
前条の規定は、新相続税法第十九条の四第一項の規定に該当する同項に規定する障害者が、その者 又は同条第三項において準用する新相続税法第十九条の三第二項に規定する扶養義務者の昭和六十二年十二月三十一日以前に相続 又は遺贈により取得した財産に係る相続税について旧法第十九条の四第一項 又は同条第三項において準用する旧法第十九条の三第二項の規定の適用を受けたことがある者である場合について準用する。この場合において、前条中「第十九条の三第一項 又は第二項の規定による」とあるのは「第十九条の四第一項 又は同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項の規定による」と、「第十九条の三第一項の規定を」とあるのは「第十九条の四第一項の規定を」と、「第十九条の三第一項 若しくは第二項」とあるのは「第十九条の四第一項 若しくは同条第三項において準用する同法第十九条の三第二項」と読み替えるものとする。

# 第三十条 @ 贈与税の非課税財産に関する経過措置

1項
新相続税法第二十一条の三第一項の規定は、施行日以後に贈与により取得した財産に係る贈与税について適用し、施行日前に贈与により取得した財産に係る贈与税については、なお従前の例による。

# 第三十一条 @ 特別障害者に対する贈与税の非課税に関する経過措置

1項
昭和六十三年一月一日から施行日までの間に贈与により取得した財産に係る贈与税についての新相続税法第二十一条の四第一項の規定の適用については、同項中「特別障害者(第一条の二第二号の規定に該当する者を除く。」とあるのは、「特別障害者(」とする。
2項
新相続税法第二十一条の四第一項の規定の適用を受けようとする者が、その者の昭和六十二年十二月三十一日以前に贈与により取得した財産に係る贈与税について第三条の規定による改正前の相続税法(以下「旧相続税法」という。)第二十一条の四第一項の規定の適用を受けたことがある者である場合には、その者の新相続税法第二十一条の四第一項に規定する信託受益権の価額のうち同項の規定により贈与税の課税価格に算入しない価額は、六千万円から既にその者の旧相続税法第二十一条の四第一項 及び新相続税法第二十一条の四第一項に規定する信託受益権の価額のうちこれらの規定により贈与税の課税価格に算入しないこととされた価額の合計額を控除した残額に相当する部分の価額とする。

# 第三十二条 @ 延納に関する経過措置

1項
新相続税法第三十八条第一項、第三項 及び第四項 並びに第三十九条第四項の規定は、施行日の翌日以後に提出される同条第一項 又は第三項の規定による申請書に係る延納の許可について適用し、同日前に提出された旧相続税法第三十九条第一項 又は第三項の規定による申請書に係る延納の許可については、なお従前の例による。

# 第三十三条 @ 申告書の公示に関する経過措置

1項
新相続税法第四十九条の規定は、施行日以後に提出される相続税 又は贈与税に係る申告書について適用し、施行日前に提出されたこれらの申告書については、なお従前の例による。

# 第三十四条 @ 相続税の申告書の提出期限に関する経過措置

1項
施行日の六月前の日の前日から同日以後三月を経過する日までの間に相続 又は遺贈により財産を取得した者 又はその者の相続人(包括受遺者を含む。以下同じ。)が当該期間内にその相続の開始があつたことを知つた場合において、その者が新相続税法第二十七条の規定の適用を受ける者であるときは、その者についての同条の規定の適用については、同条第一項 及び第二項中「 その相続の開始があつたことを知つた日の翌日から六月以内」とあるのは、「施行日から三月以内」とする。

# 第三十五条 @ 昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に相続又は遺贈により財産を取得した者等に係る更正の請求

1項
昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に相続 又は遺贈により財産を取得した者 又はその者の相続人が同日までに相続税についての申告書(当該申告書に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第十八条第二項に規定する期限後申告書を含む。)を提出し、又は同法第二十五条の規定による決定を受けている場合において、当該申告 又は決定に係る課税価格 及び相続税額(当該申告書を提出した後 又は当該決定を受けた後同日までに修正申告書の提出 又は同法第二十四条 若しくは第二十六条の規定による更正があつた場合には当該修正申告 又は更正に係る課税価格 及び相続税額)が新相続税法第二章第一節の規定の適用により過大となることとなつたときは、これらの者は、施行日から四月以内に、税務署長に対し、当該課税価格 及び相続税額につき国税通則法第二十三条第一項の規定による更正の請求をすることができる。

# 第三十六条 @ 昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に死亡した者の贈与税に関する経過措置

1項
前二条の規定は、昭和六十三年一月一日から施行日の前日までの間に贈与により財産を取得した者で当該期間内において死亡したものの相続人が当該期間内にその相続の開始があつたことを知り、かつ、その者が新相続税法第二十八条第二項において準用する新相続税法第二十七条第二項の規定の適用を受ける者である場合について準用する。この場合において、附則第三十四条中「同条の」とあるのは「同条第二項の」と、「同条第一項 及び第二項」とあるのは「同項」と、前条中「相続 又は遺贈により財産を取得した者 又はその者の相続人」とあるのは「贈与により財産を取得した者で当該期間内において死亡したものの相続人」と、「相続税についての」とあるのは「贈与税についての」と、「相続税額」とあるのは「贈与税額」と、「第一節」とあるのは「第二節」と読み替えるものとする。