法務省が備える次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。
一
号
二
号
法務省決定原本つづり込み帳
これにつづり込まれた決定書 又は書面に係る処分の年の翌年から十年間
審査請求書類等つづり込み帳
これにつづり込まれた審査請求に係る裁決 又は決定の年の翌年から五年間