相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則

令和五年法務省令第一号
分類 府令・省令
カテゴリ   土地
@ 施行日 : 令和五年四月二十七日 ( 2023年 4月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第十九号による改正
最終編集日 : 2024年 02月23日 22時53分

制定に関する表明

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律令和三年法律第二十五号)第二条第三項第四号、第三条、第四条第二項、第九条、第十条第二項 及び第三項、第十三条第四項 並びに第十五条第一項 並びに相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令令和四年政令第三百十六号)第四条第一項第二号 及び第七条の規定に基づき、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則を次のように定める。

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1項

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律以下「」という。第三条第一項の規定による承認申請書 及び添付書類の提出は、承認申請に係る土地の所在地を管轄する法務局 又は地方法務局の長(以下「管轄法務局長」という。)に対して行わなければならない。


ただし、承認申請に係る隣接する二筆以上の土地の管轄法務局長が二以上あるときは、そのいずれかに対して提出すれば足りる。

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1項

承認申請書には、法第三条第一項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、承認申請者 又はその代表者 若しくは法定代理人(以下「承認申請者等」という。)が記名押印しなければならない。


ただし、承認申請者等が署名した承認申請書について公証人 又はこれに準ずる者の認証を受けたときは、承認申請書に記名押印することを要しない。

一 号
承認申請者が法人であるときは、その代表者の氏名
二 号
法定代理人によって承認申請をするときは、当該法定代理人の氏名 又は名称 及び住所 並びに法定代理人が法人であるときはその代表者の氏名
三 号

承認申請に係る土地の表題部所有者(不動産登記法平成十六年法律第百二十三号第二条第十号に規定する表題部所有者をいう。第十三条第一項において同じ。)又は所有権の登記名義人(同法第二条第十一号に規定する登記名義人をいう。第十三条第一項において同じ。)の氏名 又は名称 及び住所

2項

承認申請書には、前項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
承認申請者 又は法定代理人の電話番号 その他の連絡先
二 号
手数料の額
三 号
承認申請の年月日
四 号
承認申請書を提出する管轄法務局長の表示
3項

承認申請書には、第一項の規定により記名押印した者の印鑑に関する証明書(住所地の市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、市長 又は区長 若しくは総合区長とする。)又は登記官が作成するものに限る)を添付しなければならない。


ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一 号

会社法人等番号(商業登記法昭和三十八年法律第百二十五号第七条他の法令において準用する場合を含む。)に規定する会社法人等番号をいう。以下 この号 及び次条第三号において同じ。)を有する法人の代表者 又は代理人が記名押印した者である場合において、その会社法人等番号を承認申請書に記載したとき。

二 号
承認申請者等が記名押印した承認申請書について公証人 又はこれに準ずる者の認証を受けたとき。
三 号
裁判所によって選任された者がその職務上行う承認申請の承認申請書に押印した印鑑に関する証明書であって、裁判所書記官が最高裁判所規則で定めるところにより作成したものが添付されているとき。
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1項

承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 号

承認申請者が相続 又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る)により承認申請に係る土地の所有権 又は共有持分を取得した者であるときは、当該者であることを証する書面(当該者であることが登記記録(不動産登記法第二条第五号に規定する登記記録をいう。)から明らかであるときを除く

二 号
法定代理人によって承認申請をするときは、戸籍事項証明書 その他その資格を証する書面
三 号

承認申請者が法人であるときは、当該法人の代表者の資格を証する書面(当該法人が会社法人等番号を有する法人である場合において、その会社法人等番号を承認申請書に記載したときを除く

四 号
承認申請に係る土地の位置 及び範囲を明らかにする図面
五 号
承認申請に係る土地の形状を明らかにする写真
六 号
承認申請に係る土地と当該土地に隣接する土地との境界点を明らかにする写真
七 号

法第十一条第一項の規定により承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属した場合には当該土地の所有権が国庫に帰属したことを原因とする国が登記権利者となる所有権の移転の登記を官庁が嘱託することを承諾したことを証する書面(承認申請者等が記名し、承認申請書に押印したものと同一の印を用いて押印したもの又は前条第一項ただし書の認証を受けたものに限る

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1項

承認申請書は、土地の一筆ごとに作成しなければならない。


ただし、同一の承認申請者等が二筆以上の土地についての承認申請を同時にするときは、この限りでない。

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1項

法第三条第二項の規定による手数料の納付は、承認申請書に手数料の額に相当する額の収入印紙を貼り付けてするものとする。

2項

前項の手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

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1項

法第四条第二項の規定による承認申請を却下したことの通知は、承認申請者ごとに、決定書を交付して行うものとする。

2項

前項の規定による交付は、決定書を送付する方法によりすることができる。

3項

管轄法務局長は、承認申請の却下があったときは、添付書類を還付するものとする。


ただし、偽造された書面 その他の不正な承認申請のために用いられた疑いがある書面については、この限りでない。

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1項

承認申請の取下げは、承認申請を取り下げる旨を記載した書面(第二十三条第四項第一号において「取下書」という。)を管轄法務局長に提出する方法によってしなければならない。

2項

承認申請の取下げは、法第五条第一項の承認がされた後は、することができない

3項

管轄法務局長は、承認申請の取下げがされたときは、添付書類を還付するものとする。


この場合においては、前条第三項ただし書の規定を準用する。

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1項

承認申請者等は、承認申請書 その他の相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認に関する書面につき文字の訂正、加入 又は削除をしたときは、その旨 及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入 若しくは削除をした文字に括弧 その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならない。


この場合において、訂正 又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

2項

承認申請者等は、承認申請書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載すること その他の必要な措置を講じなければならない。

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1項

承認申請者等が承認申請書 及び添付書類を送付するときは、書留郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者 若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者(以下 この項 及び次条第六項において「信書便事業者」と総称する。)による同法第二条第二項に規定する信書便(次条第六項 及び第七項において「信書便」という。)の役務であって当該信書便事業者において引受け 及び配達の記録を行うものによるものとする。

2項

前項の場合には、承認申請書 及び添付書類を入れた封筒の表面に承認申請書が在中する旨を明記するものとする。

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1項

承認申請者等は、承認申請書の添付書類の原本の還付を請求することができる。


ただし第二条第三項本文 及び同項第三号の印鑑に関する証明書 並びに第三条第七号の書面については、この限りでない。

2項

前項本文の規定により原本の還付を請求する承認申請者等は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。

3項

管轄法務局長は、第一項本文の規定による請求があったときは、承認申請に係る審査の完了後、当該請求に係る書類の原本を還付しなければならない。


この場合には、前項の謄本と当該請求に係る書類の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載しなければならない。

4項

前項前段の規定にかかわらず、管轄法務局長は、偽造された書面 その他の不正な承認申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない

5項

第三項の規定による原本の還付は、承認申請者等の申出により、原本を送付する方法によることができる。


この場合においては、承認申請者等は、送付先の住所をも申し出なければならない。

6項

前項の場合における書類の送付は、同項の住所に宛てて、書留郵便 又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け 及び配達の記録を行うものによってするものとする。

7項

前項の送付に要する費用は、郵便切手 又は信書便の役務に関する料金の支払のために使用することができる証票であって法務大臣が指定するものを提出する方法により納付しなければならない。

8項

前項の指定は、告示してしなければならない。

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1項

管轄法務局長は、承認申請書が提出されたときは、受付帳に承認申請の受付の年月日 及び受付番号 並びに承認申請に係る土地の所在 及び地番を記録しなければならない。

2項

管轄法務局長は、前項の規定により受付をする際、承認申請書に承認申請の受付の年月日 及び受付番号を記載しなければならない。

3項

受付番号は、一年ごとに更新するものとする。

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1項

法第十一条第一項の規定による負担金の納付がされるまでの間に、承認申請者から承認申請に係る土地の所有権の全部 又は一部を取得した者(法第二条第一項 又は第二項の承認申請をすることができる者に限る。以下この条において「新承認申請権者」という。)があるときは、新承認申請権者は、その取得の日から六十日以内に限り、管轄法務局長に申し出て、承認申請手続における承認申請者の地位を承継することができる。

2項

前項の申出は、新承認申請権者が申出書 及び添付書類を提出して行わなければならない。

3項

前項の申出書 及び添付書類については、第二条第二項第二号除く)及び第三条第一号から第三号まで 及び第七号に係る部分に限る)の規定を準用する。


この場合において、

承認申請書」とあるのは
「申出書」と、

承認申請者」とあるのは
「申出人」と、

承認申請者等」とあるのは
「申出人等」と、

承認申請を」とあるのは
「申出を」と、

承認申請に係る土地の表題部所有者」とあるのは
「申出に係る土地の表題部所有者」と、

承認申請の」とあるのは
「申出の」と、

承認申請者が相続 又は遺贈(相続人に対する遺贈に限る。)により承認申請に係る土地の所有権 又は共有持分を取得した者であるときは、当該者」とあるのは
「申出人が新承認申請権者」と

読み替えるものとする。

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1項

管轄法務局長は、承認申請があったときは、その旨を記載した通知書に、第三条第四号から第六号までの書類の写しを添付して、承認申請に係る土地に隣接する土地の表題部所有者 又は所有権の登記名義人に送付するものとする。

2項

前項の規定による通知は、前項の表題部所有者 又は所有権の登記名義人の登記簿上の住所に宛てて発すれば足りる。

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1項

法第二条第三項第四号に規定する法務省令で定める基準は、土壌汚染対策法施行規則平成十四年環境省令第二十九号)第三十一条第一項 及び第二項の基準とする。

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1項

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令以下「」という。第五条第一項第二号に規定する法務省令で定める事業は、次に掲げる要件を満たしている事業とする。

一 号

次のいずれかに該当する事業(主として農地の災害を防止することを目的とするものを除く)であること。

農業用用排水施設の新設 又は変更
区画整理

農地の造成(昭和三十五年度以前の年度にその工事に着手した開墾建設工事を除く

埋立て 又は干拓

客土、暗きよ排水 その他の農地の改良 又は保全のため必要な事業
二 号

次のいずれかに該当する事業であること。

国 又は地方公共団体が行う事業
国 又は地方公共団体が直接 又は間接に経費の全部 又は一部につき補助 その他の助成を行う事業

農業改良資金融通法(昭和三十一年法律第百二号)に基づき公庫から資金の貸付けを受けて行う事業

公庫から資金の貸付けを受けて行う事業(に掲げる事業を除く

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1項

令第六条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を管轄法務局長に提出して行わなければならない。


ただし、隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の管轄法務局長が二以上あるときは、そのいずれかに対して提出するものとする。

一 号
申出をする者の氏名 又は名称 及び住所
二 号

申出に係る隣接する二筆以上の承認申請に係る土地の所在 及び地番

三 号

承認申請の受付の年月日 及び受付番号(承認申請と併せて申出をする場合を除く

四 号

令第六条第二項の規定により共同して申出をするときは、その旨

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1項

法第九条の規定による承認をしたことの通知は、その旨を記載した書面を承認申請者ごとに交付して行うものとする。

2項

法第十条第二項の規定による負担金の額の通知は、前項の通知と併せて、負担金の額を記載した書面を承認申請者ごとに交付して行うものとする。

3項

前二項の規定による交付は、前二項に規定する書面を送付する方法によりすることができる。

4項

法第九条の規定による承認をしないことの通知については、第六条の規定を準用する。

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1項

法第八条の規定による財務大臣 及び農林水産大臣からの意見の聴取は、各大臣の意見 及びその理由を記載した書面の提出を受けることにより行うものとする。

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1項

法第十条第一項の規定による負担金の納付の手続は、会計法昭和二十二年法律第三十五号第四条の二第三項に規定する歳入徴収官が発した納入告知書 又は納付書によってしなければならない。

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1項

管轄法務局長は、承認申請に係る土地の所有権が国庫に帰属したときは、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認に係る手続に関する書類(第二十三条第四項第一号において「手続書類」という。)の写しを、財務大臣(当該土地を農林水産大臣が管理するときは、農林水産大臣)に送付するものとする。

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1項

法第十三条第四項の規定による承認の取消しの通知は、決定書を法第五条第一項の承認を受けた者ごとに交付して行うものとする。

2項

前項の規定による交付は、同項に規定する書面を送付する方法によりすることができる。

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1項

法第十五条第一項の規定により、次に掲げる法務大臣の権限は、法務局 又は地方法務局の長に委任する。


ただし第二号第四号第五号第九号第十四号 及び第十五号に掲げる権限については、法務大臣が自ら行うことを妨げない。

一 号

法第二条第一項の規定による承認申請を受け付ける権限

二 号

法第四条第一項の規定による承認申請の却下

三 号

法第四条第二項の規定による通知

四 号

法第五条第一項の承認をする権限

五 号

法第五条第一項の承認をしない権限

六 号

法第六条第一項の規定により職員に事実の調査をさせる権限

七 号

法第六条第三項の規定により職員に他人の土地に立ち入らせる権限

八 号

法第六条第四項の規定による通知

九 号

法第七条の規定による協力の求め

十 号

法第八条の規定による意見聴取

十一 号

法第九条の規定による通知

十二 号

法第十条第二項の規定による通知

十三 号

法第十一条第二項の規定による通知

十四 号

法第十三条第二項の規定による意見聴取

十五 号

法第十三条第三項の規定による同意の取得

十六 号

法第十三条第四項の規定による通知

十七 号

令第六条第一項の規定による特例の申出を受け付ける権限

十八 号

令第六条第三項の規定による負担金の算定

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1項
法務省には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一 号
法務省決定原本つづり込み帳
二 号
審査請求書類等つづり込み帳
2項
法務局 又は地方法務局には、次に掲げる帳簿を備えるものとする。
一 号
受付帳
二 号
承認申請書類つづり込み帳
三 号
決定原本つづり込み帳
四 号
各種通知簿
3項

法務省が備える次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。

一 号

法務省決定原本つづり込み帳

法務大臣が作成した法第四条第一項の規定による承認申請の却下、法第五条第一項の承認をしないこと 又は法第十三条第一項の規定による承認の取消しに係る決定書の原本 及び法第五条第一項の承認をしたこと 又は法第十条第二項の規定による負担金の額の通知に係る書面の原本

二 号

審査請求書類等つづり込み帳

審査請求書 その他の審査請求事件に関する書類

4項

法務局 又は地方法務局が備える次の各号に掲げる帳簿には、当該各号に定める書類をつづり込むものとする。

一 号

承認申請書類つづり込み帳

承認申請書 及び添付書類、取下書 その他の手続書類(前項第一号 又は次号の規定によりつづり込むものを除く

二 号

決定原本つづり込み帳

管轄法務局長が作成した法第四条第一項の規定による承認申請の却下 又は法第五条第一項の承認をしないことに係る決定書の原本 及び同項の承認をしたこと 又は法第十条第二項の規定による負担金の額の通知に係る書面の原本

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1項

法務省が備える次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

一 号

法務省決定原本つづり込み帳

これにつづり込まれた決定書 又は書面に係る処分の年の翌年から十年間

二 号

審査請求書類等つづり込み帳

これにつづり込まれた審査請求に係る裁決 又は決定の年の翌年から五年間

2項

法務局 又は地方法務局が備える次の各号に掲げる帳簿の保存期間は、当該各号に定めるとおりとする。

一 号

受付帳

受付の年の翌年から十年間

二 号

承認申請書類つづり込み帳

法第四条第一項の規定による承認申請の却下、法第五条第一項の承認をしたこと、同項の承認をしないこと 又は第七条第一項の規定による承認申請の取下げの年の翌年から十年間

三 号

決定原本つづり込み帳

これにつづり込まれた決定書 又は書面に係る処分の年の翌年から十年間

四 号

各種通知簿

通知の年の翌年から一年間

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1項

第二十三条第一項に規定する帳簿を廃棄するときは、法務大臣の認可を、同条第二項に規定する帳簿を廃棄するときは、管轄法務局長の認可を受けなければならない。

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