相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則

# 令和五年法務省令第一号 #

第八条 # 承認申請書等の訂正等

@ 施行日 : 令和五年四月二十七日 ( 2023年 4月27日 )
@ 最終更新 : 令和五年法務省令第十九号による改正

1項

承認申請者等は、承認申請書 その他の相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属の承認に関する書面につき文字の訂正、加入 又は削除をしたときは、その旨 及びその字数を欄外に記載し、又は訂正、加入 若しくは削除をした文字に括弧 その他の記号を付して、その範囲を明らかにしなければならない。


この場合において、訂正 又は削除をした文字は、なお読むことができるようにしておかなければならない。

2項

承認申請者等は、承認申請書が二枚以上であるときは、各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載すること その他の必要な措置を講じなければならない。