この省令は、法の施行の日(令和五年四月二十七日)から施行する。
相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則
令和五年法務省令第一号
@ 施行日 : 令和五年四月二十七日
( 2023年 4月27日 )
@ 最終更新 :
令和五年法務省令第十九号による改正
最終編集日 :
2024年 02月23日 22時53分
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この省令は、相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日(令和五年四月二十七日)から施行する。