1項 法務大臣は、前条第一項の事実の調査のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係のある公私の団体 その他の関係者に対し、資料の提供、説明、事実の調査の援助 その他必要な協力を求めることができる。