相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律

# 令和三年法律第二十五号 #

第七条 # 資料の提供要求等


1項

法務大臣は、前条第一項の事実の調査のため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係のある公私の団体 その他の関係者に対し、資料の提供、説明、事実の調査の援助 その他必要な協力を求めることができる。