この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。
知的財産基本法
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平成十四年法律第百二十二号
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略称 : 知財法
第三十三条 # 政令への委任
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正