知的財産基本法

# 平成十四年法律第百二十二号 #
略称 : 知財法 

第三十三条 # 政令への委任

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。