知的財産基本法

# 平成十四年法律第百二十二号 #
略称 : 知財法 

第四章 知的財産戦略本部

分類 法律
カテゴリ   産業通則
@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月15日 11時19分


1項

知的財産の創造、保護 及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進するため、内閣に、知的財産戦略本部以下「本部」という。)を置く。

1項

本部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

推進計画を作成し、並びにその実施を推進すること。

二 号

前号に掲げるもののほか、知的財産の創造、保護 及び活用に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、 その施策の実施の推進 並びに総合調整に関すること。

1項

本部は、知的財産戦略本部長、知的財産戦略副本部長 及び知的財産戦略本部員をもって組織する。

1項

本部の長は、知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)とし、内閣総理大臣をもって充てる。

2項

本部長は、本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。

1項

本部に、知的財産戦略副本部長(以下「副本部長」という。)を置き、国務大臣をもって充てる。

2項
副本部長は、本部長の職務を助ける。
1項

本部に、知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)を置く。

2項

本部員は、次に掲げる者をもって充てる。

一 号

本部長 及び副本部長以外のすべての国務大臣

二 号

知的財産の創造、保護 及び活用に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

1項

本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人 及び地方独立行政法人の長 並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。

2項

本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

本部に関する事務は、内閣府において処理する。

1項

本部に係る事項については、内閣法昭和二十二年法律第五号)にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。

1項

この法律に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、政令で定める。