本部は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関、地方公共団体、独立行政法人 及び地方独立行政法人の長 並びに特殊法人の代表者に対して、資料の提出、意見の表明、説明 その他必要な協力を求めることができる。
知的財産基本法
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平成十四年法律第百二十二号
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略称 : 知財法
第三十条 # 資料の提出その他の協力
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
本部は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者に対しても、必要な協力を依頼することができる。