国は、国民が広く 知的財産に対する理解と関心を深めることにより、知的財産権が尊重される社会を実現できるよう、 知的財産に関する教育 及び学習の振興 並びに広報活動等を通じた知的財産に関する知識の普及のために必要な施策を講ずるものとする。
知的財産基本法
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平成十四年法律第百二十二号
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略称 : 知財法
第二十一条 # 教育の振興等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正