知的財産基本法

# 平成十四年法律第百二十二号 #
略称 : 知財法 

第二十二条 # 人材の確保等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、知的財産の創造、保護 及び活用を促進するため、大学等 及び事業者と緊密な連携協力を図りながら、 知的財産に関する専門的知識を有する人材の確保、養成 及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。