国は、知的財産に関する国際機関 その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合のとれた知的財産に係る制度の構築に努めるとともに、 知的財産の保護に関する制度の整備が十分に行われていない国 又は地域において、本邦法人等が迅速かつ確実に知的財産権の取得 又は行使をすることができる環境が整備されるよう必要な施策を講ずるものとする。
知的財産基本法
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平成十四年法律第百二十二号
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略称 : 知財法
第十七条 # 国際的な制度の構築等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正