国は、生命科学 その他技術革新の進展が著しい分野における研究開発の有用な成果を知的財産権として迅速かつ適正に保護することにより、活発な起業化等を通じて新たな事業の創出が期待されることにかんがみ、適正に保護すべき権利の範囲に関する検討の結果を踏まえつつ、法制上の措置 その他必要な措置を講ずるものとする。
知的財産基本法
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平成十四年法律第百二十二号
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略称 : 知財法
第十八条 # 新分野における知的財産の保護等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国は、インターネットの普及 その他社会経済情勢の変化に伴う知的財産の利用方法の多様化に的確に対応した知的財産権の適正な保護が図られるよう、 権利の内容の見直し、事業者の技術的保護手段の開発 及び利用に対する支援 その他 必要な施策を講ずるものとする。