国は、国内市場における知的財産権の侵害 及び知的財産権を侵害する物品の輸入について、事業者 又は事業者団体 その他関係団体との緊密な連携協力体制の下、知的財産権を侵害する事犯の取締り、権利を侵害する物品の没収 その他 必要な措置を講ずるものとする。
知的財産基本法
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平成十四年法律第百二十二号
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略称 : 知財法
第十六条 # 権利侵害への措置等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国は、本邦の法令に基づいて設立された法人 その他の団体 又は日本の国籍を有する者(「本邦法人等」という。次条において同じ。)の有する知的財産が外国において適正に保護されない場合には、当該外国政府、国際機関 及び関係団体と状況に応じて連携を図りつつ、知的財産に関する条約に定める権利の的確な行使 その他 必要な措置を講ずるものとする。