知的財産戦略本部令

# 平成十五年政令第四十五号 #

第一条 # 国務大臣以外の本部員の定数等


1項

知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、

知的財産基本法第二十九条第二項第二号に掲げる
本部員の定数は、十人以内とする。

2項

前項の本部員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の本部員の任期は、
前任者の残任期間とする。

3項

第一項の本部員は、
再任されることができる。

4項

第一項の本部員は、非常勤とする。