知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、
知的財産基本法第二十九条第二項第二号に掲げる 本部員の定数は、十人以内とする。
前項の本部員の任期は、二年とする。
ただし、補欠の本部員の任期は、 前任者の残任期間とする。
第一項の本部員は、 再任されることができる。
第一項の本部員は、非常勤とする。