知的財産戦略本部令

平成十五年政令第四十五号
分類 政令
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2021年 10月10日 08時15分

制定に関する表明

内閣は、

知的財産基本法平成十四年法律第百二十二号
第三十三条の規定に基づき、

この政令を制定する。

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1項

知的財産戦略本部員(以下「本部員」という。)のうち、

知的財産基本法第二十九条第二項第二号に掲げる
本部員の定数は、十人以内とする。

2項

前項の本部員の任期は、二年とする。


ただし、補欠の本部員の任期は、
前任者の残任期間とする。

3項

第一項の本部員は、
再任されることができる。

4項

第一項の本部員は、非常勤とする。

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1項

知的財産戦略本部以下「本部」という。)は、
専門の事項を調査させるため必要があるときは、

その議決により、専門調査会を置くことができる。

2項

専門調査会の委員は、
当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、

内閣総理大臣が任命する。

3項

専門調査会の委員は、非常勤とする。

4項

専門調査会は、
その設置に係る調査が終了したときは、

廃止されるものとする。

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1項

知的財産戦略本部長(以下「本部長」という。)は、
必要があると認める場合は、

専門調査会に属すべき者として
本部員を指名することができる。

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1項

この政令に定めるもののほか
本部の運営に関し必要な事項は、

本部長が本部に諮って定める。

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