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知的財産戦略本部令
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平成十五年政令第四十五号
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第三条
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専門調査会に属する本部員
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産業通則
知的財産戦略本部令
第三条
1項
知的財産戦略本部長(
以下「
本部長
」という。
)は、
必要があると認める場合は、
専門調査会に属すべき者として
本部員を指名することができる。