知的財産戦略本部(以下「本部」という。)は、
専門の事項を調査させるため必要があるときは、
その議決により、専門調査会を置くことができる。
知的財産戦略本部(以下「本部」という。)は、
専門の事項を調査させるため必要があるときは、
その議決により、専門調査会を置くことができる。
専門調査会の委員は、
当該専門の事項に関し学識経験を有する者のうちから、
内閣総理大臣が任命する。
専門調査会の委員は、非常勤とする。
専門調査会は、
その設置に係る調査が終了したときは、
廃止されるものとする。