知的障害者福祉法

# 昭和三十五年法律第三十七号 #
略称 : 知福法 

第三十三条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

正当な理由がなく、第二十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の過料に処する。