知的障害者福祉法

昭和三十五年法律第三十七号
略称 : 知福法 
分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 05月02日 23時42分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 実施機関及び更生援護

    • 第一節 実施機関等
    • 第二節 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置
  • 第三章 費用

  • 第四章 雑則

  • 第五章 罰則

第一章 総則

1項

この法律は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律平成十七年法律第百二十三号)と相まつて、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、知的障害者を援助するとともに必要な保護を行い、もつて知的障害者の福祉を図ることを目的とする。

1項

すべての知的障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参加するよう努めなければならない。

2項

すべての知的障害者は、社会を構成する一員として、社会、経済、文化 その他あらゆる分野の活動に参加する機会を与えられるものとする。

1項

国 及び地方公共団体は、前条に規定する理念が実現されるように配慮して、知的障害者の福祉について国民の理解を深めるとともに、知的障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するための援助と必要な保護(以下「更生援護」という。)の実施に努めなければならない。

2項

国民は、知的障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、知的障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するように努めなければならない。

1項

この法律 及び児童福祉法昭和二十二年法律第百六十四号)による更生援護の実施 並びにその監督に当たる国 及び地方公共団体の職員は、知的障害者に対する更生援護が児童から成人まで関連性をもつて行われるように相互に協力しなければならない。

第二章 実施機関及び更生援護

第一節 実施機関等

1項

この法律に定める知的障害者 又はその介護を行う者に対する市町村(特別区を含む。以下同じ。)による更生援護は、その知的障害者の居住地の市町村が行うものとする。


ただし、知的障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その知的障害者の現在地の市町村が行うものとする。

2項

前項の規定にかかわらず第十六条第一項第二号の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項 若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等(次項第十五条の四 及び第十六条第一項第二号において「介護給付費等」という。)の支給を受けて同法第五条第一項 若しくは第六項の主務省令で定める施設、同条第十一項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)に入所している知的障害者、生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下この項において「救護施設」という。)、同条第三項に規定する更生施設(以下この項において「更生施設」という。)又は同法第三十条第一項ただし書に規定するその他の適当な施設(以下この項において「その他の適当な施設」という。)に入所している知的障害者、介護保険法平成九年法律第百二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設(以下この項 及び次項において「介護保険特定施設」という。)に入居し、又は同条第二十五項に規定する介護保険施設(以下この項 及び次項において「介護保険施設」という。)に入所している知的障害者 及び老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下この項において「養護老人ホーム」という。)に入所している知的障害者(以下この項において「特定施設入所等知的障害者」という。)については、その者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項 若しくは第六項の主務省令で定める施設、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設 若しくはその他の適当な施設、介護保険特定施設 若しくは介護保険施設 又は養護老人ホーム(以下この条において「特定施設」という。)への入所 又は入居の前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所 又は入居をしている特定施設入所等知的障害者(以下この項において「継続入所等知的障害者」という。)については、最初に入所 又は入居をした特定施設への入所 又は入居の前に有した居住地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。


ただし、特定施設への入所 又は入居の前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた特定施設入所等知的障害者については、入所 又は入居の前におけるその者の所在地(継続入所等知的障害者については、最初に入所 又は入居をした特定施設への入所 又は入居の前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。

3項

前二項の規定にかかわらず児童福祉法第二十四条の二第一項 若しくは第二十四条の二十四第一項 若しくは第二項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第二十七条第一項第三号 若しくは第二項の規定により措置(同法第三十一条第五項 又は第三十一条の二第三項の規定により同法第二十七条第一項第三号 又は第二項の規定による措置とみなされる場合を含む。)が採られて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項の主務省令で定める施設に入所していた知的障害者が、継続して、第十六条第一項第二号の規定により入所措置が採られて、同法第二十九条第一項 若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて、生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により、若しくは老人福祉法第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて特定施設(介護保険特定施設 及び介護保険施設を除く)に入所した場合 又は介護保険特定施設 若しくは介護保険施設に入所 若しくは入居をした場合は、当該知的障害者が満十八歳となる日の前日に当該知的障害者の保護者であつた者(以下この項において「保護者であつた者」という。)が有した居住地の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。


ただし、当該知的障害者が満十八歳となる日の前日に保護者であつた者がいないか、保護者であつた者が居住地を有しないか、又は保護者であつた者の居住地が明らかでない知的障害者については、当該知的障害者が満十八歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村がこの法律に定める更生援護を行うものとする。

4項

前二項の規定の適用を受ける知的障害者が入所し、又は入居している特定施設の設置者は、当該特定施設の所在する市町村 及び当該知的障害者に対し この法律に定める更生援護を行う市町村に必要な協力をしなければならない。

5項

市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

一 号

知的障害者の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。

二 号

知的障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。

三 号

知的障害者の福祉に関する相談に応じ、必要な調査 及び指導を行うこと 並びにこれらに付随する業務を行うこと。

6項

その設置する福祉事務所(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「知的障害者福祉司」という。)を置いていない市町村の長 及び福祉事務所を設置していない町村の長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識 及び技術を必要とするもの(次条第二項 及び第三項において「専門的相談指導」という。)であつて十八歳以上の知的障害者に係るものについては、知的障害者の更生援護に関する相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)の技術的援助 及び助言を求めなければならない。

7項

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、十八歳以上の知的障害者につき第五項第三号の業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的 及び職能的判定を必要とする場合には、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

1項

市町村の設置する福祉事務所 又はその長は、この法律の施行に関し、主として前条第五項各号に掲げる業務 又は同条第六項 及び第七項の規定による市町村長の業務を行うものとする。

2項

市の設置する福祉事務所に知的障害者福祉司を置いている福祉事務所があるときは、当該市の知的障害者福祉司を置いていない福祉事務所の長は、十八歳以上の知的障害者に係る専門的相談指導については、当該市の知的障害者福祉司の技術的援助 及び助言を求めなければならない。

3項

市町村の設置する福祉事務所のうち知的障害者福祉司を置いている福祉事務所の長は、十八歳以上の知的障害者に係る専門的相談指導を行うに当たつて、特に専門的な知識 及び技術を必要とする場合には、知的障害者更生相談所の技術的援助 及び助言を求めなければならない。

1項

都道府県は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

一 号

市町村の更生援護の実施に関し、市町村相互間の連絡 及び調整、市町村に対する情報の提供その他必要な援助を行うこと 並びにこれらに付随する業務を行うこと。

二 号
知的障害者の福祉に関し、次に掲げる業務を行うこと。

各市町村の区域を超えた広域的な見地から、実情の把握に努めること。

知的障害者に関する相談 及び指導のうち、専門的な知識 及び技術を必要とするものを行うこと。

十八歳以上の知的障害者の医学的、心理学的 及び職能的判定を行うこと。

2項

都道府県は、前項第二号ロに規定する相談 及び指導のうち主として居宅において日常生活を営む知的障害者 及びその介護を行う者に係るものについては、これを障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第十八項に規定する一般相談支援事業 又は特定相談支援事業を行う当該都道府県以外の者に委託することができる。

1項

都道府県は、知的障害者更生相談所を設けなければならない。

2項

知的障害者更生相談所は、知的障害者の福祉に関し、主として前条第一項第一号に掲げる業務(第十六条第一項第二号の措置に係るものに限る)並びに前条第一項第二号ロ 及びに掲げる業務 並びに障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十二条第二項 及び第三項第二十六条第一項第五十一条の七第二項 及び第三項 並びに第五十一条の十一に規定する業務を行うものとする。

3項

知的障害者更生相談所は、必要に応じ、巡回して、前項の業務を行うことができる。

4項

前三項に定めるもののほか、知的障害者更生相談所に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

都道府県は、その設置する知的障害者更生相談所に、知的障害者福祉司を置かなければならない。

2項

市町村は、その設置する福祉事務所に、知的障害者福祉司を置くことができる。

3項

都道府県の知的障害者福祉司は、知的障害者更生相談所の長の命を受けて、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号

第十一条第一項第一号に掲げる業務のうち、専門的な知識 及び技術を必要とするものを行うこと。

二 号

知的障害者の福祉に関し、第十一条第一項第二号ロに掲げる業務を行うこと。

4項

市町村の知的障害者福祉司は、福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)の命を受けて、知的障害者の福祉に関し、主として、次の業務を行うものとする。

一 号
福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行うこと。
二 号

第九条第五項第三号に掲げる業務のうち、専門的な知識 及び技術を必要とするものを行うこと。

5項

市の知的障害者福祉司は、第十条第二項の規定により技術的援助 及び助言を求められたときは、これに協力しなければならない。


この場合において、特に専門的な知識 及び技術が必要であると認めるときは、知的障害者更生相談所に当該技術的援助 及び助言を求めるよう助言しなければならない。

1項

知的障害者福祉司は、都道府県知事 又は市町村長の補助機関である職員とし、次の各号いずれかに該当する者のうちから、任用しなければならない。

一 号

社会福祉法に定める社会福祉主事たる資格を有する者であつて、知的障害者の福祉に関する事業に二年以上従事した経験を有するもの

二 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学 又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

三 号
医師
四 号
社会福祉士
五 号

知的障害者の福祉に関する事業に従事する職員を養成する学校 その他の施設で都道府県知事の指定するものを卒業した者

六 号

前各号に準ずる者であつて、知的障害者福祉司として必要な学識経験を有するもの

1項

民生委員法昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、知的障害者福祉司 又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。

1項

市町村は、知的障害者の福祉の増進を図るため、知的障害者 又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人 その他の者で、知的障害者を現に保護するものをいう。以下同じ。)の相談に応じ、及び知的障害者の更生のために必要な援助を行うこと(次項において「相談援助」という。)を、社会的信望があり、かつ、知的障害者に対する更生援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。

2項

前項の規定にかかわらず、都道府県は、障害の特性 その他の事情に応じた相談援助を委託することが困難であると認められる市町村がある場合にあつては、当該市町村の区域における当該相談援助を、社会的信望があり、かつ、知的障害者に対する更生援護に熱意と識見を持つている者に委託することができる。

3項

前二項の規定により委託を受けた者は、知的障害者相談員と称する。

4項

知的障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たつては、知的障害者 又はその保護者が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス事業(第二十一条において「障害福祉サービス事業」という。)、同法第五条第十八項に規定する一般相談支援事業 その他の知的障害者の福祉に関する事業に係るサービスを円滑に利用することができるように配慮し、これらのサービスを提供する者 その他の関係者等との連携を保つよう努めなければならない。

5項

知的障害者相談員は、その委託を受けた業務を行うに当たつては、個人の人格を尊重し、その身上に関する秘密を守らなければならない。

1項

市町村は、知的障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、この章に規定する更生援護、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付 及び地域生活支援事業 その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、知的障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活 及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者 又はこれらに参画する者の活動の連携 及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。

2項

市町村は、前項の体制の整備 及びこの章に規定する更生援護の実施に当たつては、知的障害者が引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。

第二節 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置

1項

市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同条第六項に規定する療養介護 及び同条第十項に規定する施設入所支援(以下この条 及び次条第一項第二号において「療養介護等」という。)を除く。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする知的障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものを除く)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その知的障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。

1項

市町村は、十八歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。

一 号

知的障害者 又はその保護者を知的障害者福祉司 又は社会福祉主事に指導させること。

二 号

やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものに限る)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該市町村の設置する障害者支援施設 若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項の主務省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所させてその更生援護を行い、又は都道府県 若しくは他の市町村 若しくは社会福祉法人の設置する障害者支援施設等 若しくはのぞみの園に入所させてその更生援護を行うことを委託すること。

三 号

知的障害者の更生援護を職親(知的障害者を自己の下に預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。)に委託すること。

2項

市町村は、前項第二号 又は第三号の措置を採るに当たつて、医学的、心理学的 及び職能的判定を必要とする場合には、あらかじめ、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。

1項

市町村長は、第十五条の四 又は前条第一項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者 又はその保護者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。


ただし、当該措置に係る者 又はその保護者から当該措置の解除の申出があつた場合 その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。

1項

第十五条の四 又は第十六条第一項の措置を解除する処分については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない

1項

障害福祉サービス事業を行う者 又は障害者支援施設等 若しくはのぞみの園の設置者は、第十五条の四 又は第十六条第一項第二号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

第三章 費用

1項
次に掲げる費用は、市町村の支弁とする。
一 号

第十三条第二項の規定により市町村が設置する知的障害者福祉司に要する費用

二 号

第十五条の二の規定により市町村が行う委託に要する費用

三 号

第十五条の四の規定により市町村が行う行政措置に要する費用

四 号

第十六条の規定により市町村が行う行政措置に要する費用

1項
次に掲げる費用は、都道府県の支弁とする。
一 号

第十二条第一項の規定により都道府県が設置する知的障害者更生相談所に要する費用

二 号

第十三条第一項の規定により都道府県が設置する知的障害者福祉司に要する費用

三 号

第十五条の二の規定により都道府県が行う委託に要する費用

1項

都道府県は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げるものを負担する。

一 号

第二十二条第三号の費用(次号に掲げる費用を除く)については、その四分の一

二 号

第二十二条第三号の費用(第九条第一項に規定する居住地を有しないか、又は居住地が明らかでない知的障害者(第四号において「居住地不明知的障害者」という。)についての行政措置に要する費用に限る)については、その十分の五

三 号

第二十二条第四号の費用(第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用に限り、次号に掲げる費用を除く)については、その四分の一

四 号

第二十二条第四号の費用(居住地不明知的障害者について第十六条第一項第二号の規定により市町村が行う行政措置に要する費用に限る)については、その十分の五

1項

国は、政令の定めるところにより、第二十二条の規定により市町村が支弁した費用について、次に掲げる費用の十分の五を負担する。

一 号

第二十二条第三号の費用

二 号

第二十二条第四号の費用のうち、第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用

1項

第十五条の四 又は第十六条第一項第二号の規定による行政措置に要する費用を支弁すべき市町村の長は、当該知的障害者 又はその扶養義務者(民法明治二十九年法律第八十九号)に定める扶養義務者をいう。次項において同じ。)から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の全部 又は一部を徴収することができる。

2項

市町村長は、前項の規定による費用の徴収に関し 必要があると認めるときは、当該知的障害者 又はその扶養義務者の収入の状況につき、当該知的障害者 若しくはその扶養義務者に対し報告を求め、又は官公署に対し 必要な書類の閲覧 若しくは資料の提供を求めることができる。

1項

社会福祉法第五十八条第二項から第四項までの規定は、国有財産特別措置法昭和二十七年法律第二百十九号)第二条第二項第三号の規定 又は同法第三条第一項第四号 及び第二項の規定により普通財産の譲渡 又は貸付けを受けた社会福祉法人に準用する。

第四章 雑則

1項

市町村長は、知的障害者につき、その福祉を図るため特に必要があると認めるときは、民法第七条第十一条第十三条第二項第十五条第一項第十七条第一項第八百七十六条の四第一項 又は第八百七十六条の九第一項に規定する審判の請求をすることができる。

1項

市町村は、前条の規定による審判の請求の円滑な実施に資するよう、民法に規定する後見、保佐 及び補助(以下この条において「後見等」という。)の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、後見等の業務を適正に行うことができる者の家庭裁判所への推薦 その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2項

都道府県は、市町村と協力して後見等の業務を適正に行うことができる人材の活用を図るため、前項に規定する措置の実施に関し 助言 その他の援助を行うように努めなければならない。

1項

町村が一部事務組合 又は広域連合を設けて福祉事務所を設置した場合には、この法律の適用については、その一部事務組合 又は広域連合を福祉事務所を設置する町村とみなす。

1項

この法律の規定中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市 又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。


この場合においては、この法律の規定中 都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。

1項

この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

2項

前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

1項

この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施のための手続 その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

第五章 罰則

1項

正当な理由がなく、第二十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、十万円以下の過料に処する。