知的障害者福祉法

# 昭和三十五年法律第三十七号 #
略称 : 知福法 

第九条 # 更生援護の実施者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

この法律に定める知的障害者 又はその介護を行う者に対する市町村(特別区を含む。以下同じ。)による更生援護は、その知的障害者の居住地の市町村が行うものとする。


ただし、知的障害者が居住地を有しないか、又は明らかでない者であるときは、その知的障害者の現在地の市町村が行うものとする。

2項

前項の規定にかかわらず第十六条第一項第二号の規定により入所措置が採られて又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第二十九条第一項 若しくは第三十条第一項の規定により同法第十九条第一項に規定する介護給付費等(次項第十五条の四 及び第十六条第一項第二号において「介護給付費等」という。)の支給を受けて同法第五条第一項 若しくは第六項の主務省令で定める施設、同条第十一項に規定する障害者支援施設(以下「障害者支援施設」という。)又は独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設(以下「のぞみの園」という。)に入所している知的障害者、生活保護法昭和二十五年法律第百四十四号第三十条第一項ただし書の規定により同法第三十八条第二項に規定する救護施設(以下この項において「救護施設」という。)、同条第三項に規定する更生施設(以下この項において「更生施設」という。)又は同法第三十条第一項ただし書に規定するその他の適当な施設(以下この項において「その他の適当な施設」という。)に入所している知的障害者、介護保険法平成九年法律第百二十三号)第八条第十一項に規定する特定施設(以下この項 及び次項において「介護保険特定施設」という。)に入居し、又は同条第二十五項に規定する介護保険施設(以下この項 及び次項において「介護保険施設」という。)に入所している知的障害者 及び老人福祉法昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて同法第二十条の四に規定する養護老人ホーム(以下この項において「養護老人ホーム」という。)に入所している知的障害者(以下この項において「特定施設入所等知的障害者」という。)については、その者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項 若しくは第六項の主務省令で定める施設、障害者支援施設、のぞみの園、救護施設、更生施設 若しくはその他の適当な施設、介護保険特定施設 若しくは介護保険施設 又は養護老人ホーム(以下この条において「特定施設」という。)への入所 又は入居の前に有した居住地(継続して二以上の特定施設に入所 又は入居をしている特定施設入所等知的障害者(以下この項において「継続入所等知的障害者」という。)については、最初に入所 又は入居をした特定施設への入所 又は入居の前に有した居住地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。


ただし、特定施設への入所 又は入居の前に居住地を有しないか、又は明らかでなかつた特定施設入所等知的障害者については、入所 又は入居の前におけるその者の所在地(継続入所等知的障害者については、最初に入所 又は入居をした特定施設への入所 又は入居の前に有した所在地)の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。

3項

前二項の規定にかかわらず児童福祉法第二十四条の二第一項 若しくは第二十四条の二十四第一項 若しくは第二項の規定により障害児入所給付費の支給を受けて又は同法第二十七条第一項第三号 若しくは第二項の規定により措置(同法第三十一条第五項 又は第三十一条の二第三項の規定により同法第二十七条第一項第三号 又は第二項の規定による措置とみなされる場合を含む。)が採られて障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項の主務省令で定める施設に入所していた知的障害者が、継続して、第十六条第一項第二号の規定により入所措置が採られて、同法第二十九条第一項 若しくは第三十条第一項の規定により介護給付費等の支給を受けて、生活保護法第三十条第一項ただし書の規定により、若しくは老人福祉法第十一条第一項第一号の規定により入所措置が採られて特定施設(介護保険特定施設 及び介護保険施設を除く)に入所した場合 又は介護保険特定施設 若しくは介護保険施設に入所 若しくは入居をした場合は、当該知的障害者が満十八歳となる日の前日に当該知的障害者の保護者であつた者(以下この項において「保護者であつた者」という。)が有した居住地の市町村が、この法律に定める更生援護を行うものとする。


ただし、当該知的障害者が満十八歳となる日の前日に保護者であつた者がいないか、保護者であつた者が居住地を有しないか、又は保護者であつた者の居住地が明らかでない知的障害者については、当該知的障害者が満十八歳となる日の前日におけるその者の所在地の市町村がこの法律に定める更生援護を行うものとする。

4項

前二項の規定の適用を受ける知的障害者が入所し、又は入居している特定施設の設置者は、当該特定施設の所在する市町村 及び当該知的障害者に対し この法律に定める更生援護を行う市町村に必要な協力をしなければならない。

5項

市町村は、この法律の施行に関し、次に掲げる業務を行わなければならない。

一 号

知的障害者の福祉に関し、必要な実情の把握に努めること。

二 号

知的障害者の福祉に関し、必要な情報の提供を行うこと。

三 号

知的障害者の福祉に関する相談に応じ、必要な調査 及び指導を行うこと 並びにこれらに付随する業務を行うこと。

6項

その設置する福祉事務所(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所をいう。以下同じ。)に知的障害者の福祉に関する事務をつかさどる職員(以下「知的障害者福祉司」という。)を置いていない市町村の長 及び福祉事務所を設置していない町村の長は、前項第三号に掲げる業務のうち専門的な知識 及び技術を必要とするもの(次条第二項 及び第三項において「専門的相談指導」という。)であつて十八歳以上の知的障害者に係るものについては、知的障害者の更生援護に関する相談所(以下「知的障害者更生相談所」という。)の技術的援助 及び助言を求めなければならない。

7項

市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)は、十八歳以上の知的障害者につき第五項第三号の業務を行うに当たつて、特に医学的、心理学的 及び職能的判定を必要とする場合には、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。