障害福祉サービス事業を行う者 又は障害者支援施設等 若しくはのぞみの園の設置者は、第十五条の四 又は第十六条第一項第二号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。
知的障害者福祉法
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昭和三十五年法律第三十七号
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略称 : 知福法
第二十一条 # 受託義務
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正