市町村は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第一項に規定する障害福祉サービス(同条第六項に規定する療養介護 及び同条第十項に規定する施設入所支援(以下この条 及び次条第一項第二号において「療養介護等」という。)を除く。以下「障害福祉サービス」という。)を必要とする知的障害者が、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものを除く。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その知的障害者につき、政令で定める基準に従い、障害福祉サービスを提供し、又は当該市町村以外の者に障害福祉サービスの提供を委託することができる。
知的障害者福祉法
第二節 障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置
市町村は、十八歳以上の知的障害者につき、その福祉を図るため、必要に応じ、次の措置を採らなければならない。
知的障害者 又はその保護者を知的障害者福祉司 又は社会福祉主事に指導させること。
やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものに限る。)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、当該市町村の設置する障害者支援施設 若しくは障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項の主務省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)に入所させてその更生援護を行い、又は都道府県 若しくは他の市町村 若しくは社会福祉法人の設置する障害者支援施設等 若しくはのぞみの園に入所させてその更生援護を行うことを委託すること。
知的障害者の更生援護を職親(知的障害者を自己の下に預かり、その更生に必要な指導訓練を行うことを希望する者であつて、市町村長が適当と認めるものをいう。)に委託すること。
市町村は、前項第二号 又は第三号の措置を採るに当たつて、医学的、心理学的 及び職能的判定を必要とする場合には、あらかじめ、知的障害者更生相談所の判定を求めなければならない。
市町村長は、第十五条の四 又は前条第一項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者 又はその保護者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。
ただし、当該措置に係る者 又はその保護者から当該措置の解除の申出があつた場合 その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。
第十五条の四 又は第十六条第一項の措置を解除する処分については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章(第十二条 及び第十四条を除く。)の規定は、適用しない。
障害福祉サービス事業を行う者 又は障害者支援施設等 若しくはのぞみの園の設置者は、第十五条の四 又は第十六条第一項第二号の規定による委託を受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。