知的障害者福祉法

# 昭和三十五年法律第三十七号 #
略称 : 知福法 

第十七条 # 措置の解除に係る説明等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正

1項

市町村長は、第十五条の四 又は前条第一項の措置を解除する場合には、あらかじめ、当該措置に係る者 又はその保護者に対し、当該措置の解除の理由について説明するとともに、その意見を聴かなければならない。


ただし、当該措置に係る者 又はその保護者から当該措置の解除の申出があつた場合 その他厚生労働省令で定める場合においては、この限りでない。