市町村は、知的障害者の意思決定の支援に配慮しつつ、この章に規定する更生援護、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による自立支援給付 及び地域生活支援事業 その他地域の実情に応じたきめ細かな福祉サービスが積極的に提供され、知的障害者が、心身の状況、その置かれている環境等に応じて、自立した日常生活 及び社会生活を営むために最も適切な支援が総合的に受けられるように、福祉サービスを提供する者 又はこれらに参画する者の活動の連携 及び調整を図る等地域の実情に応じた体制の整備に努めなければならない。
知的障害者福祉法
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昭和三十五年法律第三十七号
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略称 : 知福法
第十五条の三 # 支援体制の整備等
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
市町村は、前項の体制の整備 及びこの章に規定する更生援護の実施に当たつては、知的障害者が引き続き居宅において日常生活を営むことができるよう配慮しなければならない。