この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
知的障害者福祉法
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昭和三十五年法律第三十七号
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略称 : 知福法
附 則
平成一八年三月三一日法律第二〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 :
2024年 05月02日 23時42分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 児童手当法等の一部改正に伴う経過措置
この法律による改正後の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国、都道府県 若しくは市町村(特別区を含む。以下同じ。)の負担(平成十七年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県 又は市町村の負担を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務 又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国、都道府県 又は市町村の負担については、なお従前の例による。
# 第八条 @ 知的障害者福祉法の一部改正に伴う経過措置
この法律の施行前に行われた第五条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)附則第四項の規定による国の貸付けについては、旧知的障害者福祉法附則第八項の規定は、この法律の施行後も、なお その効力を有する。この場合において、同項中「附則第四項」とあるのは「国の補助金等の整理 及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第五条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)附則第四項」と、「第二十六条」とあるのは「旧知的障害者福祉法第二十六条」とする。
第五条の規定による改正後の知的障害者福祉法(以下「新知的障害者福祉法」という。)附則第五項、第六項 及び第八項の規定は、国がこの法律の施行前に貸し付けた旧知的障害者福祉法附則第四項の貸付金についても、適用する。この場合において、新知的障害者福祉法附則第五項中「前項」とあるのは「国の補助金等の整理 及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号。附則第八項において「一部改正法」という。)第五条の規定による改正前の知的障害者福祉法(以下「旧知的障害者福祉法」という。)附則第四項」と、新知的障害者福祉法附則第六項中「附則第四項」とあるのは「旧知的障害者福祉法附則第四項」と、新知的障害者福祉法附則第八項中「都道府県 又は指定都市等」とあるのは「市町村 又は都道府県」と、「附則第四項」とあるのは「旧知的障害者福祉法附則第四項」と、「前項」とあるのは「一部改正法附則第八条第一項の規定によりなお その効力を有することとされた旧知的障害者福祉法附則第八項」とする。
# 第十一条 @ その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。