知的障害者福祉法

# 昭和三十五年法律第三十七号 #
略称 : 知福法 

附 則

平成二年六月二九日法律第五八号

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成三年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
二 号
第一条中老人福祉法第二十一条、第二十四条 及び第二十六条の改正規定、第二条中老人福祉法の目次の改正規定(「第三章事業 及び施設(第十四条―第二十条の七)」を「/第三章事業 及び施設(第十四条―第二十条の七)/第三章の二老人福祉計画(第二十条の八―第二十条の十一)/」に改める部分を除く。)、「第五章雑則」を「第四章の三有料老人ホーム」に改める改正規定、同法第二十九条から第三十一条までの改正規定、同条の次に三条 及び章名を加える改正規定、同法第三十八条 及び第三十九条の改正規定、同条を第四十一条とする改正規定、同法第三十八条の次に二条を加える改正規定 並びに同法本則に二条を加える改正規定、第三条中身体障害者福祉法第三十七条の改正規定 及び同法第三十七条の二の改正規定(同条第四号を改める部分を除く。)、第五条中精神薄弱者福祉法第二十二条の改正規定(同条第一号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十三条の改正規定(同条第二号の次に一号を加える部分に限る。)、同法第二十五条の改正規定(同条の見出しを改める部分 及び同条に一項を加える部分に限る。)及び同法第二十六条の改正規定(同条の見出しを改める部分 及び同条に一項を加える部分に限る。)、第七条中児童福祉法第五十条から第五十三条の二までの改正規定、同条を第五十三条の三とし、第五十三条の次に一条を加える改正規定、同法第五十五条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定 及び同法第五十六条の改正規定 並びに第九条中社会福祉事業法第二条の改正規定(「五十万円」を「五百万円」に改める部分に限る。)、同法第七十一条、第七十四条 及び第七十五条の改正規定、同法第七十六条を削り、第七十七条を第七十六条とする改正規定、同法第七十八条の改正規定、同条を第七十七条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十三条の改正規定 並びに同法第八十五条の改正規定(「一万円」を「二十万円」に改める部分を除く。)並びに附則第五条 及び第六条の規定 並びに附則第二十五条中国有財産特別措置法(昭和二十七年法律第二百十九号)第三条の改正規定平成三年四月一日
三 号
第二条の規定(前号に掲げるものを除く。)、第四条 及び第六条の規定、第九条中社会福祉事業法第十三条、第十七条 及び第二十条の改正規定 並びに第十条の規定 並びに附則第七条、第十一条 及び第二十三条の規定、附則第二十四条中地方税法第二十三条 及び第二百九十二条の改正規定 並びに附則第二十八条、第三十一条、第三十二条 及び第三十六条の規定 平成五年四月一日

# 第十二条 @ 精神薄弱者福祉法の一部改正に伴う経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第五条の規定による改正後の精神薄弱者福祉法(以下この条 及び次条において「新法」という。)第四条に規定する精神薄弱者居宅生活支援事業(同条第四項に規定する精神薄弱者地域生活援助事業を除く。)を行っている国 及び都道府県以外の者について新法第十八条第一項の規定を適用する場合においては、同項中「あらかじめ」とあるのは、「老人福祉法等の一部を改正する法律(平成二年法律第五十八号)の施行の日から起算して三月以内に」とする。

# 第十三条

1項
この法律の施行の際 現に新法第二十一条の七に規定する精神薄弱者通勤寮 又は新法第二十一条の八に規定する精神薄弱者福祉ホーム(以下「精神薄弱者通勤寮等」という。)を経営している市町村 又は社会福祉法人であって、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしているものは、同法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に精神薄弱者通勤寮等を経営している市町村 又は社会福祉法人であって、この法律の施行の日前一月以内に精神薄弱者通勤寮等を経営する事業を開始したものが、同日において、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該事業を開始した日から一月間は、同法第五十七条第一項の規定による届出をしないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
3項
前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営することができる者が、当該事業を開始した日から一月間に、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第五十七条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

# 第十四条

1項
この法律の施行の際 現に精神薄弱者通勤寮等を経営している国、都道府県、市町村 及び社会福祉法人以外の者であって、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしているものは、同法第五十七条第二項の許可を受けたものとみなす。
2項
この法律の施行の際 現に精神薄弱者通勤寮等を経営している国、都道府県、市町村 及び社会福祉法人以外の者であって、この法律の施行の日前一月以内に精神薄弱者通勤寮等を経営する事業を開始したものが、同日において、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該事業を開始した日から一月間は、同法第五十七条第二項の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
3項
前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営することができる者が、当該事業を開始した日から一月間に、社会福祉事業法第六十四条第一項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第五十七条第二項の許可を受けたものとみなす。

# 第十五条

1項
この法律の施行の際 現に精神薄弱者通勤寮等を経営している市町村 又は社会福祉法人であって、この法律の施行の日前一月以内に社会福祉事業法第六十四条第一項の規定により届け出た事項に変更を生じたものが、同日において、同条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、同法第五十八条第一項の規定による届出をしないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
2項
前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営することができる者が、当該変更を生じた日から一月間に、社会福祉事業法第六十四条第二項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第五十八条第一項の規定による届出をしたものとみなす。

# 第十六条

1項
この法律の施行の際 現に精神薄弱者通勤寮等を経営している国、都道府県、市町村 及び社会福祉法人以外の者であって、この法律の施行の日前一月以内に社会福祉事業法第五十八条第二項に規定する事項に変更を生じたものが、同日において、同法第六十四条第二項の規定による届出をしていないときは、その者は、当該変更を生じた日から一月間は、同法第五十八条第二項の許可を受けないで、当該事業を従前の例により引き続き経営することができる。
2項
前項の規定により従前の例により引き続き精神薄弱者通勤寮等を経営することができる者が、当該変更を生じた日から一月間に、社会福祉事業法第六十四条第二項の規定による届出をしたときは、その者は、同法第五十八条第二項の許可を受けたものとみなす。

# 第二十二条 @ その他の経過措置の政令への委任

1項
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。