知的障害者福祉法

# 昭和三十五年法律第三十七号 #
略称 : 知福法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   社会福祉
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十六号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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@ 施行期日

1項
この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。

@ 社会福祉法附則第七項に関する特例

2項
社会福祉法附則第七項の規定に基づき置かれた組織の長は、この法律の適用については、福祉事務所長とみなす。

@ 更生援護の特例

3項
児童福祉法第六十三条の三の規定による通知に係る児童は、第九条から第十一条まで、第十三条、第十五条の四、第十六条(第一項第二号に限る。)及び第二十二条から第二十七条までの規定の適用については、十八歳以上の知的障害者とみなす。