前条の事項についての短時間・有期雇用労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第四条、第五条 及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第二十七条までに定めるところによる。
短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律
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平成五年法律第七十六号
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略称 : パートタイム法
パート労働法
第二十三条 # 紛争の解決の促進に関する特例
@ 施行日 : 令和二年六月一日
( 2020年 6月1日 )
@ 最終更新 :
令和元年法律第二十四号による改正